石川優実さんの #kutoo 本の訴訟、(地裁)判決日前夜に石川優実さんの勝訴を予想していた人がいた
2021年5月25日夜 石川優実さんの勝訴を予想
ここにも書いてあるが、引用条件さえ満たせば「この意見には賛同できない」って晒しあげたり「この作品はつまらない」って言っても問題ないのである(誹謗や名誉毀損は置いておく)
2021-05-26 10:19:32予想の根拠となっている「ここにも」の「ここ」というのは下記の「引用のルール」に関するツイートの事
引用のルールはちゃんと守らないとダメですよという学生向けの初歩の説明を書いた。剽窃をやらかすと人生が壊れるので、これだけは守ってください。 pic.twitter.com/qI4dgAi4Dj
2021-05-26 01:16:01@kisaradukaede ただ最近は引用条件もそれ以外を加味した複合的な判決が多いから一概にはははは( _´e`)_ムズイ
2021-05-26 10:32:50「引用のルール」詳細
引用のルールはちゃんと守らないとダメですよという学生向けの初歩の説明を書いた。剽窃をやらかすと人生が壊れるので、これだけは守ってください。 pic.twitter.com/qI4dgAi4Dj
2021-05-26 01:16:01あ、雑誌論文の引用例、巻号の表記抜けてんじゃん。これはよくないね。松下哲也「引用ブロックの例」『引用雑誌』23巻1号、引用出版社、2021年5月、123頁。とか、そういうかんじに訂正します。
2021-05-26 03:11:15誤字や表記ミス等修正し清書したバージョンです。夕べアップしたやつはけっこう酔っぱらって書いたものなので、こっちを参考にしてくれたほうがよい。 pic.twitter.com/a3FCBiqStH
2021-05-26 13:39:28「引用のルール」
- ①自分の意見が「主」、引用対象が「従」となる形である
他者の文章や画像等をただ持ち出すだけでは「引用」とはならない。
持ち出した文章や画像に対する自分の意見(持ち出した文章や画像よりも長い文章であることが望ましい)が必ず添えられていなければ「引用」として扱われない。
- ②自分が書いた分と引用した物(文章・画像)の間に区切りを入れ「こちらは引用です」と見た人に明確に解る様にしておく
引用した物(文章・画像)と自分の意見の間に区切りを入れ、「一般人が一見しただけで、「この部分は引用である」と解る形にしておく」。
- ③引用元(ネット上からの引用の場合、引用元のURL)を明記しておく
引用元(ネット上からの引用の場合、引用元のURL)を明記しておく。
上記3つの条件が全部満たされている場合のみ「引用」となります。
上記3つの内一つでも欠けている場合は、権利者から訴訟を起こされれば著作権侵害と認定される可能性が極めて高いです。
「#kutoo」本で使用されているツイートは、いずれも上記の3つの条件を全部満たしているため、地裁判決では「引用」となるとの事です。
2021年5月26日 地裁判決の日
#kutoo 本で自身のツイートを無断使用された事に関して、はるかちゃん(@iroa1991)が石川優実さんを訴えていた訴訟の東京地裁判決が、傍聴していた方から報告上がりました。 原告(はるかちゃん(@iroa1991))の請求棄却 つまり、原告敗訴です。 pic.twitter.com/QqLMbKwGF4
2021-05-26 13:45:08判決文は読んでないが、昨日予想した通りの結果かな。心情的にはもちろん原告派なんだが、知財クラスタとしてはごく真っ当な判決だと思う( _´e`)_ twitter.com/H7ma3/status/1…
2021-05-26 13:49:31石川さんの裁判だけど、著作権と言う土俵では基本的に判決は正当で問題ないと思うよ。逆に原告側の主張が通ると引用できる範囲が狭くなったり、萎縮がおきて表現の自由が狭くなる可能性すらあるんじゃないかな( _´e`)_
2021-05-26 19:26:09控訴するみたいだが著作権に関してはひっくり返る可能性は極めて低いし、ひっくり返すべきじゃないと思う。名誉毀損関連はあまり詳しくないので分からんが( _´e`)_
2021-05-26 19:27:54参考
判決文の重要な部分要約
著作権侵害か引用か?
→引用のルールを満たしており著作権侵害及び改竄には当たらない引用である
リプライではない物をリプライの様に見せかけているのは改竄では?
→書籍全体の主旨は「石川優実さん及び石川さんの活動であるkutooへの批判に反論する物」であるため、本人に対するリプライでなくても、石川さんかkutooのどちらかに関して言及していて、検索すれば見付かるツイートであった以上、(広義的に)リプライであると言えるので改竄には当たらない
引用しての批判は名誉棄損に当たるのでは?
→書籍の主旨が「石川優実さん及び石川さんの活動であるkutooへの批判に反論する物」である以上、批判への反論の範囲であり社会通念上許される範囲の言葉と言えるので名誉棄損には当たらない
判決文の最後に裁判官が書いた結論
↓
結論
原告の請求は、その余について検討するまでもなく全く理由が無い、よって原告の請求を全て棄却する
(結論の意味)
この訴訟は原告の読解力と感覚に一般常識(一般人の持つ読解力及び感覚)と乖離した部分が有り、そうした一般常識と乖離した読解力と感覚に基いて起こされた訴訟であると言える。
よって、(一般常識とはかけ離れているので)原告の請求を全て却下する。
- 裁判官が定めた争点
第1回 ネットリテラシーの罠 #KuToo裁判では何が起きていたのか
第2回 この裁判自体が性差別への抗議に対するバックラッシュ #KuToo裁判では何が起きていたのか
第3回 へんてこりんな日本語読解が認められるかが実質的な争点だったこと #KuToo裁判では何が起きていたのか
第4回 謎の「クソリプ定義論」 #KuToo裁判では何が起きていたのか
第5回 女性差別を理解しない限りバックラッシュは続く #KuToo裁判では何が起きていたのか
地裁の裁判官は「著作権侵害か引用か」を判断する上で、「原告の読解力」が一般常識に沿った読解力と言えるか否かに争点を定め、「原告の読解力に問題がある」という主旨で判決を行った。
あくまで地裁判決であり、高裁で判決が覆る可能性も無いとは言えませんが、覆すのが難しい案件であるとは言えます。
また、高裁で覆らなかった場合、最高裁で覆る可能性は「0」と言えるケースでもあります。