- otintinrando
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おや?
あれ、なんか変なことになっている。なんで余命三年の懲戒請求者が懲戒請求された弁護士らを訴えて勝訴してるの? yomeireturns.wixsite.com/blog/post/%EF%…
2022-10-02 13:41:50こんな基本的なことも出来んかったらそれ負けるよ。和解破りとかマジで小学生か。 twitter.com/kamatatylaw/st…
2022-10-02 14:11:05令和の世に、 「和解した相手を訴える弁護士」 という新しい称号が誕生。 twitter.com/jijosbizadv/st…
2022-10-02 15:17:45いきり立って無闇に懲戒請求をする素人と、いきり立って無闇に訴訟提起をする弁護士(司法修習旧60期)。 twitter.com/uwara_bar/stat…
2022-10-02 14:50:08おそらくはミス
数が多いしね
既に和解した不当懲戒請求者を、なにかの手違いで不当懲戒請求損害賠償請求訴訟の被告に混ぜてしまったのだね。そして、住所氏名が公開されてしまったと。対象者の人数が多いからそういうミスはありえるだろうし、代理人弁護士らが損害賠償義務を負わなければならないほどのものなのだろうか。
2022-10-02 13:46:22確かにミスはしたかもしれないが、速やかに訴えを取り下げているし、住所氏名が公開されてしまったかもしれないが訴訟手続内のことであり、実質的な損害は発生していないという理由で請求棄却もありえたところで、これは控訴して争うのだろうと思う。
2022-10-02 14:01:03ミスに気づいたら速やかに閲覧制限の申し立てをしていたらよかったのだろうとは思う。既に閲覧者がいた場合でも、その人と秘密保持契約を締結して疎明資料にすれば閲覧制限決定は出るだろうからね。
2022-10-02 14:11:25@kamatatylaw 注意義務違反はあるとした上で,因果関係や損害論でフォローされつつ,もし本件で懲戒請求されたとしても処分はされない(あるいは戒告にとどまる)かと思いました(*´・ω・`*)和解破りであることは事実で,その理由が(特段の事情はなく,逆に害意もないため)おそらく単純なミスと思われるため
2022-10-02 14:07:52余命三年関連事件で、北、佐々木、嶋崎3先生に対する不当懲戒請求をした後に謝罪して和解した原告が、佐々木、北両先生による他の懲戒請求者への訴訟で誤って被告に加えられ、後に取り下げられたが、住所氏名を記録として公開された件で、佐々木、北両先生に損害賠償を求めた判決が公開されている。
2022-10-02 17:35:02北、佐々木両先生に対しては、不当提訴を債務不履行として、また訴訟代理人に対しても不当提訴の最高裁の準則をそのまま適用できるとして、損害賠償を認容している。 不当提訴のみならず、プライバシー侵害も、和解契約の存在を理由として損害賠償が認められた。訴訟代理人も同じにされている。
2022-10-02 17:35:03色々突っ込みどころはありそうで、まず不当提訴の不法行為の成否に関する昭和63年最判の準則は和解契約を締結した相手を「誤って」訴えた場合にも同じように適用されるのか? また不当提訴の準則は提訴原告本人の責任に関するものだが、訴訟代理人にも当然に適用できるものなのか?
2022-10-02 17:35:03和解した相手を間違えて提訴し、謝って取り下げたケースは間違われた相手に損害が生じたら賠償が必要ということで良さそうに思うが、明らかに誤りであることは訴えられた側でもわかるのだから、応訴のため出費する前に和解相手に問い合わせるといった損害軽減策が求められるだろう。
2022-10-02 17:35:04結局賠償が認められるケースは多くない。 訴訟代理人にも不当提訴の民事責任が同じ準則で課されるというのは、直感的に不当な気がする。ただし、この事件では代理人も本人と同程度に相手方の選定過程に関わっていた可能性があり、和解した相手を被告にしないよう注意する義務は同程度にあったかも。
2022-10-02 17:35:04提訴され、記録に載ったり他の被告に副本がいったりしてプライバシー侵害となったという点も、和解で約束した非公開に反するという契約違反は分かるが、その契約当事者ではない訴訟代理人らに同じように責任が生じるというのは無理がありそうだ。
2022-10-02 17:35:04それと不当提訴だからその際に被告となったものの氏名等を記載することに法的保護がないというのも、ひっかかる。不当提訴を不法行為とする場合の損害評価根拠の一つになるのであって、プライバシー侵害を独立して不法行為とするのは筋が違うような気がする。ま、この点は結論に影響しないかもだが。
2022-10-02 17:35:05嶋崎先生の横浜地裁での提訴に原告の氏名住所を載せた書証を提出したことを債務不履行ないし不法行為とするという点も請求が認容されているが、要するにマスキングすべきだったということだ。 これまた和解で非公開を約していることが背景にある。しかし、これは大いに疑問だ。
2022-10-02 17:35:05訴訟当事者が誰かの個人特定情報をマスキングして書証提出しても、それが本当かどうかを確認する必要があれば、相手方が求めればマスキングなしの書証を出さざるを得ないだろうし、非公開を約束しているというだけでは秘匿を正当化する事由にはならない。 いずれにしても、興味深い実例の宝庫だ。
2022-10-02 17:35:06@matimura Aが呼びかけて、大量懲戒がなされて、Y1とXが和解契約を結び、Y1(Y2代理人)が誤ってXを相手に訴訟を提起して…… どんな教室設例だよ、という。
2022-10-02 17:39:12追記:批判的指摘
和解したのに訴えたのはたとえミスでも違法性高いと思う。「実質的な損害は発生していない」を言い出すと、濫用的懲戒請求だって「実質的な損害は発生していない」と評価されかねない。訴えられたり懲戒請求されるというのは、それだけで精神的苦痛と思う。 twitter.com/kamatatylaw/st…
2022-10-03 00:25:40