
unodc.org/documents/Cybe… これは今回新しく出た新サイバー犯罪草案です。 これが表現規制、創作物規制条約だという主張は私には同意できません。
2023-01-02 20:38:21
3. For the purpose of paragraph 2, the term “child” shall include all persons under 18 years of age. その根拠がまさにこの部分です。条約上、「all persons」は他のすべての条約と比較した結果、「all persons」は実在の人(実在の児童)のみ該当します。
2023-01-02 20:41:13
英語解釈上でも"all persons"は人格体すなわち実在の人(実在の児童)だけ該当しますから。 したがって、新サイバー犯罪条約でいう"child sexual abuse or exploitation material"は、 a、b、c、d、e項すべて「all persons(人格体)」という前提条件があるので、非実在児童が含まれるとは考えにくいです。
2023-01-02 20:42:02
(c)項の場合、それでも非実在に該当する項に最も近いと見るが、これさえも 3. For the purpose of paragraph 2, the term “child” shall include all persons under 18 years of age. そのため、非実在児童が含まれるという主張は成立しません。
2023-01-02 20:44:13
たとえ(c)項が非実在児童も含むという言葉が成り立つそれでも「Realistic images」は名前からリアルなイメージなので、萌え絵のような非事実的な絵体は該当するとは思えません。
2023-01-02 20:44:55
山田太郎のさんちゃんねる【第518回】は忙しい関係で映像を見ることができなくて山田太郎、赤松健先生の立場は現在どうなのか分かりませんが。 それ以前はお二人はこの"all persons"の部分を見落としていたようですね。
2023-01-02 20:51:08