【PTAから学校へ】真に任意の寄付(経費の支援)とは【文科省】
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@wincome55 @sparklingmaki 違います twitter.com/jingujipico/st…
2021-05-15 11:30:39@wincome55 PTAから学校への寄付 ■財源 × PTA会費(寄付の割当てのため) ◯バザー収益金 ◯廃品回収収益金 ◯ベルマーク ■物品 × 現金 × 学校備品 × 通常学校が用意すべきもの ◯通常学校にはないもの ■手続き 学校が物品のリクエストをするのはNG 学校は寄付物品の寄付採納手続き(教育委員会に報告)が必要
2020-06-15 21:38:04@JingujiPico @sparklingmaki ありがとうございます! ベルマークやバザー利益ですら、保護者の無償労働の上で成り立つので、全員が趣旨を理解し、賛同して初めて『真に任意の寄付』と言えると思っています。 誰か1人でも強制労働させていたらアウト
2021-05-15 11:40:15@wincome55 @sparklingmaki 違います 無償労働とは関係ありません 財源になるものが直接的(保護者への割当等)でも間接的(PTA会費による割当)でも、寄付の割当になるのでNGです。 金員を支払う人の自由意志か(自由意思ならするもしないも金員も自由)がポイントです。 バザーや廃品回収、篤志家による寄付は財源としてOKです。
2021-05-15 11:48:34@JingujiPico @sparklingmaki バザーや廃品回収が財源なら、強制労働ありきでも問題ないんでしょうか?お金でさえなければOK?
2021-05-15 12:19:56@wincome55 @sparklingmaki 何事においても強制労働はよくないですが、強制労働と寄付には関係がありません。 強制労働の賃金をピンハネして寄付するのはダメですがそれは寄付以前の問題です。 有償のことで言えば例えば有償ボランティアが募金活動をおこなって売り上げから経費を引いた収益を財源にしても問題にはなりません
2021-05-15 12:24:43横須賀市 PTA協議会HPより ◎寄付・寄贈ができる場合があったとしても、まず前提として「PTAが100%任意加入であること」が必要です。「半強制加入で徴収したPTA会費からの寄付・寄贈については、学校は受け取れません 続 pta-yokosuka.com/honbu/info/pos…
2022-03-05 17:41:12@yukodelux これと同じような主張を時々聞きますが、誤りですね 100%任意でも会費からの寄付は割当寄付です >寄付・寄贈ができる場合があったとしても、まず前提として「PTAが100%任意加入であること」が必要です。「半強制加入で徴収したPTA会費からの寄付・寄贈については、学校は受け取れません
2022-03-07 09:10:50@yukodelux ■財源 × PTA会費(寄付の割当てのため) ◯バザー収益金 ◯廃品回収収益金 ◯ベルマーク ◯会費とは別の任意の寄付(募金箱的な) 以下ご参考に 【PTAから学校へ】真に任意の寄付(経費の支援)とは【文科省】 - Togetter togetter.com/li/1714707.
2022-03-07 09:14:05@yukodelux 今回のツイートで財源の5番目を追加しました。 もし「会の活動が募金だけ」の会ならば、100%任意加入ということを真に任意の寄付と考えることもできるでしょうが、PTAの活動は多岐に渡ります。 寄付したいなら「募金箱」をおくことで真に任意の寄付が実現できるのですから、無理な詭弁は不要なのです
2022-03-07 20:12:54