草食系 争いは好まない
大阪弁護士会が,公費に頼らず会員の会費から支出する,低廉な費用で活動する国選弁護人の援助・不必要な身体拘束からの被疑者の解放を目的とする,新設された制度について,わざわざ周知していただいてありがたい。会員は人権擁護と社会正義の実現のため是非活用してほしい。 sankei.com/article/202107…
2021-07-12 20:51:45準抗告の申し立てに1万円を援助するこの制度がなければ、国選において一切の費用負担はされない。では、準抗告をするのにどれほどの用意が必要か。 本人に会い面会をして誓約書を書いてもらう。 家族や勤務先との連絡手段を見つけ(遠方や高齢の場合しばしば困難)連絡をとり面会等して身元引受書を twitter.com/soushokuyagisa…
2021-07-13 10:42:33作成してもらう。 勤務先や就学先の所属先に関する情報を入手し、資料を取り寄せる。 所属先の重要な用務(取引や試験等)に関して聞き取りをし、資料を取り寄せる。 登記簿謄本等を取り寄せ個人の財産やその状態を疎明する。 持病に関する情報を入手し、診断書処方箋等の資料を確保する。 介護を要す
2021-07-13 10:42:34る家族の情報を入手し、その健康状態に関する資料を入手する 被害者が、いる場合(大抵連絡先がわからない)、捜査機関に連絡先の教示を依頼する。本人や家族と賠償金の入手方法を打合せし費用を確保する。教示が得られたら、被害者に連絡し面会等の約束をする。指定された場所等に出向き被害者と面会
2021-07-13 10:42:34し、合意書面を作成する。 被害者情報が得られない場合や合意に至らない場合は各地の法務局に連絡をし、供託(民事上の弁償が困難な場合国が相手に代わって弁償金を保管する制度)の調整をして供託の申立てをする。 一切の事情をもとに準抗告申立書を作成する。 申立書はファックスで受け付けないので
2021-07-13 10:42:34で、勾留を決定した裁判所までその書面を届ける。 記者の危惧する「安易な準抗告の申立て」とやらにこれだけの作業が必要になる。弁護人はこれだけの作業を、依頼人の早期釈放のために仕事を調整して、即日から数日内にやらなければならない。 準抗告で結果を覆すことは容易ではない。
2021-07-13 10:42:35一度裁判所が依頼人を拘束するという勾留決定を出しているのだ、 上級審とはいえ、一旦裁判官が出した判断を容易にその結果を覆すことはない。だからこそ準抗告するまでもなく門前払いをした決定を含めても勾留請求却下率は6・8%しかない。却下率が上昇したと言ってもその程度である。
2021-07-13 10:42:35記者が紙切れ一枚を出すことで、「不当に」準抗告が認容されると危惧しているのなら、それは裁判所の運用を誤解している。そんな申立てをしても裁判所は淡々と準抗告を棄却するだけだ。 勾留却下率が示すとおり、これだけの活動をしても、多くの場合準抗告は却下される。
2021-07-13 10:42:35国選制度においては準抗告の申立てに費用は払われない。一切の費用の負担は弁護人の自腹になる。費用を出さないというのは国選弁護人としての活動を何ら評価しないということだ。 だから一部の国選弁護人は準抗告の申立てを躊躇する。苦労して準備して申し立てても何も報われないから。
2021-07-13 10:42:35その結果、本来解放されるべき依頼人が解放されなくなる。 これらの作業はたとえ1万円という費用の支払いがあっても到底黒字化しない。弁護士には準抗告で1万円もらうより割の良い仕事はたくさんある。 大阪弁護士会が、会員から集めた貴重な会費から1万円を支払うのは国選弁護人へのせめてもの援助だ
2021-07-13 10:42:36これまで何の手当もなく評価もしない、依頼人のために他の仕事を犠牲にして準抗告を申し立てる国選弁護人へのせめてもの勇気づけだ。 その制度をどうか事実に基づかない空想で愚弄しないでほしい。
2021-07-13 10:42:36