5年も周回遅れの議論: #カレログ で明らかになった #ウイルス罪 の周知不足

成立以前から不正指令電磁的記録罪を追いかけてきた人には、当たり前の話。 ・カレログを無断でインストールしたら、供用罪。 ・供用罪が成立したからと言って、作成罪・提供罪が成立するとは限らない。 この分かり切ったはずの話が、マスコミにも法学者にも知られていない。 続きを読む
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高木氏にとっては5年周回遅れの議論をしている

Amoto Tomohiro @slimeses

なんだかずっと昔に議論され、そして結論が出ている話がまた繰り返されているように見えます。一年ほど周回遅れです。最初からこの危険を意識して対応してきた高木さんには敬服するほかないです。

2011-09-19 02:18:08
Amoto Tomohiro @slimeses

失礼しました。具体的な数値を出すときには、裏付けをとるという鉄則を忘れていましたw RT @HiromitsuTakagi 一年周回遅れというか、もう5年前

2011-09-19 02:32:46
YUKI Keiichi @yuki_k1

読みました。法制審議会では偽造罪とパラレルに考えてたのか…orz RT @HiromitsuTakagi: 一年周回遅れというか、もう5年前。 http://t.co/RemBLPiD

2011-09-19 02:36:02

 

Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

振り返ると、当初は「作成罪はいらない」という立場、その後、偽造罪における目的犯概念を叩き込まれて理解。しかし目的節の書きぶりが誤解させるので直すべきとの立場。2011年、改めて考えると、供用罪にも危うさが。客体の該当性が行為に至るまで確定しないとの考え方に到達

2011-09-19 02:32:19
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

客体が不正指令電磁的記録に該当するか否かが相手の認識によって変わるという立場を法務省がとっているらしいとの情報を最初に得たのは今年の初め。それが公に明確にされたのは、5月末の衆議院法務委員会での質疑。そこからバタバタバターっと展開した。

2011-09-19 02:45:14
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

法務省解説のp.4でハードディスク消去プログラムについて述べている節。処罰対象とならないケースと、処罰対象となるケースを挙げているが、後者には「不正指令電磁的記録として」と書かれているのに、前者には不正指令電磁的記録に当たるとも当たらないとも書かれていない。

2011-09-19 02:48:01
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

この解説が書かれた時点まで、法務省では、そのようなケースについて、客体は不正指令電磁的記録に該当するが目的が欠けるから処罰対象でないという立場をとっていたもよう。しかし、客体の該当性は対象行為があって始めて法的評価をする意味を持つとの考えから、該当するなどと言うべきでないと私は

2011-09-19 02:51:32
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…私は考え、法務省担当官による説明会でその点を質問でぶつけた http://t.co/xnr2RBaC ところ、最後の最後でそう認めたような回答があった。説明会終了後、ぶら下がりで担当官に話しかけたところ「はじめからそう考えていましたよ」などとおっしゃっていた。(ならそう書けや)

2011-09-19 02:54:14

 

Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

なぜ私がここまで自信を持って発言できるか(特にNHKでの発言など)というと、私の発言は逐一、関係政府機関の各担当官に監視されていて、おかしなことを言い出した場合には即座に指摘が飛んでくる体制が事実上構築されてしまっているから。

2011-09-19 12:31:12
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

というのはフィクション。でもあながちウソでもない。

2011-09-19 12:36:47
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

大事なことは、この人にはズケズケと誤りを指摘しても大丈夫だと、周囲の人に思わせるよう、日頃から振る舞っておくこと。

2011-09-19 12:42:28

 

YUKI Keiichi @yuki_k1

そこは不正指令電磁的記録に関する解説部分なので「処罰されない」=該当しないと読んでました。 RT @HiromitsuTakagi: 法務省解説のp.4でハードディスク消去プログラムについて述べている節。処罰対象とならないケースと、処罰対象となるケースを挙げているが、後者には「…

2011-09-19 02:55:07
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@yuki_k1 同じ客体が後者では不正指令電磁的記録に該当する以上、前者で不正指令電磁的記録でないと言うことはできない。そういう考え方もあるわけで、その考え方を払拭しきれていないため、このような書き方になったと思われます。

2011-09-19 02:57:39
Александр Михайлович @miraclemiracle

カレログの問題で弁護士が法をなるべく適用しないという意図で主張をすること自体は解るが、現実に沿っていない。なぜ誰でも思い付く本人確認のワークフローを入れていないのか、なぜマニュアルはカノジョが操作する前提なのか、そしてムック本と合わせたときに意図は明確だろう

2011-09-19 03:18:52
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@miraclemiracle そうではなく、供用罪が成立する客体ならばその作者に必ず作成罪が成立する、という解釈しかあり得ないという発想から来ているものと思われる。

2011-09-19 03:32:37
山本康彦@BluewaterSoft @biac

.@HiromitsuTakagi 法務省解説のp.1に「コンピュータプログラムは,不正指令電磁的記録として悪用され得るものであってもよい」(意訳)とあります。ここには、「元は不正指令電磁的記録でないものを、不正指令電磁的記録として悪用する」という概念を含んでいると理解しました。

2011-09-19 09:06:40

 
 
 


カレログ報道における不正指令電磁的記録供用罪の扱い

木村 優 @KimuraMasaru

アッコにおまかせで放送。 彼氏追跡アプリ『カレログ』 設定次第で彼氏の位置情報、バッテリー残量、通話履歴が分かるらしいです…。(Android) いや、凄い方向にITが発達してますね…。

2011-09-18 12:39:39
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