twitter.com/mt_yamamoto_/s… 月に1度くらいは、ネットで話題になる「女性へのAED使用率が少ない問題」 なぜかネットの世界では「男性が女性にAEDを使うと痴漢扱いされる」という問題として語られることがある
2023-03-25 12:58:49AED問題に限らずなんだけど「有罪になり得ないことで男性が過剰に不信を煽っている」と言われる皆さん、ジョニー・デップが確定もしていないDV疑惑で精神科医に「DVしてる人間の顔」扱いされたあげくディズニーからもワーナーからも役をキャンセルされた件について一言お願いします。
2023-03-24 17:54:22誰かが「助けてくれた男を痴漢扱いするわけないじゃないか!」と言えば、「男が医療行為で訴えられた実例はある!」という反論が出てきて収拾がつかなくなり、いつからか「男女の対立」の文脈で語られることが多くなった。 huffingtonpost.jp/entry/story_jp… が、問題の本質は「性別」に関係ない。
2023-03-25 12:58:50ここに、学校においてAED使用率を調べた調査がある。 「救急隊が到着する前にAEDのパッドが装着されたかどうか調べたところ、小学生と中学生では男女に有意な差はありませんでしたが、高校生になると大きな男女差」が出るらしい fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/tamafuchu/yaku…
2023-03-25 12:58:50学校というのは、基本的に同じ人数の男女が、ほぼ常に同じ場所にいるという特殊な空間である。 「女性が倒れたとき、周囲に男性しか居ない」状況になることは、ほとんどない。 男女で分かれる授業や部活があっても、その時も「女性が倒れたとき、周囲には女性しか居ない」ケースとなる。
2023-03-25 12:58:51「生徒がAEDを使うのは特殊なケースでは? 教員は?」という意見もあるかもしれない。 高校における先生の女性の割合は32.9%。10人いれば3人から4人は女性なので「男の先生しか捕まらない」というケースもあまりない気がする。 (ゼロではないだろうが) reseed.resemom.jp/article/2021/0…
2023-03-25 12:58:51つまり、高校くらいの年齢になると、「女性が倒れた時、周囲に女性がいる(と基本的に思われる)」ような「学校」という環境ですら、女性へのAED使用率が下がるのである。 男女対立の前提が、ここで崩れる。男性だけでなく、女性も、女性へのAEDの使用を躊躇する可能性が高いのだ。
2023-03-25 12:58:52(補足)もちろん、工業高校のように、生徒の男女の割合が著しく偏ってる場合もある。しかし、日本の高校の学校数は4874校であり、このうち、工業高校は526校。全体の1割ちょっとにすぎない。 (商業や看護については、男子生徒より女子生徒の方が多いと言うし) mext.go.jp/a_menu/shotou/…
2023-03-25 12:58:52つまり、「女性へのAED使用率が低い」という問題は、「助けた男性が、痴漢扱いされる」とか、性別の問題ではなく、さらに手前の「男女ともに、(ある程度、体が成長した)女性の服を脱がすのに抵抗がある」という、根本的な問題だと思われる。
2023-03-25 12:58:53(結論) 「男女の対立」とか「痴漢冤罪のリスク」等の対立は脇に置き、「緊急時には女性の服を脱がしても良い」とする教育や法律が求められているのではないか。 「痴漢扱いされるリスクなんて無い! 男の被害妄想!と言い合う状況から一歩進まない限り、この問題は解決しないだろうと思われる。
2023-03-25 12:58:53個人的には、痴漢云々なんてまず脇に捨てて、「人命救助の時には、逮捕しない」という明確な法律や制度が必要なのだと思う。 教育だけだと、躊躇する一歩を踏み出させるには限界がある気がするし、何より時間がかなり掛かる。法律なら、かなり強いメッセージになる。
2023-03-25 12:58:53しかし、わざわざ法律が制定された。既存の法律でも対処できるのに。 これはリベンジポルノの範囲をわかりやすくして、処罰しやすくする目的がある。 web.archive.org/web/2016041014…
2023-03-25 12:58:54このようなケースもあるので「既存の法律で対処できるなら新たな法律は不要」と決めつけるのは、少し乱暴に思う。 そもそも、女性も躊躇するような事柄に対して、「法律で、逮捕されないと明記する」のは、強烈なメッセージとなり、「女性へのAED使用率」改善に一歩近づくのではないかと期待したい。
2023-03-25 12:58:55「わざわざ法律まで? そこまでは不要では。既存の法律で充分」という意見もあるかもしれない。 しかし、例えばリベンジポルノ防止法では、じつは新しく法律を作らなくても、リベンジポルノへの対処は可能であった。 web.archive.org/web/2013121406…
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