米山隆一さんよりご報告「裁判所より黒瀬深さんの発信者情報の開示が認められました、開示された情報は黒瀬深さんに損害賠償を起こしたいなら利用可能です」

米山隆一弁護士が依頼されて引き受けていた、インターネットプロバイダに対する発信者情報開示訴訟(開示対象情報:黒瀬深さんの情報)で開示認容判決が出ていたそうです 2021年6月16日、プロバイダ側は判決が確定したため、黒瀬深さんの発信者情報を米山隆一弁護士に対し開示したそうです
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2021年6月16日 米山隆一弁護士よりご報告

プロバイダーに対して起こした発信者情報開示請求の結果、黒瀬深さんの発信者情報開示の判決が出ました

米山 隆一 @RyuichiYoneyama

本日プロバイダーより、「黒瀬深」アカウントの発信者情報を得た事をご報告致します。今後粛々と手続きを進めます。尚当該人物は「黒瀬深」アカウントにおいて、私が不当に本情報を拡散するかのような事を言っておりますが、弁護士として本情報を「不当に」用いる事はない事を申し添えさせて頂きます。

2021-06-16 12:26:48
米山 隆一 @RyuichiYoneyama

但し、令和2年9月17日東京高裁判決により、当該情報を「正当に」使えるのは、発信者情報開示訴訟で問題となった事案に限られず、他の損害賠償案件に用いる事も可能です。当該人物には、自らの言論から生じる責任はそれぞれに取って頂くつもりです。 bengo4.com/c_23/n_12149/

2021-06-16 12:37:34

開示された黒瀬深さんの情報に関しては、開示理由となった案件以外でも下記の条件を全て満たせば使用が可能な模様です

開示理由外使用可となる条件

今後、下記の2つの条件を両方満たす場合「開示請求を経ず、直接投稿者に損害賠償請求を起こす事が出来る」様です。

  • 訴訟を起こす相手(=被告)が黒瀬深さん(のアカウント)である
  • 原告が依頼する弁護士が、米山隆一弁護士又は米山隆一弁護士と深い交友関係にある弁護士である

発信者情報開示請求訴訟の判決は2021年5月25日に出ていた

米山 隆一 @RyuichiYoneyama

東京地方裁判所に継続しておりましたツイッター上の「黒瀬深」なるアカウントについての発信者情報開示請求訴訟において、去る5月25日にプロバイダーに対して発信者情報の開示を命ずる判決が下されておりますことをご報告致します。実際の開示・裁判はこれからですが、粛々と手続きを進めて参ります。

2021-06-09 17:12:48
米山 隆一 @RyuichiYoneyama

尚これは、ツイッター社に対する発信者情報開示請求、プロバイダーに対する発信者情報開示請求の2回に渡って、問題となったTWは真実でなく「権利侵害が明らか」であるという司法の判断が下されたという事です。 最終的な結論は本訴訟次第ではありますが、ご承知おき頂けると幸いです。

2021-06-09 17:23:24
米山 隆一 @RyuichiYoneyama

「黒瀬深」アカウントが不合理なTWをしておりますのでコメント致します。 ①既にプロバイダーに対し発信者情報開示を命じる判決が出ておりますので、数日内に開示されると思われます。 ②問題のTWは真実でなく権利を侵害するものである旨、既に2度司法判断が下されております。

2021-06-09 19:24:13
米山 隆一 @RyuichiYoneyama

③裁判の結果は現時点では断定できませんが、既に2度の司法判断で、当該TWは真実ではなく権利侵害である旨認められている以上、当方が勝つ可能性は全く低くないと認識しております。勝った場合は当然ならが認容額を履行して頂きますし、任意に履行しなければあらゆる法的手段を用いて履行して頂きます

2021-06-09 19:29:02
米山 隆一 @RyuichiYoneyama

尚、ネット中傷に対し発信者情報を用いて訴訟を行った原告代理人弁護士を、被告が中傷した事案において、当該発信者情報を用いて、当該弁護士が、当該被告に損害賠償請求を行った訴訟において、当該弁護士が勝訴した判決が下されております。 bengo4.com/c_23/n_12149/

2021-06-09 19:29:35
リンク 弁護士ドットコム 高裁で逆転したネット中傷「悪徳弁護士」事件、発信者情報が「別の裁判で証拠にできる」意義 ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判で証拠として利用することが、違法かどうかが争われた裁判。東京高裁はこのほど「違法ではない」という判断を下した。一種の逆転判決だった。... 33 users

高裁で逆転したネット中傷「悪徳弁護士」事件、発信者情報が「別の裁判で証拠にできる」意義
2020年12月15日 10時15分

ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判で証拠として利用することが、違法かどうかが争われた裁判。東京高裁はこのほど「違法ではない」という判断を下した。一種の逆転判決だった。少しマニアックに聞こえるかもしれないが、この判決の影響は大きく、ネット中傷事件の被害者救済につながると言われている。どんな点が重要なのだろうか。

●「懲戒請求された悪徳弁護士」という書き込みがあった
今回の裁判は、かなり複雑な経緯をたどっている。ざっくりした内容は下記のようなものだ。

まず、ネット上で、ある人に対する誹謗中傷がなされたことから、S弁護士が被害を受けた人の代理人として、投稿者を特定すべく発信者情報の開示請求をおこなった。その後、発信者情報が開示されて、投稿者が判明。そこで投稿者に対する損害賠償請求をおこなった。

その後、ネット上で「懲戒請求された悪徳弁護士」とS弁護士の悪口が書き込まれた。S弁護士本人が、すでに開示されていた情報を利用して、投稿をおこなった人を特定。投稿者に対して損害賠償請求訴訟をおこなった。

すると、投稿者は、その発信者情報を利用することはプロバイダ責任制限法違反だとして、S弁護士を訴えたのだ。

●プロバイダ責任制限法が争点となった
プロバイダ責任制限法4条3項では、「発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉または生活の平穏を害する行為をしてはならない」と定められている。

つまり、S弁護士が発信者情報を証拠として利用したことが、許されるのかが争点となった。

1審・横浜地裁は、投稿者が「懲戒請求された悪徳弁護士」とネット上に投稿したことについて、名誉毀損が成立するとして、損害賠償33万円の支払いを命じた。

一方で、S弁護士による発信者情報の利用は、プロバイダ責任制限法に違反するとして、22万円の損害賠償請求を認めたのだ。

これに対して、控訴審・東京高裁は「懲戒請求された悪徳弁護士」というネット投稿は名誉毀損が成立するとして、1審・判決を踏襲しつつ、S弁護士の責任を認めた部分については1審・判決を取り消した。

どんな意義があるのか。インターネットの誹謗中傷問題にくわしい船越雄一弁護士に聞いた。

●1審は「プロバイダ責任制限法」に違反すると判断していた
「今回の控訴審判決における争点かつポイントとして最も重要な点は、プロバイダ責任制限法4条3項に関する判断および開示の目的外利用における不法行為の成否に関する判断部分です。

今回のケースでは、別の発信者情報開示請求において開示された発信者情報を、その開示を受けた被害者の代理人だった弁護士が利用した行為について、同法4条3項が規定する『発信者情報の開示を受けた者』が当該発信者情報を『みだりに用いて』、『不当に』『当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為』をしたか否かが問題となりました。

この点について、1審・横浜地裁(2019年12月11日)は、開示を受けた目的外で利用されれば、直ちに不法行為が成立するとし、また同法4条3項の規定が代理人にも適用されると判断しました」

●控訴審は「不法行為」の成立を否定した
「しかし、控訴審判決は、1審の判断を覆しました。

(1)同法4条3項の義務を負うのは、開示請求権の帰属主体たる被害者本人であり、本人が『委任をした訴訟代理人が同項の義務を負うものとは解されない』と判断しました。

また、(2)同法4条3項に違反する行為であるか否かは、『個別の事実関係を基に』判断されるべきであり、開示請求による開示を受けた発信者情報を『開示の目的外で利用したとしても』、そのこと自体が直ちに同法4条3項違反となって、不法行為が成立するものではなく、『違法性や権利侵害の有無の判断において考慮されるもの』と判断しました。

今回のケースでは、具体的な『発信者情報の取得経緯や利用の態様等』に照らして発信者情報を『みだりに』用いることにより『不当に』発信者の名誉または生活の平穏を害する行為をしたものとは認められないとして、発信者情報の開示の目的外利用について、個別具体的な事情を総合的に判断して、不法行為の成立を明確に否定したところに意義があります」

●「判決は非常に大きな影響がある」
「1審・横浜地裁の判断を前提とした場合、たとえば、ある集団に属する複数名に対して誹謗中傷がおこなわれたケースで、何らかの事情で集団に属する1人しか開示請求をおこなうことができないときに、事情の如何を問わず、ほかの被害者が一切、開示された発信者情報を利用できない結果となります。被害者の救済が図れない一方で、他人の権利を侵害した発信者を利する結果となるおそれがありました。

そのほかにも、別の人が開示を受けた情報を利用しなければ、発信者が特定できないようなケースも少なからず存在するのですが、このような場合に個別事情に応じて、開示の目的外利用も許容されうるという点は、被害者の救済につながり、実務上、非常に大きな影響があると考えられます。

この種の事案を取り扱う弁護士にとって、強い後ろ盾となる重要な高裁判決であると思います」

弁護士ドットコムニュース

米山 隆一 @RyuichiYoneyama

「黒瀬深」アカウントの誹謗中傷は余りに度を越していますので、追加の名誉毀損訴訟についても検討しております。匿名の陰に隠れて好き勝手をされていた方には、自らの言論から当然生じる全責任をとって頂く所存です。

2021-06-09 19:30:34
米山 隆一 @RyuichiYoneyama

尚、誤情報の安易な拡散を防ぐために、「黒瀬深」アカウントの方に対する裁判と並行して、当該TWをRTされた方についても、法的手続きを開始させて頂く事を、申し添えさせて頂きます。

2021-06-09 19:33:19
米山 隆一 @RyuichiYoneyama

特段の中身のない方が、匿名の陰に隠れて、他人に、普通の人なら出来ない様な度を越した罵倒をする事で喝采を浴び、自己陶酔の中で罵倒の拡大再生産をするのは、罵倒を受ける人にとって大迷惑なだけではなく、社会全体の為にならないと思います。自らの言論の責任は自ら取って頂くのが当然だと思います

2021-06-09 19:58:01
米山 隆一 @RyuichiYoneyama

継続→係属です。お恥ずかしい。

2021-06-09 21:23:43
米山 隆一 @RyuichiYoneyama

「黒瀬深」なるアカウントについて、プロバイダーに対して発信者情報の開示を命じる判決は、昨日24時の控訴期限を過ぎ、確定しました。相手方からは、期を経ずし開示される旨伺っておりますので、情報を得次第、提訴させて頂きます。

2021-06-10 11:13:18
米山 隆一 @RyuichiYoneyama

尚「黒瀬深」アカウントは、当該TW以外にも度を越した言説を繰り返しております。令和2年9月17日東京高裁判決により、発信者情報開示請求訴訟で得た情報は、当該訴訟の案件以外にも、適切な目的・態様で用いる事が認められていると解され、当該アカウントには取るべき責任をとって頂く所存です。

2021-06-10 11:26:16

黒瀬深さんのツイート

発信者情報開示請求訴訟の判決が出た2021年5月25日及び、翌5月26日の黒瀬深さんのツイート

黒瀬 深☔️ @Fuka_Kurose

名前の横に☔️マーク付けていただけると嬉しいです!

2021-05-25 12:28:53
黒瀬 深☔️ @Fuka_Kurose

しかしコロナ禍で1年以上「国民全員を検査して陽性者を隔離しろ!」などとあり得ない事を言って来たサヨクの方々が、なぜか五輪では「検査しても防げるとは限らない!」「検査も医療機関に負担が掛かる!」とか騒いでるの、本当に頭おかしいんじゃないの?と。機械的に政府と逆の事を言ってるだけ。

2021-05-25 12:36:25
黒瀬 深☔️ @Fuka_Kurose

@UoxoU_YOLO_ 地獄の業火に燃やされていくぜ🔥👹🔥

2021-05-25 12:43:16
黒瀬 深☔️ @Fuka_Kurose

一年前のサヨク「中国からの入国者を規制するなんて差別だ!」 最近のサヨク「五輪で外国人を入国させるなんてあり得ない!検査しても無駄!」 ........(´・_・`)

2021-05-25 16:25:23
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