NGT48暴行事件:「民事の和解で出ていること」で過去の事件の真相が明らかになるなどありえない(深井弁護士)

未だに「民事の和解で決着したのだ」「犯人の言い分通り」などというデマが絶えませんので、深井弁護士のツイートを4つだけ抜粋しました。 いつまでやるんでしょうNGT48ファン一部過激派は。
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まとめ 「NGT48民事裁判・暴行犯との和解」について、法律知識を弁護士 深井剛志先生から学びましょう 「山口さんが法的措置を取る事が出来なくなる」といった誤った内容がバズってしまいましたが、そのような事はありません。 「他人の権利を勝手に処分することはできない」 「刑事裁判と民事裁判の違い」 といった基礎を、深井剛志先生から勉強しましょう。 13436 pv 1162 1 user

以下、上記まとめからの抜粋です。

深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

和解は一種の契約であり、今後の権利義務関係を新たに作出するものです。過去の事実関係の存否を確認することは普通はなく、仮にあっても両者の合意に過ぎず、恣意的に操作ができます。ですので、「和解で出ていること」で過去の事件の真相が明らかになっているなどということは、ありえないものです。

2020-07-22 17:16:15
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

「真実を知りたくて裁判をした」という依頼者は、これまで何人もいました。 民事裁判で真実が明らかになるとは限らないですが、そう言っいた方々は、少なくとも本人尋問を強く望んでいました。 その尋問の手続きを行うことなく和解をして、当初の目的は達成出来た、というのは非常に違和感があります。

2020-03-27 21:29:20
深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

実質的な当事者が不在の裁判で、その当事者を貶めるような主張がなされているにも関わらず、その部分についての尋問や裁判所の事実認定もなしに和解で裁判を終了させたのに、「真実に近づけた」などの評価は非常に違和感があります。

2020-04-08 15:21:42

被告本人は証人ではないので、偽証罪は適用されない

深井 剛志 @TSUYOSHIFUKAI

偽証罪は、法律により宣誓した「証人」が虚偽の陳述をした場合に適用されます(刑法169条)。 被告本人は、「証人」ではないので、偽証罪は適用されません。 当事者が嘘ついたら、過料という、罰金のような制裁… 続きは質問箱へ #Peing #質問箱 peing.net/ja/qs/781496340

2020-03-04 23:07:36

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深井 剛志,姫乃 たま,西島 大介