「他人のツイートをスクショして投稿することは引用に当たらず著作権侵害」という地方裁判の判決文解説

これはありがたい
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まとめ スクショ魚拓は著作権侵害という判決に関する楠正憲さんのまとめ Twitterにおけるスクショ魚拓が著作権侵害に当たるという判決が出ましたので 22169 pv 86 1 user

弁護士による判決文解説

海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

Attorney at Law(fashion law)/Fashion Editor 弁護士(69期、第二東京弁護士会、メインはファッションロー)/ファッションエディター・スタイリスト。三村小松法律事務所。ファッション関係者の法律相談窓口 fashionlaw.tokyo主宰。趣味は釣りと猫。

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海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

「他人のツイートをスクショして投稿することは著作権侵害」と判断した話題の裁判例、ようやく読めたので、簡単に書いておきます。 全ツイッターユーザーに影響のある内容ですし、なかなか興味深い裁判例なので、ぜひお読みいただけましたら。 超長文です。

2021-12-31 12:37:06
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

事案はシンプルです。 AさんとBさんが、Xさん(原告)のツイートのスクショを貼り付けてツイートしました。 引用リツイートではなく、スクショを直接貼り付けて投稿する、よく見るアレですね。 そこで、XさんがNTTドコモに対し発信者情報開示請求をしました。

2021-12-31 12:37:07
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

この裁判例で注目したい争点は次の2つ。 ① Xさんのツイートが著作権法で保護される著作物に当たるか? ② Xさんのツイートのスクショを貼り付けてツイートすることが、著作権法上の「引用」にあたるか?

2021-12-31 12:37:07
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

まず①Xさんのツイートの著作物性から。 大前提として、著作権とは、著作者が自分が創作した「著作物」の利用を認めたり禁止できる権利。 で「著作物」とは文芸・芸術・美術・音楽などで人の思想や感情を創作的に表現したもの。 著作権侵害というには、他人の「著作物」を利用してることが必要です。

2021-12-31 12:37:08
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

さて、Xさんのツイートは「著作物」にあたるか? 問題となったツイートは4つあるのですが、うち1つを例にとってみましょう。 Xさんの投稿↓ 「@C アナタって僕にもう訴訟を起こされてアウトなのに全く危機感無くて心の底からバカだと思いますけど、全く心配はしません。アナタの自業自得ですから。」

2021-12-31 12:37:08
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

裁判所はどう判断したか。 「140字っていう制限の中、原告に訴訟されたにもかかわらず危機感がないと思われる特定のユーザーの状況について「アナタ」「アウト」「バカ」「自業自得」っていう簡潔な表現をリズムよく使って嘲笑するもので、構成に作者Xさんの工夫がみられるよね。(続

2021-12-31 12:37:09
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

表現内容にもXさんの個性が表れてるでしょ。そうするとさ、この投稿はXさんの思想または感情を創作的に表現したもので、言語の著作物にあたるよね。」 このようにXさんの投稿が著作物にあたると判断しました。 一般的にも、ある程度の長さの文章はツイートでも著作物にあたることが多いです。

2021-12-31 12:37:10
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

②スクショの貼り付け投稿が著作権法上「引用」にあたるか? 文化の発展には、創作物を他人が自由に報道・批評などできるのが大事ですよね。なので著作権法は例外的に「引用」にあたる場合は創作物を使ってよいと定めてます。 勘違いしやすいですが、「引用」にあたる場合は創作者の許可は不要です。

2021-12-31 12:37:10
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

「引用」にあたるための条件はざっくり以下 a 公表された著作物 b 引用する側とされる側を明確に区別 c 引用する側がメイン、される側がサブ d 公正な慣行に合致 e 報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内 安易に「引用」を主張する方多いですが、著作権法上の「引用」はハードル高めです。

2021-12-31 12:37:11
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

さて裁判所はどう判断したか。 d 公正な慣行について、ツイッターの規約を持ち出しました。 「ツイッターの規約では、ツイッター上のコンテンツを複製したり修正したり二次的著作物作ったり配信などする場合にはツイッターが提供するインターフェースと手順を使わなくちゃいけないとされてて、

2021-12-31 12:37:11
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

ツイッターは他人のコンテンツを引用する手順として引用ツイートという方法を設けてるじゃん。 でさ、AさんBさんの投稿はこの手順を使わずにスクショの方法でXさんのツイートをコピーして掲載してるよね。これってツイッター規約違反じゃん? だから公正な慣行に合致してないよね

2021-12-31 12:37:12
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

c 引用側メイン、される側サブ/e 目的上正当な範囲内について。 「AさんBさん投稿とXさんツイートのスクショ画像を比較するとスクショ画像が明らかにメインだよね。これは正当な範囲じゃないでしょ。 Xさんツイートをスクショしてツイッターに掲載するのは著作権法上の引用の要件は満たさないよ」

2021-12-31 12:37:12
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

ここはなかなか理解が難しいところですが、引用するときは引用ツイートの方法を使うっていう規約に違反してるから公正な慣行に合致しない点をとらえれば、スクショ画像を貼り付ける形で使用してる投稿はすべて「引用」に当たらないということにもなりそう…。 今後の判断の集積が待たれます。

2021-12-31 12:37:13
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

なお、今回は発信者情報開示請求の中での判断なので、これがダイレクトに損害賠償請求の判断に結び付くわけではないことには注意が必要です。 とはいえ、スクショ画像ならばれないしみんなやってるし…とスクショ画像の貼り付けを多用されてる方は、ぜひ気を付けてください。

2021-12-31 12:37:14
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

裁判例はこちらです。 シンプルで読みやすいのでご興味のある方はぜひ。 courts.go.jp/app/files/hanr… 蛇足ですが、裁判例って読みにくい、どこをどう読んでいいかわからないという方向けに、上の裁判例を例に、以下、ごく簡単に読み方をお伝えしたいと思います。 あくまで個人的な読み方なのでご了承を。

2021-12-31 12:37:14
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

・まずどんな事案かを確認しましょう。 P1~3「第2 事案の概要」の1と2にざっと目を通します。 難しい言葉やわからない単語はスルーしてOK。 とはいえ、平易な書き方なのでだいたいわかると思います。 3は何が問題になっているか「争点」を整理した部分です。こちらは余力があればで

2021-12-31 12:37:15
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

「別紙」と出てきたら、P17~の別紙をチェックしましょう。 ここに具体的な投稿内容が書かれています。 実際の投稿を目にすると、ぐっとイメージがわき理解が深まると思います。 AさんBさんのスクショ付きツイートがP17~20 XさんのツイートがP21~22 に一覧で掲載されてます。

2021-12-31 12:37:15
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

・事案がつかめたら、P7~「第4 当裁判所の判断」に飛びましょう。ここに裁判所がどう判断したかが書かれてます。ここが本丸です。 第3は? と思うかもですが、結構混乱するので慣れるまでは飛ばしてOK。裁判例の構造が分かったらぜひ。 「引用」については2に書かれてるので、2に目を通しましょう。

2021-12-31 12:37:16
海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

今回の裁判例はとても読みやすく短いので、裁判例を読んでみたいという方にはとてもよい例かと思います。 「引用」については、多くの先生方がわかりやすい解説を書かれているのでそちらもご覧いただくとよいかと。 また、弊所の澤田弁護士の解説動画↓もおすすめです。 youtube.com/watch?v=_y1D15…

2021-12-31 12:37:16
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節操のないツイート1号 @WideRangeThink

@ebisawa_miyuki 地裁判決でよくあるトンデモ判例の一種かと。 著作権侵害によって生じた損害(損害賠償請求の可否)も考慮せずに「開示を受けるべき正当な理由」を判断するのは明らかに論拠不足。 目的外使用の可能性も罰則のない誓約だけで判断しているのも論拠不足。 どう見ても、著作権侵害は口実だよね。

2021-12-31 15:36:46