原田英男さん@hideoharadaの「この牛角のHPの表現は如何なものか」

この表現の適否の判断は、担当局に通知したので、委ねるとします。賠償紛争審査会の指針でこの様な例での損害賠償請求を認めています。各県の損害賠償請求担当者は、いわゆる「風評被害」の立証材料として保存しておきましょう。ご丁寧に新聞折り込みチラシまで作っていますから。by 原田 英男
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原田 英男 @hideoharada

この牛角のHPの表現は如何なものか。①「7月以前に製造した牛肉商品については、行政の見解に基づき、当社が指定した区域※以外からの牛肉のみを使用」として※に「放射性物質に汚染された牛肉が流通した可能性があると行政より発表のあった下記道県」→http://t.co/ln33CkC

2011-08-13 08:42:43
原田 英男 @hideoharada

牛角のHP(続き)②「行政等の見解に基づき」→行政が発表しているのは汚染稲わらを食べて汚染された可能性がある牛肉の個体識別番号。出荷制限指示が出ている4県以外は「県域」としての安全性に問題がないにもかかわらず、当該県産牛肉全体が汚染されているかの様な印象を与える(県名を列挙)。

2011-08-13 08:42:53
原田 英男 @hideoharada

牛角のHP③。この表現の適否の判断は、担当局に通知したので、委ねるとします。賠償紛争審査会の指針でこの様な例での損害賠償請求を認めています。各県の損害賠償請求担当者は、いわゆる「風評被害」の立証材料として保存しておきましょう。ご丁寧に新聞折り込みチラシまで作っていますから。

2011-08-13 08:43:09