カレログってどうなの?
【彼氏追跡アプリ カレログ】★彼氏や家族の携帯の位置をGPSで特定できます。★端末のバッテリー残量もわかるから、「電源が切れちゃった」なんて言い訳は通用させません!★どのタイミングで情報取得しているかは彼氏の端末では一切わかりません。 http://t.co/fVLJBDi
2011-08-30 18:09:48「彼女がこっそりと彼氏のAndroid端末にカレログをインストール・・・、しかし彼氏はカレログをインストールされた携帯を使ってアリバイを作るのであった」という高度な情報戦を繰り広げるスパイ夫婦みたいなカップルの登場が楽しみ
2011-08-30 18:07:59カレログの何が怖いって、androidはiPhoneと違ってappのインストールにパスワード入力を要求されないから、持ち主でなくても簡単にインストールできちゃうこと。
2011-08-30 18:07:26「彼氏の携帯にカレログ入れようとしたら、もうインストールしてあった・・・・」みたいな発覚の仕方もおもしろい
2011-08-30 18:34:28カレログ、お問い合わせ画面が docs.google.com とか、支払い画面が、secure.shop-pro.jp とか、ショボいな。
2011-08-30 18:51:11歌丸「最近はカレログが流行ですね。そこで私がカノジョになって、みなさんのAndroid端末にカレログをインストールします。そうしたら、みなさんはrootを取って情報を偽装します。ただしhostsを書き換えてはいけません。あくまでAPIをフックしてください。はい、楽さん早かった」
2011-08-30 18:54:09カレログの「お客様情報の入力」ページ、secure.shop-pro.jpにあるのに、「実在性証明のため、日本ベリサイン株式会社のSSLサーバ証明書を使用しております」と書いてるけど、何の実在性を証明してるかっていうと、 PAPERBOY AND CO. INC. だってよ。
2011-08-30 18:54:49しかしホント、カレログなんてなくてもガラケーであっても基本機能だけでバレ発覚させられるくらいにはプライバシーなんて存在しないってことはよくよく自覚したほうがいいと思う。
2011-08-30 19:10:36不正指令電磁的記録(刑法第168条の2第1項第1号)該当性:「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき」⇒ 端末使用者に同意がなければ該当。「不正な指令を与える」⇒ 該当。
2011-08-30 19:21:58不正指令電磁的記録供用罪(刑法第168条の2第2項)該当性:明確な同意なく彼氏の電子計算機にカレログをインストールした者が、不正指令電磁的記録供用罪に該当するか否か。まず、「正当な理由がないのに」では除外されない。次に、
2011-08-30 19:24:21次に、電子計算機使用者であるカレシは何もせず、インストール作業はカノジョがするとして、そのカノジョの行為が「人の電子計算機における実行の用に供した」ことになるかであるが、法務省の解説「いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について」(2011年7月)によると、…
2011-08-30 19:30:07「人の電子計算機における実行の用に供(する)」とは、不正指令電磁的記録であることの情を知らない第三者のコンピュータで実行され得る状態に置くことをいうものであり、例えば…」と説明されている。例として挙げられているのは、メールの添付ファイルでウイルスを送りつけて、受信すれば既遂。…
2011-08-30 19:34:09…受信する前の段階でPOPのspoolに留まっている段階では未遂罪にあたるという。また、別の例示では、Webサイトに置いてダウンロードさせ、ダウンロードまでさせたら既遂で、その前の段階で未遂罪ということらしい。ただし、「いつでも実行できる状態に置く」の意味がよくわからない。
2011-08-30 19:36:18次に、カレログプログラムを作成、提供する行為が、不正指令電磁的記録供用目的作成罪及び供用目的提供罪(刑法第168条の2第1項)に該当するか、であるが、
2011-08-30 19:46:58~ ひろみちゅ先生夕飯中につき、中断中 ~