「娘に見せるなら売れない」というR18同人サークルを「人権侵害だ」と批判する人との対話
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zakmustang
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ある少女が、R指定の本を買うために父親同伴で夏コミに行って、とあるサークルさんの本を買おうとしたら「そちらのお嬢さんが読まれるのでしたらお売りすることはできません」と言われて、父親がキレて売り子さんに怒鳴り散らしたらしいです。なんか、あきれてものもいえません…
2011-08-16 11:14:31
これは“サークル側に”呆れ果てる事例だなぁ・・・。「他人の子供の教育方針に口を出している」=人権侵害である、ということを理解してるんだろうか。
2011-08-16 12:14:17
@24_589 これだけの内容で教育方針に口出したと判断するのは早計では?あと、都条例などの絡みで女性向けエロサークルがピリピリしてる現状も理解頂ければと。 個人的には父親がこの程度の受け答えでキレてる時点で、教育方針などではなく、娘にいいように使われてるだけに見えます。
2011-08-16 12:27:27
売る売らないはサークルのポリシーの問題だから別にいいんじゃね?RT @24_589: これは“サークル側に”呆れ果てる事例だなぁ・・・。「他人の子供の教育方針に口を出している」=人権侵害である、ということを理解してるんだろうか。
2011-08-16 12:39:02
R18の意味、知ってますか?苦笑 販売者には管理義務があるんですよ。話を広げすぎですよ。 RT @24_589 これは“サークル側に”呆れ果てる事例だなぁ・・・。「他人の子供の教育方針に口を出している」=人権侵害である、ということを理解してるんだろうか。
2011-08-16 12:55:52
このケースの場合、購入者は“保護者”です。そのうえで、販売した物品の購入後の状態について注文を付けている=一般的に認められない“販売後の制御権”を主張していることになります。 @kazuma_77 @zakmustang @grobda
2011-08-16 13:58:33
サークル一般両参加者の立場はイーブンですから売る売らないの取捨選択自体は自由ですが、「児童に見せるのであれば売らない」という言い分は自身の倫理観を元に物品の制御権を設定し、児童への教育権に介入していることになります。 @kazuma_77 @zakmustang @grobda
2011-08-16 14:01:58
@24_589 ですから「売らない理由」についての是非、はあっても「売らないこと」自体は問題無いわけですよね。
2011-08-16 14:04:48
これは都条例でも問題となっていた、親が購入して児童に与えた場合でも罰する、とする条文と“他者による保護者の教育権への介入”という点で相似の概念です。 @kazuma_77 @zakmustang @grobda
2011-08-16 14:05:36
@zakmustang それは全くその通りです。売りたくなければ売らなくてもよい、のは前提として、その“理由”が教育権の侵害になっている、という問題です。
2011-08-16 14:07:17
別にそういう書全般を見せるな!と強制してるわけではないのですから侵害というのは言いすぎかと。 RT @24_589: @zakmustang それは全くその通りです。売りたくなければ売らなくてもよい、のは前提として、その“理由”が教育権の侵害になっている、という問題です。
2011-08-16 14:13:52
強制力のある条例を引き合いに出す意味がわからない。RT @24_589 これは都条例でも問題となっていた、親が購入して児童に与えた場合でも罰する、とする条文と“他者による保護者の教育権への介入”という点で相似の概念 @kazuma_77 @zakmustang @grobda
2011-08-16 14:20:12
@zakmustang 貴方の様な人には売らない・貴方に売ると私が被害を受けるから売らない、ならば正当な理由です。一方で、なにかをするなら売らない=しないならば売る、では、(その行為が違法でない限り)個人の倫理観の押し付けになります。
2011-08-16 14:34:28
@zakmustang 行政による強制力の有無“のみ”の違いであり、他者の人権への介入という点では相似の概念です。概念のみならばともかく、実践すれば他者の教育権への介入“そのもの”となります。
2011-08-16 14:36:53
@24_589 同人誌売買というのは買う側になんらかの「権利」が保証されたものではなく公共の責任等を負わない「自由契約」の一種と考えますから、販売者の倫理観において契約条件を制御すること自体は特に問題が無いと考えますが。
2011-08-16 14:39:12
@24_589 つまり貴方はどのような「客」であっても来たら売らねばならないと?「自由契約」の概念を否定するわけですか?
2011-08-16 14:40:51
@zakmustang 販売後の物品の制御件は特許製品ですら否定されます。可能か否かならば契約での実施は可能でしょうけれど、争えば教育権への介入=人権侵害ですから無効とされるでしょうね。ただ、ここでは契約が可能か否かではなく、概念の問題として教育権の侵害であることを示しています。
2011-08-16 14:43:57
@zakmustang 売りたくなければ売らないのは先に述べた通り自由です。売買自体を相手の行動を拘束する材料として利用するのは許されない、という正に自由主義社会における人権保護の有り様を述べているだけです。
2011-08-16 14:46:08
@24_589 さっきから貴方は人権上の「教育権(子供が教育を受ける権利)」と親権上の「教育権(親の監護教育権)」を混同されてるようです。もしこの同人誌を売ってもらえない件が「子供が教育を受ける権利を侵害してる」と考えているのだとすればそれは拡大解釈だと思います。
2011-08-16 14:59:12
@24_589 原理原則に従えばそれが正しいのでしょうね。未成年者喫煙禁止法でも飲酒禁止法でも、未成年への販売は販売者に罰則があるけれども、成年が購入して未成年に与える場合、販売者への罰則はないのと同じですかね。
2011-08-16 15:04:33
@24_589 もちろん、購入者である成年が未成年に与えることを前提にしていた場合、購入者は監督義務をおろそかにしているわけで、そこで罰則を食らう、と。
2011-08-16 15:08:18
@24_589 モノが「(自主的)R指定」の「創作物」(多分)という点が肝ですかね。酒や煙草は販売者購入者双方が成年でも、購入者が未成年に与えることを知ってしまった場合、販売者は提供を断らなければならない。それ以外のものについては、親権者なり監督者の「教育」の範疇、と。
2011-08-16 15:16:58
@zakmustang 私は一貫して保護者による教育する権利を指して“教育権”と表記しています。憲法26条の“教育を受ける権利”について言及する場合は紛らわしいので学習権と表記するようにしています。
2011-08-16 15:21:13
@grobda 販売事態が禁じられている物もそうですが、例えば他者を害する目的であると表明している相手に刃物を売るケースなどでは、その後の犯罪の幇助に問われる可能性も高いと思われます。販売者がそういった自身の利益(保身)のために売るか売らないかを決めるのは、自由だと思います。
2011-08-16 15:23:35
@24_589 もし貴方が、民法820条に規定された親権上の「教育権」を根拠に件のサークルを「人権侵害」と非難しているのであれば、これは不見識と言わざるを得ません。
2011-08-16 15:28:00