税理士がインボイス制度よりヤバいと思っている「電子取引データの保存」。

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はたけ|個人専門税理士 @hatake_tax

断言しますが、税理士の私がインボイス制度よりヤバいと思っている「電子取引のデータ保存」を知ってください。ヤバすぎて、適用が2022年1月1日→2024年1月1日になったほどです。具体的に何がヤバいかはリプ欄に書きます。今から準備しておかないと、自営業と副業の人はマジで大変なことになりますよ。

2022-11-02 06:00:07
はたけ|個人専門税理士 @hatake_tax

ヤバい理由❶ 電子取引データの紙保存が禁止になります。例えば、メールに添付の請求書、Amazonで購入した際の領収書をプリントアウトしても無効です。なお、電子取引とは以下を指し、データのままの保存が必要となります。 ✅メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領

2022-11-02 06:00:07
はたけ|個人専門税理士 @hatake_tax

✅インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)またはホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用 ✅電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用

2022-11-02 06:00:08
はたけ|個人専門税理士 @hatake_tax

✅クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用 ✅特定の取引に係るEDIシステムを利用 ✅ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用 ✅請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領

2022-11-02 06:00:08
はたけ|個人専門税理士 @hatake_tax

ヤバい理由❷ 電子取引データの検索要件&保存要件を満たさないと無効になります。今後、電子取引は、管理簿やシステムで管理するイメージです。メールやECサイトの購入履歴を残しておくだけではダメになります。 検索要件は、 ✅取引年月日/取引金額/取引先を検索項目として検索ができる

2022-11-02 06:00:09
はたけ|個人専門税理士 @hatake_tax

✅日付または金額の項目に関しては、範囲を指定して検索ができる (例:2024年1月1日~12月31日間に行われた取引を検索/取引金額が100万円~300万円の書類を検索)

2022-11-02 06:00:09
はたけ|個人専門税理士 @hatake_tax

✅取引年月日/取引金額/取引先の2つ以上の任意項目を組み合わせて検索ができる (例:株式会社◯◯との取引かつ、2024年1月1日~12月31日に行われた取引を検索) 保存要件は、以下のいずれかの保存方法で書類を保管する必要があります。

2022-11-02 06:00:10
はたけ|個人専門税理士 @hatake_tax

✅相手先にてタイムスタンプが付与された後、電子データの授受を行う ✅授受後にタイムスタンプの付与を行う ✅データの訂正削除を行った場合に、その履歴が残るシステム、または訂正削除が出来ないシステムを利用 ✅正当な理由がない訂正削除の防止に関する事務処理規定を備付ける

2022-11-02 06:00:10
はたけ|個人専門税理士 @hatake_tax

ヤバい理由❸ システム代やタイムスタンプ付与の場合のコストが高いです。私の顧問先では「電子取引のデータ保存」に対応するためのシステム導入コストが300万円、月々のタイムスタンプ代が5万円というところもあります。また、この対応のために、人を雇わなくちゃいけないといった声も出ています。

2022-11-02 06:00:11
はたけ|個人専門税理士 @hatake_tax

ヤバい理由❹ 「電子取引のデータ保存」を守っていない場合は、青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。国税庁は直ちにペナルティを課さないと表明していますが、気になるところです。

2022-11-02 06:00:12
はたけ|個人専門税理士 @hatake_tax

これらを全事業者に課している点がヤバいです。ざっとご紹介しましたが、今後の発信では個々に解説していきます。私は「個人の生活を豊かにする」をモットーに、毎日、節税・節約・資産運用に関する情報を発信しています。私と”税肉”を減らしたい方は、フォローをお願いします→ @hatake_tax

2022-11-02 06:00:12