「娘に見せるなら売れない」というR18同人サークルを「人権侵害だ」と批判(以下略 おまけっ☆

「娘に見せるなら売れない」というR18同人サークルを「人権侵害だ」と批判する人との対話 http://togetter.com/li/175291 の続きみたいなもの。 「娘に見せるなら売れない」というR18同人サークルを「人権侵害だ」と批判と批判する @24_589 氏が説明を続けてるのに、それをまとめに入れないのは恣意的だ一方的だ、というような意見がコメントやメンションでぽつぽつ出てたので別にまとめてみた。そのまま元のまとめに入れ込むと長いので。 対話者のツイートも入れようと試みたのだけど、Togetterの調子が悪いのかうまく拾えないので断念した。 続きを読む
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24⋈589 @24_589

「(児童への)供与目的では買わせない」とは、「(児童への)供与目的なら描かせない」と論理構造は一緒。毒物等の“有害な”もので無い限り、児童に与えるか否かは被保護者の教育権(愚行権・幸福の追求権)=人権の範疇。他者の介入は人権侵害でしかない。

2011-08-18 13:02:24
24⋈589 @24_589

前者を認めるなら後者も認めなければ二重基準となる。「売るなと言っているだけで描くなとは言っていない」というどこぞの副都知事の言葉が思い起こさせますね・・・。

2011-08-18 13:11:53
24⋈589 @24_589

薬物は分量により児童にとっては『有害』となる。情報を同列に扱う思想が蔓延ってしまっているのは、害が『ほぼ全く無い』が故に『有害』と称する警察庁やマスゴミのトンデモ主張に対し、業界が正面から批判してこなかった(有害であると“黙認”した)ことも少なからず影響している様に思える。

2011-08-18 20:05:02
24⋈589 @24_589

『売りたくないから売らない』ならば単純に売り手と買い手の愚行権が対立し(結果として売り手の方が“物”を抑えてるが故に)売り手側の愚行権が行使されただけに過ぎない。『子供に読ませるならば売らない』になってしまっている点が問題。

2011-08-18 20:19:56
24⋈589 @24_589

@kirika 図書は『無害』であり、児童に与えると有害なアルコールとは根本的に意味が異なります。なお、自分の(あるいはイベント全体を含めた周囲の)の保身を目的として『売らない』のは単純に売り手側の愚行権の行使であり、戦略としてありなのは必然でしょう。

2011-08-18 20:30:51
24⋈589 @24_589

確かに“幇助”を構成するのかもしれんが、こんなんで水増ししてればそりゃ、いくらでも史上最悪を更新できるわな・・・。 『暇人速報:今流行りの児童ポルノでおまわりさん来た』 http://t.co/XlVdQQf

2011-08-18 20:54:06
24⋈589 @24_589

@mittochi 業として行っている専業に近い同人でない限り、都条例は対象外です。業として行っていたうえで、親が与えること知っていて販売した場合でも、与えるのは親である時点でやはり都条例は対象外です。

2011-08-18 21:14:28
24⋈589 @24_589

あんまりにもアフォらしいのでほっといたんだけど、TLにすら認識のおかしい発言が散見されるのでよっと解説しとくか・・・。

2011-08-18 21:44:14
24⋈589 @24_589

まず、件のサークルの売り子のセリフ『そちらのお嬢さんが読まれるのでしたらお売りすることはできません』。これは“父親に対し”述べており、サークル側は(おそらく子供には売らないという“前提”で)父親と交渉している。

2011-08-18 21:51:36
24⋈589 @24_589

つまり、サークル側の売買交渉の相手は『父親』であり、この時点で『子供に売るのはイベントの規約違反/都条例違反』とする指摘は根本的に誤っている。もちろん、父親が未成年であったり、その場で直接子供に渡す、といった特殊事例は有り得るが、特殊すぎるので普通は想定を割愛するだろう(苦笑。

2011-08-18 21:54:27
24⋈589 @24_589

次にコミケットの規約。これは最近の規約をまじまじと読んだことは無いので断言できないが、『成人向けと想定している本を未成年に売るな』とはあっても『未成年に与えるかもしれない人物に売るな』などとは記載はないハズである。・・・違ってたらそこはビックリではあるが。

2011-08-18 22:00:09
24⋈589 @24_589

都条例に至ってはほぼ論外。アレは小売りを網に掛ける目的の条例であり、販売規制の対象は『図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者』。原則的には同人サークルは対象外。ただし、専業に近い同人なら解釈の余地がありますけどね。

2011-08-18 22:06:13
24⋈589 @24_589

最後に“人権”の認識。これも見事にgdgdですね(苦笑。人権は憲法で保障されているものの、絶対的に護られる訳ではない。典型例で言えば、石原や猪瀬の人権が完全に保障されるのであれば、愚行権として彼らが望むオタメディアの全廃も保障されることになる。これは有りえない。

2011-08-18 22:18:09
24⋈589 @24_589

刑法175条は個人的には納得できないし、ちょっと別の議論なので割愛。名誉棄損辺りで述べれば、言論・表現の自由に基づく事実の指摘とその公表を求める愚行権の行使が認められない場合。これはその行為が他者の名誉(人権)を傷つける場合で、これも典型的な公共の福祉に基づく人権の制限となる。

2011-08-18 22:22:22
24⋈589 @24_589

離婚に於ける教育権やら養育権やらを指摘してガンバってる人もいますが(苦笑、そんなもん、父母双方の人権が互いに相克し合ってるケースであって、どちらかの(場合によっては双方の)人権が制限を受けるなんざ、珍しくも何ともない訳です。

2011-08-18 22:25:26
24⋈589 @24_589

@sakane01 過去の呟きでも再三指摘していますが、原則として売り子自身が『(周囲を含む)自分の為に』断るのは有り得ると思っています。即売会ではどちらも同じ参加者であって、売りたくない人に売らないのは自由でしょう。

2011-08-18 22:30:32
24⋈589 @24_589

@sakane01 次に26条に基づく権利は知る権利や学習を受ける権利であり、(個人的にはより重視されるべきだとは思いますが一般的ではないので)ここでは想定していません。これまた過去の呟きで再三指摘しています。

2011-08-18 22:33:00
24⋈589 @24_589

以上の論理は全て、大元の呟きを前提に構成されている。それが文言として正確であるか否かは確かめようはなく、文言が異なれば意味合いも変わる。・・・まぁ、そもそも事実か否かも同様だが、似たような事例は常に発生しうるだろう。

2011-08-18 22:38:35
24⋈589 @24_589

やはり(“そのもの”か否かは不明だが)実際に近い事例はあるようだ。先に述べた通り手が後ろに回るかと言えば甚だ疑問。ただ、直接子供に売ればコミケの規約違反だろうが、これも述べた通り販売対象が親ならば関係がない。

2011-08-18 22:45:38
24⋈589 @24_589

そのうえで、自身や周囲、延いてはイベント全体に『不利だから売らない』とする主張は(これまた再三述べているが)コミケの場に於いては自由だろう。前提となる文言が『子供に見せるなら売らない』であれば他者の人権に大きく踏み込んでしまっている点で問題である、という話である。

2011-08-18 22:49:50
24⋈589 @24_589

@sakane01 保護者が被保護対象に行う教育とその選択の権利が、憲法13条が『最大の尊重』と位置付ける愚行権に基づくものである、との解釈がおかしいでしょうか?。私は“そう”解釈していますが、貴方がそうでないとすれば、その点は議論の余地があるかもしれません。

2011-08-18 22:54:20
24⋈589 @24_589

@sakane01 自分が何かをする(何かをしない)ことは個人の愚行権の範囲で完結する問題です。誰かに何かをさせない(何かをさせる)のは、個人の愚行権の行使のために他人の愚行権に介入する行為です。私はこれを踏み込んでしまっている、と表現しています。

2011-08-18 22:58:07
24⋈589 @24_589

@sakane01 蛇足ですが、単純に「売りたくないから売らない」でも、「買いたい」相手の愚行権と対立しますから、売らなければ買いたい相手の愚行権(人権)を侵害する余地があります。

2011-08-18 23:01:43
24⋈589 @24_589

@sakane01 しかし、これは正に個人の“中”で完結する愚行権同士が、公共の福祉の範囲で調整されるべきケースであり、売らない事が一般に許されると解釈すべきだろう、と認識している訳です。

2011-08-18 23:02:19
24⋈589 @24_589

@sakane01 子供にどのような教育を行うのか≒子供をどう躾け、どのような大人に育てるのか、という権利が、個人(保護者)が幸福を追求する権利の埒外である、という解釈こそが私には想定できません。

2011-08-18 23:05:30