- naganoteru
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その人が勤勉かどうかなんて、「その人が置かれる状況で」いくらでも変わるだろうなあ。仕事が山ほどあって猫の手でも借りたい時代ならほとんどの人間は勤勉であっただろうしねえ。そしてこういう状況でこそ【選択の自由】があるんではないかな。
2011-09-24 13:36:45働かない自由(フリーター含む)は、【働く自由】を十分に担保さへてこそ正当化されるべきだと思う。もちろん自分の家族には選択の自由が増えるためにお受験という名の【資本注入】が行われるのは当然だけど、それが全体の選択の自由を担保するわけではないし、そこは切り分けすべきだけどね。
2011-09-24 14:01:54ちなみに【選択の自由】なんて壮大なフィクションだと思う。けれど、私達人間(ぶっちゃけ先進国民)は数限りないフィクションを扱うことによって安全で快適な生活を担保されちいると思うのだけどね。
2011-09-24 14:28:11この考えはまったく否定しないし、政府は国民生活をより豊かするべく努力をすべきだとは思うけれど、今日の一連のツイートの背景にある自由主義や基本的人権に対する認識には違和感があります。RT @sankakutyuu 財政、金融のマクロ政策は自由主義と民主主義を擁護するものだなあなどと
2011-09-25 00:31:44基本的人権とは国家による生命や財産への侵害から国民を守るものであって、国民が国家に積極的給付を求める類のものではないと思う。「職業選択の自由」は決して「職業の選択肢がたくさんある」ことを担保するものではなくて、国によって「職業が強制されない」自由。RT @sankakutyuu
2011-09-25 00:36:04というか憲法は政府が追うべき義務ですけども。 @naganoteru なので、よりよい生活のための政策を民主主義に基づいて政府に要求することはできても、それを基本的人権に基づく当然の権利と主張するのは少し違うと思う。
2011-09-25 00:43:13それはもちろん。だから、職業選択の自由は、国家の負う「職業を強制しない」義務だと言ったつもりなのだけど。。RT @sankakutyuu というか憲法は政府が追うべき義務ですけども。
2011-09-25 00:46:45あ、そっちの話? 憲法は、基本的人権については国家の負う義務を規定したものだけれど、国民の義務については国民に遵守義務があると理解しているのだけど。でないとすれば、勤労の義務とはいったいなに? RT @sankakutyuu 職業選択の自由じゃないですよ。勤労の義務ですよ。
2011-09-25 00:54:05このあたりのTWで出てくる「選択の自由」はてっきり職業選択の自由のことを言っているのかと思いました。http://t.co/xbaGDhLV http://t.co/tvCM23Mo http://t.co/V80jCg1Q RT @sankakutyuu
2011-09-25 01:01:53@naganoteru なるほど。それに関しては僕は消極的自由論者の「free to choose」を全然信じていないという意味でツイートしていました。ただし、そのフィクションが実現する世界自体は好きです。
2011-09-25 01:03:42勤労の義務が国民にないとしたらいずこに? RT @sankakutyuu 憲法に定められた、労働の義務は国民にあるわけじゃないからね。勘違いしてる人が物凄く多いけど。
2011-09-25 00:28:59国家が勤労を授ける義務でしょう。自然権至上主義者にはこの条文を不要という人もいます。@naganoteru 基本的人権については国家の負う義務を規定したものだけれど、国民の義務については国民に遵守義務があると理解しているのだけど。でないとすれば、勤労の義務とはいったいなに?
2011-09-25 01:00:40それは非常に違和感がある。憲法は、国家の義務を「国民の権利」という形式で規定しているのに、なぜ「国民の義務」として規定されている勤労の義務がいきなり国家の義務となるのか。ちょっと憲法の基本書読み返してみますわ。RT @sankakutyuu 国家が勤労を授ける義務でしょう。
2011-09-25 01:03:29労働基本権は「勤労の権利」ですよ。 @naganoteru それは非常に違和感がある。憲法は、国家の義務を「国民の権利」という形式で規定しているのに、なぜ「国民の義務」として規定されている勤労の義務がいきなり国家の義務となるのか。
2011-09-25 01:06:04憲法27条1項は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」と書いてるような気がするのだけど。ちょっと基本書見てみますわ。RT @sankakutyuu 労働基本権は「勤労の権利」ですよ。
2011-09-25 01:10:51「憲法27条1項が定める勤労の義務は、勤労の能力のある者がその機会があるのに勤労しないときには、生存権や労働の権利の保障を国に求めることはできない、という限りで法的意味を持つ」(樋口陽一)。つまり、それを超える部分は国民の精神的義務規定ということ。納得的な解釈だと思う。
2011-09-25 01:27:48