RTA in Japan の商標登録出願で拒絶理由通知
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商標出願をして、拒絶理由通知が発行されました
[商願2022-67119] 商標: [画像] (標準文字) / 出願人: 一般社団法人RTA in Japan / 出願日: 2022年5月27日 / 区分: 41類(インターネット等の通信ネットワークを利用して行うコンピュータゲームイベントの企画・開催及び運営) pic.twitter.com/1PxMDlO8Sv
2022-06-21 04:58:02RTA in Japanの商標登録出願が特許庁の審査官に却下されたんですが、理由がしっかり書いてあってなかなか面白いので近く公開予定
2022-10-10 00:05:51ちなみにロゴは登録済み
[商願2020-83466] 商標:[画像] / 出願人:一般社団法人RTA in Japan / 出願日:2020年6月22日 / 区分:41(インターネット等の通信ネットワークを利用して行うコンピュータゲームイベントの企画・開催及び運営) pic.twitter.com/hiNlg65uxT
2020-07-26 03:18:03RiJの商標は文字列だけだと、「日本でやるRTA」くらいの意味が普通は認識されるから拒絶理由が打たれる(ほぼ一意に定まるんじゃねと思うけど細かい審査基準知らん) j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-20… ロゴは一意に何かがわかるから商標登録されてる j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-20…
2022-10-10 22:49:45拒絶通知書を確認した方の解説ツイート
その1
RTA in Japanの商標が拒絶された件、決してネガティブなだけではなくて、拒絶理由通知書に「役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないと判断するのが相当」とあるので、これによって第三者がRTA in Japanの名前を騙ることができない証明になってる
2022-10-10 04:19:58おそらく「ゆっくり茶番劇商標登録事件」みたいな事が起きないように先手を打って出願されたと思うんだけど、広く一般的な名称であるため誰もRTA in Japanの名称を専有化できないっていう特許庁のお墨付きを得た…っていう風にも受け取れるんじゃないかな
2022-10-10 04:24:09文章が難しいので噛み砕いてクッソ雑に説明すると「ケーキ屋さん」とか「お花屋さん」みたいな「やっていることをなんの捻りもなく説明するようなやつ」は商標登録できんということ。「RTA in Japan」もその範疇に入ると判断された twitter.com/maki_the_comic…
2022-10-11 02:14:42@yami_vreco これって「第三者がRTA in Japanの名前を騙ることができない証明になってる」んですかね、むしろ誰でもおなじ名称を名乗れる(商標以外で刺される可能性があるにしても)のではと思うんだけど...。元の通知書は読んでないです。
2022-10-11 02:22:33@mecab 元のツイートの真意は不明ですが、自分は「ゆっくり茶番劇」であったような商標乗っ取りを懸念して、「全然関係のない人が商標を取って乗っ取られることはない」という意味のツイートだと理解しています(つぶやきなので文言が文字通りの意味として使われているとは限らない)
2022-10-11 02:29:37その2
j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-20… あーRTAinJapanの商標出願の拒絶理由通知が出てるわ。経過情報→拒絶理由通知 3条1項3号( elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… )違反かぁ
2022-10-10 13:31:05ちなみに方式要件は満たしてるので出願却下ではなく拒絶理由通知が来ているだけです。このままだと拒絶査定が下るのでリアクションしてね、っていう段階です。
2022-10-10 13:31:57@GASK2 この十五条の二( elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… )の段階。十五条に違反しているので拒絶査定を「しなきゃいけない」んだけど、その前に出願を弄るか、特許庁の見解がおかしい旨の主張をするか出来るようになってるのね
2022-10-10 13:37:29@nobuhusababa ああ、なるほど。例えばで言うならRTAは一般名詞じゃないですなぜなら、とか、そういう根拠を出しに行けば通るかも知れない、みたいな
2022-10-10 13:41:11普通名称であるRTAと日本国内である事を示すinJapanを組み合わせているって言ってますね。まぁ筋は通っているように見えます。 pic.twitter.com/HEd7x8orW4
2022-10-10 13:35:01僕は再三再四再五に渡って主張していますが、特許庁は単に椅子に座って鼻をほじりながらハンコをついてまわっている部署では「ない」ので、こういうところをちゃんと検討しているはずです。
2022-10-10 13:39:07@takanasun 通す方向性としては、 ①「RTA」と「inJapan」で分割するものではなく、一体として見るべき、という主張をする。需要者が一体として見てきた根拠を添える。 ②当該出願については拒絶査定を受け入れ、RiJのロゴを称呼「アールティーエーインジャパン」としたものを、出願しなおす。 とかかなぁ。
2022-10-11 10:41:44「日本でやっているRTA」と、そのままの説明になっているからダメなのでは?
何となく、「HOGE in Japan」(HOGEは任意の名詞)はダメなんちゃうかな…という気はする。単なる文章(辞書の見出し語みたいな)になっちゃう(商標にする時はわざとスペルを間違えたりするような。Blu-ray Discとか)知らんけど。RIJとかにしてロゴまで作れば或いは…知らんけど。知らん知らん twitter.com/hoishinxii/sta…
2022-10-10 17:26:54