deneige428先生による民法の基礎

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@deneige428

@orz20100110 今更ですが基本を。民法の思考のスタートラインは「私的自治の原則で守られている当事者」です。そこに契約成立に向けた意思の合致(と見て取れるもの)があれば契約に基づく債権債務関係が存在する。ここが検討のスタートライン。

2010-05-10 21:48:57
@deneige428

@orz20100110 そのスタートラインと導き出したい結論の差を埋めるのは,それなりの法的根拠が必要という思考パターンが基本です。民法は権利の発生・変更・消滅について規定したものですからね。物権は,権利者であれば当該権利を万人に対して言えるのがあたりまえ。

2010-05-10 21:50:19
@deneige428

@orz20100110 そこが思考のスタートライン。こちらも同じように,その思考のスタートラインと導き出したい結論とを埋めるには法的根拠が必要。物権については少しやっかいなのは,例えば全部を所有権と同じように扱っていいかどうかが問題になる(例;抵当権に基づく物上代位)。

2010-05-10 21:51:39
@deneige428

@orz20100110 あとは,当たり前のことですが原則論は「現実に意思表示をした者同士に当該意思表示の効果が帰属する」というところ。これとは異なる結論を導き出す代表例が代理。その時はちゃんと本人への効果帰属根拠を述べなければならない。

2010-05-10 21:53:08
@deneige428

@orz20100110 連続して書いちゃったけど,「基本どうなってるか」ということを押さえて冷静に分析すれば大丈夫。「これやってない…」とかなっても慌てずに基本に立ち返って後は六法片手に勝負!最後にもう1つ。特別法は時間的余裕があれば,「この事例は特別法の適用対象」だぞと

2010-05-10 21:54:43
@deneige428

@orz20100110 (続)ちゃんと1〜2行でいいので書いてから特別法の条文の要件充足性を書くと丁寧な印象になるのではないかと思います。勉強していない条文が関係したり趣旨を忘れちゃったりした時は1回クールダウン。一般論としてどういう当事者の利益状況を調整しているかを考える。

2010-05-10 21:57:10
@deneige428

@orz20100110 そうすると各要件によって両者のバランスをとっていることが分かる。そうすると個別の要件が規定されている趣旨が見えてきます。その趣旨に鑑みて問題となる要件を解釈すればよし。これは土壇場逃げ切り法。

2010-05-10 21:58:14
@deneige428

@orz20100110 直前だから,こんなことくらいしか書けませんが少しでも役に立つといいな。でも一番いいのは勉強したところど真ん中が出るといいですね。とりあえず防げたであろう失敗をせずに無事に全日程を終えることができるよう祈ってます!

2010-05-10 21:59:29