懲戒請求を受けて知った個人情報は、他の目的にどこまで利用可能か〜弁護士らも含めた議論
念のためですが、渡辺先生が弁護士としての守秘義務を無視しているみたいなのは明確に誤りです。懲戒請求の相手方との間で守秘義務は負いませんので。
2022-12-13 11:55:36フリー素材まではいかないですが、弁護士への懲戒請求なんて基本やらない方がいいですね。逆恨みした弁護士から何されるかわかんないですし。 twitter.com/luria_c/status…
2022-12-13 12:02:13@big_lawfirm 普通に考えて「懲戒請求出されるような弁護士の手元で住所がフリー素材になる」ってのが合法ならバグでは・・・?
2022-12-13 11:31:42別件で得た個人情報を他の案件に回すのは、発信者開示請求で得た情報を友人に回覧して「おもしろひネタ」とか喜んでた人とやってること同じでしょ。
2022-12-03 22:09:26@kame_mocci 大量懲戒で同様の論点がありましたが、特に問題なしでした。 ただし、正当な権利行使に用いる限りにおいてでしょう。ネットに公開するなどは論外
2022-12-03 22:20:41@harrier0516osk それは弁護士AがXから受けた懲戒請求の個人情報を同じくXから懲戒請求を受けた弁護士Bに渡してB→Xの訴訟に利用しても問題ない、ということなのですか?
2022-12-03 22:26:14@harrier0516osk ありがとうございます。 そうすると今度はその判断の射程が気になってきます。提供先が弁護士Bではなく私人だったらどうなのか、懲戒請求ではなく通常の民事訴訟だったらどうなのか…もしお分かりでしたら裁判例をご教示いただけますと嬉しいです。
2022-12-03 23:04:46@kame_mocci 東京高判令和元年10月3日、その上告審である最決令和2年10月28日などいくつかあります
2022-12-03 23:20:16@kame_mocci 懲戒請求に不当性・濫用性があるという前提での対抗的な民事訴訟提起でしたから、そうした「大義名分」がないまま、徒に懲戒請求や言論を抑止したいだけという理由とみなされたらアウトでしょう なお、民事訴訟提起された場合・・・については、そもそも公開されているわけですから何ら問題ないかと
2022-12-03 23:22:37@harrier0516osk 確かに民訴はそうですね、失礼しました。通常公開されることのない手続、例えば民事調停などと対比すべきでしたね。
2022-12-03 23:31:28@harrier0516osk 提訴が不当な懲戒請求への対抗措置であるから原告間で情報の共有が認められるという理屈なのだとしたら、同種事案であることが前提になるでしょうから、完全な別件や無関係な事件への流用を許す趣旨ではないのでしょうね。
2022-12-03 23:33:49@harrier0516osk @kame_mocci とすると、最初に 1:Aが、B弁護士に懲戒請求。それでAの住所氏名などをBはわかる。 2:この「1」の懲戒請求が不当、という前提の上で、Aの住所氏名を反訴に使っても正当? 3:「1」が不当でなければ、使用は不当? 4:ここで第三者のCが「Aを訴えたいんだが」とB弁護士に相談した時は…?
2022-12-05 04:28:11