奥村弁護士による児童ポルノ法『保護法益』解説

児童ポルノ法法務の第一人者による、児童ポルノ法の保護法益解説。雑感に近い印象もあり、その分だけシンプルに実務家としての本音が現れているように見える。
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ECPAT/STOP Japan @ecpatjp

児童買春・児童ポルノ禁止法の権利主体は、「特定の子ども」と「子ども一 般」の両方です。

2011-08-12 01:57:55
okumuraosaka @okumuraosaka

「子ども一般」の権利というのは、結局社会的法益ですよ。北海道のA子さんの児童ポルノが流出したとして、鹿児島のB子さんの権利も侵害されたというんだから。おもしろいから、控訴理由にしてやろう。

2011-08-12 13:32:50
okumuraosaka @okumuraosaka

北海道のA子さんの児童ポルノが流出したとして、鹿児島のB子さんの権利も侵害されたんだから、訴因上害を受けたB子さんも特定しろとか、権利主体は子ども一般なんだから、何人害しても包括一罪だとか、結局、被告人が処罰されない方に使える

2011-08-12 13:34:33
ECPAT/STOP Japan @ecpatjp

子ども自ら水着の中に手を入れ性器を触らせることを監督に強要された児童ポルノがあります。未だに楽天などで販売されています。現行の児童ポルノ法(2号ポルノ)や改正案では、これらは対象外です。実質的に3号ポルノは運用されておらず、野放し状態です。

2011-08-13 03:10:53
okumuraosaka @okumuraosaka

金払って児童に自慰させるのは、児童買春にならない。青少年条例違反くらい。児童が自慰する画像も2号にあたらない。単純所持罪」にばっかりこだわっているから、この辺に穴があることを見過ごしている。

2011-08-13 09:44:31
okumuraosaka @okumuraosaka

単純所持罪くらいなら、個人的法益を強調すれば、行けないこともなのだが、単純所持罪を求める人は、社会的法益を強調されていて、漫画アニメの単純所持を児童ポルノとして禁止しようとする思想であることが見え見えだ。

2011-08-13 09:46:52
okumuraosaka @okumuraosaka

殺人罪と殺人を助長する図書の規制は、趣旨が違うから、別々の規制方法になる。

2011-08-13 09:47:36
okumuraosaka @okumuraosaka

刑法199条の2で、殺人を助長する書籍の規制罪を設けるということは、絶対にない。

2011-08-13 09:48:31
okumuraosaka @okumuraosaka

刑法177条の2で、強姦奨励の図書を規制することは絶対にない

2011-08-13 09:49:04
okumuraosaka @okumuraosaka

保護法益がぼけるんだよ。

2011-08-13 09:54:44
okumuraosaka @okumuraosaka

殺人罪の保護法益に 人命を尊重するという社会的法益を入れて、それを強調すれば、10人ころしても包括一罪

2011-08-13 09:55:51
okumuraosaka @okumuraosaka

通り魔事件で北海道のA子さん殺す事件がおこれば、そりゃ、鹿児島のB子さんも恐いわ。町を歩けないかも。だからといって、人一般の権利が保護法益だとは言わない。それは、反射的利益

2011-08-13 09:57:56
okumuraosaka @okumuraosaka

児童ポルノの保護法益にそういう社会的風潮みたいなのを入れて説明するものだから、裁判所は罪数処理で悩んで、軽い方でごまかしている。

2011-08-13 09:58:51
okumuraosaka @okumuraosaka

そういういいかげんな法律が、結果的に児童ポルノ犯人を救う。

2011-08-13 09:59:30
okumuraosaka @okumuraosaka

児童ポルノ・児童買春犯人なんて、すぱっと斬れよ

2011-08-13 09:59:51