@Dottyxxxooo 日本国憲法憲法第一章には、「男系男子」継承に係る「天皇」が明記されており、これは憲法14条の明示的な例外規定とされているのです。これが憲法解釈の基礎の基礎です。
2021-09-08 17:38:54@ibuki_teika @doranekonyan3 @buttoiyatsu @riceshower_star @SgVnYDTilrYxxpm @PASONEKO @Witchy37429216 @sakamata_48ti @tomoyuki12151 @ponpoko02004 @pueteen2 @nemuihitonemu @Buffaloes1989 @ochimushadm @Keyama_T @hanageClimber @usk_kato @pueteen_sub @Scarlet_Coral @haebaru @M11316314 @JunkoKyoto @RABDe500 @realAlmondfish @newmakkiki @2a508_f @LHqK83CIm2Y8AGf @Romuska_ @fujifuji0929 @kondohi @shishinosenzi @tokohakodate @ochunselva @Takaj_izo @doku_dango1984 @pardeza7 @gogoichi @princeskyway @Japangard @ishiitakaaki @komatsumikihide @otokita @pinaikara 男系男子の継承を規定しているのは皇室典範であって憲法ではねーだろという話ですが、小林節の下で一体何を勉強したんですか。 twitter.com/nagashima21/st…
2022-05-24 15:57:30もっと丁寧に書くべきでした。ご指摘感謝。以下括弧で加筆修正。 日本国憲法憲法第一章には、(古来例外なく続いてきた)「男系男子」継承(原則を明記した皇室典範)に係る「天皇」が明記されており、これは憲法14条の明示的な例外規定とされているのです。これが憲法解釈の基礎の基礎です。 twitter.com/fukuchin6666/s…
2022-05-24 16:08:15@nagashima21 長島先生は、単に典範の「男系男子継承」は、憲法14条に対しても違憲ではないと当然の解釈を述べているようだが、何の問題があるのだろう。 twitter.com/nagashima21/st…
2022-05-25 14:10:43@yakD6L5Amigld0D @nagashima21 典範の「男系男子継承」は、憲法14条に反し違憲ですよ。 憲法にはどこにも明示はない。
2022-05-25 14:56:06@yakD6L5Amigld0D 「憲法にはどこにも明示はない」はよろしいですね。 1,「典範第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」が憲法14条に反している場合は、改正すべきだ。もよろしいね?
2022-05-25 15:26:30@yakD6L5Amigld0D では 2,「皇位は、皇統に属する男子が、これを継承する。」は、憲法14条(男女平等規定)に反している。とわたしは思いますがいかがでしょう。
2022-05-25 16:07:47@yakD6L5Amigld0D 2,「皇位は、皇統に属する男子が、これを継承する。」は、憲法14条(男女平等規定)に反している。 まあ普通に考えればそうなるんだがねえ。 反論がいただけなくて残念です。
2022-05-25 16:17:14@noharra >まあ普通に考えればそうなるんだがねえ ご自分の”普通”が世の中の”普通”と違うことは良くありますね。 貴殿の論だと憲法第2条と14条では矛盾と考えないのですか?
2022-05-25 16:28:28@yakD6L5Amigld0D 「2条 皇位は、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」 14条違反があれば皇室典範を国会で改正しなさい、と受け取ります。 「皇位は世襲」が、「社会的身分又は門地」に該当するとしてもその場合は2条を優先と考えても良いと思う。
2022-05-25 16:34:13@noharra 憲法学での”普通”の解釈では、 仰ると通り、第2条は、14条が適用されない飛び地です。 憲法が例外として容認しているので、下位規範である典範において、世襲天皇制の具体的な内容を定めた規定にも平等原則は適用されない。 政府見解も同じです。
2022-05-25 17:21:02@yakD6L5Amigld0D 「第2条は、14条が適用されない飛び地です」なんてことはありません。 「2条 皇位は、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」 14条違反があれば皇室典範を国会で改正しなさい、と受け取ることしかできません。
2022-05-25 17:23:28@yakD6L5Amigld0D 飛び地は長谷部説ですね。 「天皇の皇位継承などを定めている皇室典範を改正して、女性の天皇を認めることに、賛成ですか、反対ですか」との質問に、賛成は70%、反対は6%、どちらともいえないが24%だった。 weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220… も無視すべきでない。 女性社長を増やせという風潮も同じ。
2022-05-25 17:33:53@yakD6L5Amigld0D 天皇・皇族の人権問題として考えなくてよい。 現在の日本は、入社時には男女差別がなくても女性は部長、社長にはなれない社会です。そうではない女性社長も許容する日本にしていく、という意味が、女性天皇にはある。 国民統合の象徴としての天皇とはそういう意味です。
2022-05-25 17:40:13@noharra >14条違反があれば皇室典範を国会で改正しなさい、と受け取ることしかできません 貴殿の論だと皇室典範の殆どの規定が違憲となります。 違憲状態である皇室は認められませんね、皇室の否定というご意見でしょうか 他のリプ(添付)は、論点が取っ散らかっているようなので私の意見は差し控えます pic.twitter.com/9vGoN9d9zO
2022-05-25 17:56:12@yakD6L5Amigld0D 「貴殿の論だと皇室典範の殆どの規定が違憲となります。」 そうなんですか? 私の主張を勝手に展開しないでください。 ここで論じているのはまず、☆ 皇太子は男性に限る、は男女平等規定違反だと主張している、だけです。
2022-05-25 18:03:18@noharra 論理の矛盾を指摘しています。 第10,11,12,13,14,15条は、憲法の平等原則に反してませんか?
2022-05-25 18:25:20