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jinmenkutsu
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西野カナ『トリセツ』中の「急に不機嫌になることがあります わけを聞いても答えないくせにほっとくと怒ります」が説明表示であると解するならば、かかる瑕疵は通常有すべき安全性を欠いており製造物責任法上の「欠陥」と解する余地もあるように思いました。
2022-07-31 12:26:24
また別に「一点物につき返品交換は受け付けません」「永久保証の私だから」とあり、これはかかる瑕疵を修理等による追完で不適合を治癒すると解するならば、消費者契約法第8条等の問題はクリアされているようにも読むことができます。
2022-07-31 12:31:09
ただ「ずっと大切にしてね」を要求することは、消費者契約法第10条の「消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって」信義則「に反して消費者の利益を一方的に害するもの」として無効となりうると考えます。相手方はかかる説明に拘束され得ないと解すべきかと。
2022-07-31 12:33:40なかなか強いアイテムだ

『だったら買わない』のような引用リツイートが見られるが、最大の難点はこれがトリセツである点。即ち買ってから見るものなんだよね。 この曲が「トリセツ」じゃなくて「カタログ」なら、まあ『買わない』で済むよなぁ…などと。 twitter.com/hal2000426/sta…
2022-08-01 01:09:30
仕事柄マジレスすると、こういうトラブルの元凶になる説明は取説ではなくカタログなど購入前に閲覧できる箇所に書かないと、そのこと自体がクレームになる地雷。 twitter.com/hal2000426/sta…
2022-08-01 08:02:39
@hal2000426 @messa8holiday はじめまして。 体験版使ってからがいいですよ、お客さん。 でございます。
2022-08-01 12:18:45契約はトリケシできるのか?

@hal2000426 『永久保証』を歌いながら『急に不機嫌になることがあります わけを聞いても答えないくせにほっとくと怒ります』という、通常は瑕疵と考えられる状態を受忍せよとメーカー側が要求するのは、製品の保証契約違反にあたると思います
2022-08-01 07:24:15
思うに、製造業者等において対処すべきでる瑕疵は「急に不機嫌になることがある」ではなく、「わけを聞いても答えないくせにほっとくと怒る」と考えます。 前者も減らして欲しいはそうなのですが、どうしても仕様上の限界はあり、免責されうると思います。 twitter.com/hal2000426/sta…
2022-07-31 12:38:45
他方で後者は、「ほっとくと怒る」点で使用者等に対し生命身体財産の侵害を生じ得ます。製造業者等としてはフェイルセーフの安全装置を組み込むなどする義務があると思料します。かかる瑕疵の内容が既にわかっているのですから、PL法第4条1号の開発危険抗弁は通りません。
2022-07-31 12:41:42
@hal2000426 契約後に、消費者の不利益となる事実を告げているので、消費者契約法4条2項に基づき、男は一方的に契約解除できますね。
2022-08-01 12:29:56