特定NPO「駆け込み寺2020」の理事がワクチン接種によって人が死亡したとする「解剖医が出した診断書」を公表するが、数名の医者から即座にツッコミが入る
- saitamacolabo
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これでも未だに認めない。厚労省、疾病 障害認定審査会。 そしてPMDA(医薬品医療機器総合機構) 解剖医が出した診断が全ての筈ではないのだろうか。 国は死亡者がどれだけ出れば公に発表するのだ。 5類にしてからの発表では遅すぎるぞ。 pic.twitter.com/ykXd2XwiIN
2023-01-21 10:33:46当会は、ワクチン接種後に身内を亡くされた方々、ワクチンハラスメントで苦しむ方々の相談窓口です。また「繋ぐ会」ではワクチン接種で亡くされた方々の救済を目的とした会です。詳しくは「繋ぐ会」を参照ください。
接種と摂取の字が違ったりフォーマットが違うので偽造ではないかと疑われる
@sousyou13 空欄の所は上書きできないように斜線を引くんですけど、私の勤め先だけなのかな? あと、摂取じゃなくて、接種ね♥
2023-01-21 19:12:56@sousyou13 2年以上経ってもまだワクチン接種じゃなくて摂取の誤字は治りませんか、そうですか… pic.twitter.com/52HMXE5Q9A
2023-01-21 15:15:53@sousyou13 ・日時の記載が最後までない ・誤字 その人が亡くなった事を示す人の人生に関わる大事な文書だからキッチリ書きなさいと当時の指導医に言われましたね。 本物だとしても書いた医師は恥ずかしくないのでしょうか。
2023-01-21 19:19:52@MIKITO_777 正確な時間が分からない時はどうするんだろと思って調べてみたら、「頃」と書くのは誤りではないみたいです。 「分」が消えていますし捏造には変わりないと思いますが。 pic.twitter.com/rDKofdoOXT
2023-01-21 21:51:23@sousyou13 お伺いしたいのですが、その死体検案書は「提出」されたのでしょうか?それとも未提出の落書きでしょうか? 接種と摂取では全く意味合いが異なりますが、死因は摂取で間違いないのでしょうか? これが実際に提出されたのであれば非常に問題がありますので、はっきりと答えていただきたいですね
2023-01-21 16:22:00医師から鵜川氏へのツッコミ1
食中毒で死したとする 死亡診断書の原因に “生焼けの焼き鳥摂取”と 書く医者はいない 仮にワクチンが原因だと仮定しても 医学的に書くべき表現では無い 医学的な記載ができない人間が 何か悪意を持って作成した 死体検案書としか思えない
2023-01-22 09:30:34@luJWmhLcv1MnisD 難しい問題のため一概には言えませんが 単純な書き間違い(名前の漢字、日付、病名)→書き直して訂正すれば被害無し 「虚偽の診断書」 と 「虚偽の診断書により被害を被った」 は 異なります 一般の方がご存知ないと思いますが 刑事と民事は異なります atomfirm.com/jiko/48641
2023-01-22 10:34:20@luJWmhLcv1MnisD 虚偽の診断書は医師法違反です 普通の常識を持った医者は コレをやるメリットは無いです ヤクザに弱みを握られているなら別ですが 個人的にお金をもらっても、それ以上に失う物が多いので通常やりません
2023-01-22 10:40:56@luJWmhLcv1MnisD 「虚偽の診断書で被害」 ワクチンで死亡したら4420万円 ワクチンが原因と確定した 家族🆗 国🆗 ワクチンが原因じゃ無いけど 虚偽の診断書でお金もらった 国🆖→国から訴えられる ワクチンが原因で無いと確定しているが家族が納得しない 家族🆖→家族から虚偽の診断書だと訴えられる
2023-01-22 10:49:15@luJWmhLcv1MnisD 診断書は訴訟のリスクを抱えているため 医師は慎重に作成します 判断にリスクが伴う場合は 解剖を提案して 死因の原因追及する場合があります
2023-01-22 10:50:51医師からのツッコミ2
完全に偽造ですね。 ✕摂取→○接種 以外にも、基本的な書式が間違っています。 あと、本物の死亡診断書の『死亡したとき』には『○時頃』なんて適当なことは書かず、 しっかりと『○時○分』と正確な宣告時間を書きます。 最も厳粛な書類である死亡診断書を偽造するなど、恥を知るべきです。 twitter.com/sousyou13/stat… pic.twitter.com/Zck8lDGW6e
2023-01-21 19:00:32@MIKITO_777 どっちの味方をするつもりもありませんが、この書類は「死体検案書」として使われているので、「死亡したとき」は「○時頃」でもOKです。 感情に振り回されて、事実確認を怠るのは、議論の上で不利になり得ます。
2023-01-21 21:23:32医師からのツッコミ3
自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと 認める場合が死亡診断書。それ以外の場合には死体検案書を交付する。 死亡診断書が多いですよね。 ご苦労様です。
2023-01-22 08:19:21