- mokuhyokabuka
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わたしの働いてるスーパーは、選挙に行ったら その証明と誰にまたはどの政党にいれたか記入して提出しなければいけないんです。これ違法ですよね?
2022-07-06 21:42:28@seiko011811 まぁその政党のリーダーズみたいに嘘つけば良いだけの話なんだけど、投票した証拠って謎ですね。社員2人以上で行けとか、いやー、無いなー 正直に言う必要0です。もちろん。
2022-07-06 23:17:10@seiko011811 どことは言わないけど、同じ話を聞いた事があります!知り合いがそのスーパーと同系列の飲食店でバイトをする際に、その党に入れることを念押しされた、と。 また別の話しですが、前回の都知事選で投票用紙に百合子の名前を書いた写メを提出させられたと言うツイートも見ました。
2022-07-06 23:39:53@seiko011811 お勤めのスーパーの 就業規則を読んでみたいですね 学生時代のバイトから 現在まで30余年働いてますが そんな職場一つもなかったです 憲法にも抵触しそうですね
2022-07-07 07:21:16@seiko011811 失礼します。公職選挙法違反です。それもすごく重いです。 労基へ、と書いていらっしゃる方が多いですが、選挙中は選挙管理員会に知らせるのが最も有効だと思います。 その事業所だけでなく、候補も連座する可能性があります。
2022-07-07 12:22:10@bambikoban52721 @seiko011811 すみません。 私は流れてきたツイートにコメントしただけなので、細かい事情や事業所名などがわかりませんので。 確かに警察でも取り扱ってくれそうです。 私自身はしばらく前に地方選の推薦人になったことがあり、公職選挙法はその時勉強しました。選管はとても厳しいです。
2022-07-07 14:34:47@seiko011811 公職選挙法 第52条第1項(投票の秘密保持) 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。 thoz.org/law/%E6%98%AD%… なので、投票内容を報告させるのはこれに反します。 会社が社員にそれを強いるのは重大な権利侵害です。
2022-07-07 13:20:42@hakusui_suhai @seiko011811 ふつうは関係ないと思いますが、そのスーパーの経営者やその指示を出した人が、候補者の地域主宰者だったり、もっと候補に近い人から指示を受けてやっていたりすると、連座制適用の可能性があるかもしれません。 (公選法第二二一条2)
2022-07-07 14:11:18