【4630万円誤給付】電子計算機使用詐欺で逮捕に関する法的解釈

4630万円誤給付で電子計算機使用詐欺で逮捕に関する情報をまとめました。
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弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) @sekiguchisatosh

自分の銀行口座に誤振込されたものを、誤振込と知りながら、 ①ATMで現金引出→窃盗罪の問題 ②窓口で現金引出→詐欺罪の問題 ③ATMやネットバンキングで自分の他の口座に振込→電子計算機使用詐欺罪の問題 ということになります。今回は③を捉えての逮捕のようですね。

2022-05-18 22:53:06
弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) @sekiguchisatosh

なお、これらは全て銀行に対して成立する犯罪(つまり被害者は町ではなく銀行)で、今回のような誤振込のケースでは基本的に誤振込した人(町)に対する犯罪は成立しません(と一般的に考えられています)。 ちなみに前記②の場合は、誤振込であることを黙って預金の引出しを依頼し現金を受け取ることが→

2022-05-18 23:39:43
弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) @sekiguchisatosh

詐欺行為に当たるとされます。 ①の場合は機械相手なので詐欺にはならないものの、正当な払戻権限がないのに機械を操作して銀行が占有する現金を得ることが窃盗に当たるとされます。 ③の場合は、機械相手なので詐欺にはならず、現金という「物」を得るわけではないので窃盗にもならないものの→

2022-05-18 23:39:43
弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) @sekiguchisatosh

振込権限がないのに振込の手続を行うという「虚偽の情報」をコンピューターに与えて、自身の他の口座の残高記録を増やすことで、預金という「財産上不法の利益」を得ることが電子計算機使用詐欺に当たるとされます。 条文に沿って説明すると非常にわかりにくいですが。 この電子計算機使用詐欺罪は→

2022-05-18 23:39:43
弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) @sekiguchisatosh

機械相手の場合には詐欺罪が成立しえず、また現金の移動がない場合には窃盗罪も成立しえないことから、コンピューターによる振込操作により不正に預金を移動させる行為が処罰できない等の問題があったことから、1987年に新設された犯罪類型です。

2022-05-18 23:39:44
弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) @sekiguchisatosh

※補足 電子計算機使用詐欺罪について、今回の件では自分の預金口座宛てに振り込んだ履歴はないとのことですので、オンラインカジノの代行業者の口座に振り込んだことをもって(オンラインカジノの自分のアカウントに入金されたことをもって)「財産上不法の利益」を得たとされたのかもしれません。

2022-05-19 00:05:20
hiro @hirohiro_aaa

@takigare3 ほとんど使ってしまってるって、、 A社は、いくら残っているか確認は出来るか? 時間かかって無くなってそう。 pic.twitter.com/he7Y12rAMc

2022-05-18 18:32:33
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滝沢ガレソ🐯 @takigare3

4630万円を振り込まれた田口翔(24)さん、銀行口座の出納記録が判明 A社(オンラインカジノ)にエンドレスおかわり入金しまくってたったの10日間で全額を使い切ったと主張 4630万円を振り込まれたその日に速攻で68万円をデビット決済する豪傑ぶりも話題に pic.twitter.com/K81kDPZ2S7

2022-05-18 17:34:17
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