現代書館『#KuToo 』裁判 地裁判決文の読み方と「引用」の条件について弁護士さんによる解説
Xさんは色々反論してます。 たとえば、石川さんへのリプじゃないから「クソリプ」には当たらないのに、石川さんが意図的にXさんのツイを石川さんへの直接の返信と理解されるように書籍に掲載してると。 この反論は、ツイッター上でも結構見られましたね。 これに対して裁判所は次のように述べてます。
2021-05-30 18:01:34「そもそも『クソリプ』って定まった定義はないよね。書籍に注記はあるけど、KuToo活動の意義・真意を読者に伝えるという目的からすると、書籍で取り上げるツイを石川さんに対するリプに限定する合理的な理由はないでしょ。 また書籍序文によれば、石川さんへのリプ、リツイ、『KuToo』ハッシュタグを
2021-05-30 18:01:34わざわざ付けたツイなど、KuToo活動への非難・ 中傷ツイを『クソリプ』と称して批評の対象としてるよね。 上部に他人のツイ、下に石川さんのツイを掲載する形式は、KuToo活動を批判等するツイと石川さんツイを対比して主張の違いを読者が理解しやすいように並べたもんにすぎないでしょ。 実際、
2021-05-30 18:01:35下の石川さんのツイは、Xさんのツイを引用してされたツイなわけで、対比して書いたところで不相当とはいえないよね」 これ以外も、Xさんは「KuToo」の誤記を同一性保持権(著作者人格権の一つで著作物を意に反して変更などされない権利)侵害と主張したようですが、裁判所は単なる誤記と一蹴してます
2021-05-30 18:01:35
「適法な『引用』と認められるには 様々な条件をクリアする必要があります」
「適法な『引用』の場合は 著作権者に無断で利用できます」
適法な「引用」と認められるには様々な条件をクリアする必要があります。 「KuTooで認められたんだから何でも引用してOK」みたいな雑なご意見が散見されますが、それは全くないのでご注意ください。 他方、適法な「引用」の場合は著作権者に無断で利用できます。この点も勘違いなきよう。
2021-05-30 18:01:36
知財実務オンライン(第13回):「その『引用』は許される? 著作物を『引用』する際の注意点」
(ゲスト:三村小松山縣法律事務所 弁護士 澤田将史)
著作権の「引用」について詳しく勉強されたい方は、弊所の澤田弁護士が「知財実務オンライン」さんで解説されたこちらをぜひ。 澤田弁護士は文化庁著作権課の著作権調査官も務めていた著作権のプロ中のプロです。 この動画が無料とかマジあり得ん。 youtu.be/_y1D15pGaLA @YouTubeより
2021-05-31 10:29:48
Attorney at Law(fashion law)/Fashion Editor 弁護士(69期、第二東京弁護士会、メインはファッションロー)/ファッションエディター・スタイリスト。三村小松法律事務所。ファッション関係者の法律相談窓口 fashionlaw.tokyo主宰。趣味は釣りと猫。