現代書館『#KuToo 』裁判 地裁判決文の読み方と「引用」の条件について弁護士さんによる解説
2021年5月26日 東京地方裁判所 判決言い渡し
KuToo石川さんの本に引用された方が、著作権侵害として石川さんを訴えていた事件の判決が出たのですね。 原告敗訴で、石川さん側の主張がほぼ全面的に採用されていると。 原告代理人の方がまとめていらっしゃる裁判所の判断の内容は、個人的にも違和感がないですね。 判決の原文が待たれます。 twitter.com/ozawakazuhito/…
2021-05-26 21:40:13先ほど判決を確認しました。概要は以下のとおりであり、原告としては控訴することとしました。①ツイートの著作物性は肯定、②適法引用の要件は、引用に当たること(明瞭区分性+付従性)+公正な慣行に合致すること、引用の目的上正当な範囲内であること。引用に当たるかは、明瞭区分性と主従性が→
2021-05-26 14:57:22KuToo ツイート引用事件、当事者の方々が判決を公開してくださってますね。 著作権法上の「引用」にあたるかどうかが争点になった事件ですが、「引用」について勘違いしてる方も多いようなので、簡単にまとめておきます。 長文です。 詳しくは以下の記事もご覧ください。 businessinsider.jp/post-235508
2021-05-30 18:01:26→▼#KuToo ツイート引用の著作権訴訟、出版差し止め及び賠償請求退ける【東京地裁】〔2021/05/26〕 | Business Insider Japan https://www.businessinsider.jp/post-235508
※その他の報道記事として次のものがある。
→▼石川優実さん勝訴、本で紹介した「#KuToo」批判ツイートは「著作権侵害」にあたらず〔2021/05/26〕|弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/c_23/n_13103/
→▼「#KuToo」の石川優実さん勝訴。書籍でのツイート掲載めぐる訴訟、争点と裁判所の判断は?〔2021/05/27〕 | ハフポスト https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_60aef072e4b0313547a01678
判決文 (2021/05/26 東京地裁判決)
令和2年(ワ)第19351号 損害賠償等請求事件について現代書館による声明 判決文はこちらからご確認いただけます。 gendaishokan.co.jp/goods/105.htm pic.twitter.com/ScF0k76oWm
2021-05-27 18:25:25→▼「令和2年(ワ)第19351号 損害賠償等請求事件について現代書館による声明」〔2021/05/27〕|現代書館 http://www.gendaishokan.co.jp/goods/105.htm
事案の概要と著作権法上の「引用」の条件
事案の概要から。 ざっくり申し上げると、Xさんのツイートが、Kutoo提唱者である石川さんの著書の中でXさんに無断で「クソリプ」として紹介されたため、Xさんが著作権侵害にあたるとして訴えを提起しました。 大前提から。 他人の創作物(著作物)を無断で使用すると著作権侵害になるのが原則です。
2021-05-30 18:01:27これにはいくつかの例外があります。 その一つが「引用」で、著作権法上の「引用」に当たれば無断で使用しても著作権侵害になりません。 ではどんな条件を満たせばいいのか? 条文に書かれてる条件はこの4点↓ ①公表された著作物 ②引用して利用 ③公正な慣行に合致 ④引用の目的上正当な範囲内
2021-05-30 18:01:27
まず、①引用される著作物は公表されてることが必要。 次に②引用して利用。 引用というためには、引用された著作物に接した一般の人が引用部分を特定して判別できることが前提ですよね。 なので引用する著作物と引用される著作物が明瞭に区別されることが必要です。 これを「明瞭区分性」といいます
2021-05-30 18:01:28②続き。 引用というには、どっちが引用してる側でどっちが引用される側か、一般の人が判別できないとだめですよね。 なので引用する側の著作物が「主」、引用される側の著作物が「従」の関係にあることが必要。 「主従関係」といいます。 さらに細かく条件を分析する議論もありますがここは割愛します
2021-05-30 18:01:28さて③公正な慣行に合致。 公正な慣行は分野や公表媒体などで異なるので、個別に判断することになります。 その上で、慣行があれば出所の明示(クレジットなど)が必要とされます。 また引用される著作物の表現や内容を歪曲した形で伝達しないという点も、③の条件として読み込まれることもあります。
2021-05-30 18:01:29最後の④引用の目的上正当な範囲内。 ここは引用の目的や正当性、引用の目的と引用された著作物の関連性、引用された著作物の範囲・分量、引用の方法・態様、引用される側の不利益の程度を総合的に考慮するとされてます。 要は、引用する必要性と引用される側の不利益を天秤にかけるイメージですね。
2021-05-30 18:01:29※整理。
- 事案の概要から。
ざっくり申し上げると、Xさんのツイートが、Kutoo提唱者である石川〔優実〕さんの著書〔『#KuToo ──靴から考える本気のフェミニズム』(現代書館)〕の中で Xさんに無断で「クソリプ」として紹介されたため、Xさんが〔当該書籍は〕著作権侵害にあたる として訴えを提起しました。
- 大前提から。
他人の創作物(著作物)を無断で使用すると 著作権侵害になるのが 原則です。 - これには いくつかの例外があります。
その一つが「引用」で、著作権法上の「引用」に当たれば〔著作物を〕無断で使用しても著作権侵害に なりません。 - では〔「引用」と認められるには、〕どんな条件を満たせばいいのか?
〔著作権法の〕条文に書かれてる条件は この4点↓
①「公表された著作物」
②「引用して利用」
③「公正な慣行に合致」
④「引用の目的上正当な範囲内」
- まず、
〔条件〕① 引用される著作物は「公表」されてることが 必要。 - 次に
〔条件〕②「引用して利用」〔していること〕。 - 「引用」というためには、引用された著作物に接した一般の人が 引用部分を特定して判別できることが前提ですよね。
なので 引用する著作物と “引用される著作物” が明瞭に区別されることが必要です。
これを「明瞭区分性」といいます。 - 〔条件〕② 続き。
「引用」というには、どっちが “引用してる側” で どっちが “引用される側” か、一般の人が判別できないとだめですよね。
なので 引用する側の著作物が「主」、引用される側の著作物が「従」の関係にあることが 必要。
〔これを〕「主従関係」といいます。
さらに細かく条件を分析する議論もありますがここは割愛します - さて
〔条件〕③「公正な慣行に合致」〔していること〕。 - “公正な慣行”〔の具体的内容〕は 分野や公表媒体などで異なるので、個別に判断することになります。
その上で、慣行があれば 出所の明示(クレジットなど)が必要とされます。
また 引用される著作物の表現や内容を歪曲した形で伝達しない という点も、③の条件として〔引用の要件(判断基準)に〕読み込まれることもあります。 - 最後の
〔条件〕④「引用の目的上 正当な範囲内」〔であること〕。 - ここは 引用の目的や正当性、引用の目的と引用された著作物の関連性、引用された著作物の範囲・分量、引用の方法・態様、引用される側の不利益の程度 を総合的に考慮する とされてます。
要は、“引用する必要性” と “引用される側の不利益” を 天秤にかけるイメージですね。
※「著作権法」
- 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号/令和二年法律第四十八号 改正) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上 正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
東京地方裁判所民事第40部の判断
以上を前提に、裁判所はなんと言ったか。 Xさんのツイは公開されてるので条件①はOK。 条件②引用して利用したといえるか? ポイントは明瞭区分性と主従関係。 「Xさんのツイは、書籍の見開き左ページ上段にXさんのアカウント名などと一緒に全文が掲載されてて、下の少し離れた位置に石川さんのツイが
2021-05-30 18:01:30掲載されてる。そうするとXさんのツイとその他の部分は明瞭に区別できるよね。 Xさんのツイは見開き左ページ上段の5行にすぎないし、他はこれに反論する石川さんのツイ、右ページ全体は石川さんの批評だよね。そうすると形式的・内容的にも石川さんのツイやコメントが主でXさんのツイは従でしょ」 ②OK
2021-05-30 18:01:30条件③公正な慣行に合致してるか? 上述のとおり公正な慣行は分野や媒体で個別に判断しますが、裁判所はさらに、公正な慣行が確立してない場合でも「社会通念上相当と認められる方法等」によればOKと言ってます。 で「書籍で他人のツイを引用する場合は特に確立した慣行は存在しないけど、
2021-05-30 18:01:31Xさんのアカウント名などとツイ全文を掲載してるから、一見して他人のツイを引用してるって見て取れるよね。 またXさんのツイ本文は3行で、読者が趣旨を理解するには全文掲載する必要があるよね。 だからXさんツイの引用方法は社会通念上相当で『公正な慣行に合致』してると言えるでしょ」
2021-05-30 18:01:31この条件③に関しては、Xさんツイ中の「kutoo」が書籍では「KuToo」と記載されたようで、Xさんはこの点が公正な慣行に合致しないと主張したようです。 もっとも裁判所は「単なる誤記で判断に影響しない」と述べてます。 最後の④引用の目的上正当な範囲内といえるか? ここは総合考慮でしたね。
2021-05-30 18:01:31まず引用の目的・正当性。 「目的は、石川さんツイへの返信リプ、リツイ、KuTooのハッシュタグをわざわざ付けたツイなど、様々な形でKuToo活動を非難・中傷するツイを引用して批評することで、KuToo活動の意義や真意を読者に伝えることだよね。 書籍中のXさんツイへの石川さんの反論もこの目的に沿う。
2021-05-30 18:01:32そうすると引用の目的はKuToo活動を非難・中傷するツイートを批評することだから、目的に不相当・不適切な点はないでしょ」 引用された著作物との関連性。 「Xさんのツイは、別のツイ主の投稿から始まったKuToo活動に関する一連のやり取りの中で、賛成派の別のツイ主の主張への批判・反論だよね。
2021-05-30 18:01:32XさんのツイはまさにKuToo活動への批判・非難にほかならないでしょ。 そうすると、Xさんのツイは、引用の目的と関連するよね」 範囲・分量。 「Xさんツイは50字程度の一文で、内容を理解するには全部を載せるのが必要・相当だから、範囲・分量はOK」 方法・態様は「『KuToo』は誤記だから問題なし」
2021-05-30 18:01:33引用される側の不利益の程度。 「Xさんは、書籍中の批評に対してツイッター上で簡単に反論・批評できるでしょ。 そうするとXさんが引用されたことで経済的な不利益を被ったと認める証拠はないよね。 なので条件④もOK。 以上から、書籍でのXさんツイの引用は、著作権法上の適法な引用にあたるよ」
2021-05-30 18:01:33
原告の「反論」と裁判所の判断