
私たちは被告の住所を知ってます!なぜって?弁護団に被告が懲戒請求したことがある弁護士が混じってるから ー Colabo vs 暇空茜事件

@kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 目的外使用の対象は、個人データである必要はないですね。で、新聞に掲載されている特定の個人に関する情報を証拠として使用するのはアウトなんですか?
2022-12-14 15:56:05
@rokubee21 @chosakukenho @SJnuv7ndQkHMszA 弁護団=原告に流れたというのが問題となっています。 これは事実関係は確定していて、法的評価が問題。 ネットに住所が流れたのが、誰が原因かは全く不明です。
2022-12-14 15:56:35
@kyoshimine @rokubee21 @SJnuv7ndQkHMszA 被告の氏名及び住所が訴状の必須的記載事項となっている以上、訴状ないし訴状の案文を通じて当該事件原告や訴訟関係者にその被告の氏名及び住所が開示されるのは無問題ですね。それをダメだと言われると、もはや個人を被告に訴訟を提起することができなくなります。
2022-12-14 15:59:29
@chosakukenho @SJnuv7ndQkHMszA それは利用目的の範囲内に入るんじゃないですか。 公開している利用目的で新聞記事も使えないようなら、そりゃ、その弁護士の公開のやり方が悪いって話で。 私は、明白なの(21条4項4号)は、利用目的特定と利用の関係でも例外と解釈すべきと思っていますが、今の条文と解釈はそうなってないですね。
2022-12-14 16:01:29
@chosakukenho @SJnuv7ndQkHMszA 上記解釈論ですが、医療介護ガイダンスと、旧法の債権譲渡における黙示の同意(この解釈は今は死んでるんですよね?)は、援用できると思います。
2022-12-14 16:02:38
@kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA そこに掲載されている個人情報を訴訟活動で利用する目的で新聞等に記載されている第三者の個人情報を取得することをプライバシーポリシーで明言している法律事務所って、ありますかね。
2022-12-14 16:03:36
@chosakukenho @SJnuv7ndQkHMszA 取得した個人情報を委任事件の処理に使う、って書いてるのが普通じゃないでしょうか。 新聞から取得した情報とか、書く必要はありませんよ。
2022-12-14 16:06:41
@kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA そう書いてある事務所だと、懲戒請求を受けることで取得した個人情報を委任事件の処理に使っても、目的外使用にはなりませんね。
2022-12-14 16:08:22
自然人を被告とする訴訟において原告訴訟代理人が訴状に被告の氏名及び住所を記載するにあたっては、被告に立証責任があるはずの抗弁事由が存在しないことまでいわないといけないんですか?自然人を被告とする場合、立証責任が全て原告に転換されるということなんですか。 twitter.com/kyoshimine/sta…
2022-12-14 16:50:32
@chosakukenho @SJnuv7ndQkHMszA 小倉先生の解釈は、損害賠償請求権が存在することを前提にしていますが、それを基礎付けるためには、請求原因(社会的評価の低下)だけでなく、抗弁の不存在、つまり、概ね真実(相当)性まで言う必要があると思います。 これは発信者情報開示請求の場合とほぼ同様かと。 twitter.com/chosakukenho/s…
2022-12-14 15:01:13