
「Colaboと東京都の契約」で浮上した「公法上の契約」って何?
『colaboとの委託契約は「公法上の契約」?』

地方自治法234条の2第1項は、地方自治体は行政サービスを委託等したときは、監督や検査をしなければならないと規定している。 「公法上の契約だから東京都にcolaboの監督責任はない」というのは違うのでは。 pic.twitter.com/SStE9m4nCc
2022-12-20 22:19:06

常識的には私法上の契約であるところを、公法上の契約にすることで監督・検査を回避してるってことか。契約だから都が意図して行っていることだし、こんな独創的な回避方法があるなんて普通の人は思いつかない。闇深 / “colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp|note” htn.to/zBK8oScBoo
2022-12-20 21:52:45
@himasoraakane 一般論でいけば公害などの規制行政に適用される公法上の契約とは考えにくく私法上の契約かも🤔 いずれにしても都の監督義務のユルさを補う委託契約書上の文言が優先されると思います。 則ち 「帳簿、領収書…常に計理状況を明らかに」「必要に応じて関係帳簿の検査を行う」 明らかに契約不履行の状態 pic.twitter.com/mBOE9bMMS9
2022-12-20 23:38:42



強いて公法上の契約とするなら、指定管理者制度以前の管理委託制度がそれで、相手方は公共団体や公共的団体に限定される。 公共的団体とは、農協法など、根拠法に基づいて設立される団体である。 そして相手方は条例でそれを定める必要がある。 仁藤氏は一部事務組合でも農協でもない。条例もない。 pic.twitter.com/gvRAzsOcbF
2022-12-21 08:13:22

これまたなかなか面白い話が。。。なんというか、あまりにあまりだろって話ではあるんだけど。。。。 colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp @oppekepe7 #note note.com/opp406/n/nd261…
2022-12-20 22:46:47
@himasoraakane 公法上の契約? 初めて聞く用語でよく分からんが、私契約であれば、契約自由の原則が適用されて、その責任も契約当事者が負うだろうけど、公法上の契約と言うならば、法律上より一層の管理監督の厳格化が必要になってくるのではないか。法の不備、って事?
2022-12-20 21:43:39
自分は「公法上の契約」について詳しくなかったので、前提含めて整理してくれてありがたい……これ、ますますダメなやつでは。都側は「単なる杜撰」の結果とは考えづらく、何らかの意図で抜け道を作っている。 / “colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp|note” htn.to/hiwdKho5VQ
2022-12-20 16:00:59
@himasoraakane まあそもそれならそれで都がそーやって返答してるはずなのでおかしいけどね こんだけ時間使ってわかってませんでしたならそれはそれで都には責任あるままだしこの公法上の契約てのが適当に税金使ってええなんて理由ならんからそれを管理契約してるとこどーなってるのて話なだけ
2022-12-20 21:19:17
colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp @oppekepe7 #note note.com/opp406/n/nd261… 東京都が全力で責任逃れに入ったか? マスコミもちゃんと追求しようよ。それでも社会の木鐸か?
2022-12-20 21:24:46『有償の委託契約を「公法上の契約」とし、積算も予定価格算定もしてない事例をご存知の方はリプ下さい』

colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp @oppekepe7 #note note.com/opp406/n/nd261… colaboと東京都の契約は、「公法上の契約」とされていることが判明。ザルの3乗くらいの契約の建て付けとなっている。
2022-12-19 23:29:43
@oppekepe7 公法上の契約で代表的なのは指定管理者とかですよね? 予定価格は必ず作成する必要があります。積算は予定価格の参考とするためのものなので、無いこともあります。工事などと違い数量を管理する目的のものでは無いからです。 その代わり、業務内容の報告は厳しく求めるものかと思います。
2022-12-20 06:34:21
@oppekepe7 感覚的にはならないのですが、行政法をきちんとチェックしないと答えられない。 内閣法制局の法令審議会を経ていない議員立法でそこまでの効力があるものどろうか? 法学者には一手でひっくり返されるんでしょうけど、解釈論に持ち込むために主張しているように思います。
2022-12-20 08:09:06
@kick_7117 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が成立したのは今年なのでR3までは何の法的根拠もないはずなんですよね。
2022-12-20 08:18:52
@kick_7117 問題になったので、明示的な監督・検査の責任を回避するため、後付けで公法上の契約にするなんてことありえますかね?
2022-12-20 13:33:02
@himasoraakane @oppekepe7 音喜多議員によると、厚労省は東京都に検査・監督責任があると言ったようですが。 公法上の契約でいいよノーチェックで予算満額払ってオッケー責任は都にはないでーす。 という判断はいつ誰がしたのでしょうね。 pic.twitter.com/hd07gSDeuq
2022-12-20 14:10:42

@oppekepe7 公法上の契約であったものが、後から司法上の契約になる事や、その逆も無いのですが、当時の経緯を知る職員や意思決定者が不在のため、後から現状から正しい手続きを踏んだであろうと推定して主張しているのでは無いでしょうか。
2022-12-20 14:29:48
@kick_7117 指定管理者の時は総務省等での公の議論を経て自治法も改正してと大掛かりですがらそういう議論もなく自治体独自で内々に決めて良い物でもない気がしますね。国の金も入ってますし。
2022-12-20 14:57:11