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暇空茜によると、小倉秀夫弁護士のツイートは臭いらしいぞ。 pic.twitter.com/rntYkY5kcX
2023-01-26 15:27:26ちなみに、小倉秀夫はcolabo叩き、フェミ叩きに積極的で暇空を支持していた弁護士です
弁護士数人規模の法律事務所だと、個人情報データベース使っていないとか普通にありえるし、年賀状用に個人情報データベース使っているところでも、年賀状出すことを予定していない人については個人情報データベースに組み込んでいないことは普通にあると思うけど。
2023-01-26 01:01:21個人情報保護法上の個人情報データベースって、個人情報を含むデータベースって意味ではないですよね。 twitter.com/kyoshimine/sta…
2023-01-26 00:49:59まさか個人情報データベース等を一切使っていないという主張が出てくるとは思わなかった。 これは、別に案件管理だけではなくて、あらゆる業務の一切において、個人情報を含むデータベース(紙で書かれた電話帳とかも含む)を1つも使っていないという主張なので、ちょっと考え直した方が良いと思う。 twitter.com/kyoshimine/sta…
2023-01-26 00:41:40フォームに入力したデータがメールとして送られてくるタイプだと、個人情報保護法上の個人情報データベースにはならないと思うけど。検索できるだけではダメで、体系的に構成されていないといけないので。 twitter.com/wShrqy5VlR3xNz…
2023-01-26 01:45:41@himasoraakane 個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインを見るに アンバサ先生の法律事務所HPの相談フォームに誰か一人でも入力した瞬間データベースが出来るはずだが archive.is/VVoXQ ppc.go.jp/personalinfo/l… pic.twitter.com/naI2yV0WiA
2023-01-26 00:23:50弁護士の長い歴史の中で、そもそもPCを使わずに業務をこなしていた時代の方が長いですしね。それに、通常の業務だと、OS標準のファイル検索+メモ帳でことが足りるはずです。 twitter.com/kamatatylaw/st…
2023-01-26 01:52:04個人情報データベースを一切使わない弁護士はいると思う。自分も即独して一件目の事件を受任するまでの数時間は個人情報データベースを一切使ってなかった。丁寧な仕事をすることをモットーとしてたしね。 twitter.com/kyoshimine/sta…
2023-01-26 01:33:42それ自体は無問題ですよ。主張書面を手書きで書いてくる弁護士とかたまにいますからね。 twitter.com/ID_Seiron/stat…
2023-01-26 08:46:48この理屈が正当だとすると、第二弁護士会は個人情報取扱業者じゃない人(または組織)に個人情報を提供したということかな? 東京第二弁護士会が個人情報保護法違反になるかもね(笑) #Colabo #懲戒請求 togetter.com/li/2059887
2023-01-26 08:38:04一人事務所の場合、誰が依頼者で誰が相手方かは普通に把握できているので、データベース作る必要はありませんよ。 twitter.com/himasoraakane/…
2023-01-26 11:24:22自治体の法律相談で相談者の氏名等をデータベースに入力したら、その方が大問題ですよ。 twitter.com/NikonikoPlayer…
2023-01-26 14:49:32@himasoraakane 受任じゃなくて法律相談レベルで終わったやつも管理しなきゃいけないんですよ。てか、そこのほうが大事!! 利益相反で、既に相手方の法律相談受けてたら引っ掛かりますが、法律相談で終わった人のことなんて、そんな覚えてないですよね。 受任案件なら記憶してるってのは分からなくもないですが。
2023-01-26 14:39:28何が問題ないのかよくわかりませんが…? 第二東京弁護士会に提供した個人情報が本人の同意なく第三者に渡っている。 という時点で問題があるのではないでしょうか?問題ないなら第二東京弁護士会に個人情報を提供すると、極論、反社などに個人情報が出回るかもしれない。ということになりますが。 twitter.com/chosakukenho/s…
2023-01-26 10:56:15@ID_Seiron 懲戒請求者が同意しなければ、対象弁護士に反論の機会を与えずに懲戒処分してもらえるって、すごいですね。
2023-01-26 14:48:18@chosakukenho 懲戒請求対象の弁護士は第三者ではないですよ。懲戒請求対象の弁護士に懲戒請求者の個人情報が提供されるのは問題ないです。 問題はそこから懲戒請求と全く関係ない第三者に懲戒請求者の個人情報が渡ることですので。
2023-01-26 14:52:14@chosakukenho 必要なら懲戒請求の審査のタイミングで対象の弁護士と個人情報保護に関する契約を弁護士会が結べばよいだけだと思いますが。
2023-01-26 11:34:29@chosakukenho 目的外で第三者に個人情報を提供しないという旨の契約を結ばない合理的な理由はないでしょうから、本人に不利となる材料として、そのまま懲戒請求を進めれば良いだけではないでしょうか。 その程度のことは弁護士会として統制すべき話と考えます。
2023-01-26 13:23:08@chosakukenho 懲戒請求の手続きを定めている会則もあるでしょうから、その中で個人情報保護についても定めるだけでしょう。 という話をしています。
2023-01-26 14:53:39@chosakukenho では、懲戒請求者の個人情報を伏せて懲戒審査を進めれば良いのではないですか? 懲戒請求者の個人情報を懲戒請求対象の弁護士に提供しないといけないと弁護士法に書いてあるのですか?
2023-01-26 15:07:47