とある憲法学者「国葬(儀)は憲法に何ら反しない。行政権の範囲内。国民を強制するものでもないため思想の自由の侵害にも当たらない」

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石埼学 @ishizakipampam

憲法学者として言いますが、国葬は憲法には何ら反しません。憲法41条の「立法」について実務と同じく法規説に立てば、国民の権利を制限しまたは国民に義務を課すものではない国葬は立法事項ではなく行政権の行使の範囲内です。法的根拠がないという主張は当たりません。 ↓

2022-08-28 16:22:17
石埼学 @ishizakipampam

↓ また国民に何らかの強制をするものではないので憲法19条の保障する思想の自由の侵害には当たりません。ゆえに国葬について政治的不満を述べるのはもとより各人の自由ですが、いちいち憲法を持ち出す問題ではありません。

2022-08-28 16:22:44

国葬は政教分離に反するのか

sirotugu @CaptainKlingon

そもそもどれだけ特定の宗教色を隠してどんな形式を採ろうと葬儀そのものがヒトの宗教観であり、「国」として音頭をとる葬儀に公費を費やす愚策は政教分離に反するので絶対認めない。 twitter.com/ishizakipampam…

2022-08-28 22:09:58
石埼学 @ishizakipampam

@CaptainKlingon 憲法20条3項は国が宗教的活動をすることを禁じています。ただそこで禁止される宗教的活動はおよそ宗教色のあるものすべてではないことは確立した最高裁判例です(津地鎮祭事件の最高裁判決など)。

2022-08-28 22:12:25

行政権行使の範囲内における他事例

光あれ @thereislight99

@ishizakipampam なるほど。解説ありがとうございます。 他に「行政権の行使の範囲内」に当たる影響範囲の大きなものの例はあるでしょうか?国葬が違法なら〇〇も違法というような。

2022-08-28 23:34:53
石埼学 @ishizakipampam

@thereislight99 叙勲ですね。褒章条例という政令(内閣の定める命令)に基づいて実施されています。

2022-08-28 23:37:25

黙祷の要請について

ふひちーさん @_19971214

@ishizakipampam 興味本位での質問なのですが、国民に黙祷を要請するような話があったと思います、それは憲法に反する可能性はありますか?

2022-08-28 22:27:44
石埼学 @ishizakipampam

@_19971214 要請に従わなかった人に不利益を課すようであれば憲法19条(思想の自由)や憲法21条(消極的表現の自由)に反するでしょうが、そんなことは起こらないと思いますよ。

2022-08-28 22:31:14
石埼学 @ishizakipampam

@GFoyle1 実は強制ではないことを分かっているので法律家は「事実上の」とか「実質的な」とか「~のおそれがある」などと誤魔化していますよ。

2022-08-28 22:42:28
Takashi Koizumi @TakashiKoizum13

@ishizakipampam 先生質問です🧑‍🏫。国は国民に対して黙祷することを強制した場合憲法違反ですか?そして国葬は戦後すぐ禁止されたと思います。それを今国葬として税金を投じ行うことは道義的責任を問えないのでしょうか?コレは憲法と少し離れているかもしれませんが一般庶民の反対意見だと思います。

2022-08-28 20:55:39
石埼学 @ishizakipampam

@TakashiKoizum13 黙祷をたとえば刑罰で強制すれば違憲です。国葬の当否は予備費の事後承認手続きで国会で検討すればよい話です。

2022-08-29 08:52:20

予算(予備費)支出について

かるだもん @karydamoooon

@ishizakipampam @zimkalee 「憲法学者」と名乗るのを辞めましょうか 「政府の御用学者(憲法担当)」で良いかと 全く論理になってません。「国民の権利を制限しまたは義務を課さない」こと全てが憲法違反でないならば、やりたい放題です。国家予算とは国民の納めた税金でありその使途は国民の代表である国会で議論されるべき

2022-08-28 21:24:25
石埼学 @ishizakipampam

@karydamoooon @zimkalee 予備費の支出は事後に国会の承認が必要(憲法87条)なので国葬が不適当なら事後に国会が承認しなければ良いだけ。

2022-08-28 22:38:04
石埼学 @ishizakipampam

安倍元総理の国葬が財政民主主義に反するという意見もあるようですが憲法87条見ましょう。何も問題がないことが分かります。 twitter.com/ishizakipampam…

2022-08-28 22:46:27
のびすけ @no_bisuke

@ishizakipampam 税金の使い道は好き放題って事ですね!

2022-08-29 10:31:21
石埼学 @ishizakipampam

@no_bisuke 予備費の支出には事後の国会承認が必要です(憲法87条)。「好き放題」でも何でもありません。

2022-08-29 11:36:40

法的根拠がないのでは?

ナスシ @NaSushii

国葬が憲法に反しないというのはまあ理解できるとして、「法的根拠がないという主張は当たらない」というのは分からない。 国葬に関する法令は、日本国憲法ができて、失効した。 その後、国葬に関する法令が制定されていないのだから、法的根拠は無いのが正しいのでは? twitter.com/ishizakipampam…

2022-08-28 23:37:18
石埼学 @ishizakipampam

@NaSushii 行政権の行使なので憲法65条です。

2022-08-28 23:39:30
石埼学 @ishizakipampam

@runaruna141414 憲法65条に行政権は内閣に属すると書いてあります。国葬の実施はその行政権の行使ですから「法に規定されてない」とのご指摘は当たりません。

2022-08-29 11:35:49

閣議決定について