- kenichi_ohkubo
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来週、旭川市で開かれる「災害と発達しょうがい」というフォーラムで講師&シンポジストをやることになりました。11月19日(土)の13:30~16:30。場所は常盤市民ホール裏のサン・アザレアです。http://t.co/q0VSoOhQ
2011-11-12 11:50:04そして急きょお呼びがかかって、JDDネットの年次大会にも参加することになりました。多分、私がお話しさせていただくのは、5号館102号室の10:40~のプログラムだと思います。http://t.co/7uGQAar9
2011-11-12 11:53:53内閣府が平成18年に出している「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」に目を通す。このガイドラインが、今回の災害に際してもどれほど妥当なものであったかどうかの評価が必要だと思う。http://t.co/rs6ak6qS
2011-11-12 11:57:11いっそ、「発達障害と災害」で研究を進めようかと思うくらい、関連する仕事が多いなあ。「防災」や「トラウマ」をはじめとして、自分の専門外のことなので、本当は表に出て人に話すのは気が引けるのですが・・・。しかし、一度支援に携わった以上、自分にできる範囲で情報を伝えていくのは責務ですね。
2011-11-12 12:04:48ガイドラインに書かれてある「『個人情報の目的外利用・第三者提供』が本人の同意を得ずとも可能な場合がある」という部分は重要。ガイドラインには、「市町村ではこれに消極的であるが、積極的に取り組むこと」と書かれてある。
2011-11-12 12:12:58災害時に要援護者情報を共有することが課題。情報共有には大きく分けて3つの方法がある。1.関係機関共有方式、2.手上げ方式、3.同意方式。
2011-11-12 12:20:50「関係機関共有方式」をやるには、「個人情報の目的外利用・第三者提供が可能とされている規定」を活用することが、多くの場合必要になると考えられる。「手上げ方式」とは登録制度を用いて、希望者に自ら登録してもらう方法。でもこれでは1割程度しかカバーできなかったという報告もある。
2011-11-12 12:24:05「同意方式」は、防災関係部局、福祉関係部局、自主防災組織、福祉関係者などが要援護者本人に直接的に働きかけ、必要な情報を収集する方式。必要な情報をきめ細かく把握できる反面、効率性と迅速性に課題がある。ガイドラインでは「関係機関共有方式」と「同意方式」の組み合わせが推奨されている。
2011-11-12 12:26:51昨年、某自治体で臨時職員として要援護者の調査をしました。でも、3.11を見てしまった今となっては、私の仕事が災害時にどれほど役に立つものだったのか疑問です。 RT @kenichi_ohkubo: 内閣府が平成18年に出している「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」に目を通す。
2011-11-12 12:55:53本文には「平時からの・・・」とあるので、「災害時」というよりは「災害に備えて」という感じですね。RT @ryonish RT @kenichi_ohkubo 災害時に要援護者情報を共有することが課題。情報共有には大きく分けて3つの方法がある。
2011-11-12 12:58:08@aco0178 返信ありがとうございますm(_ _)m まさにそれを検証していくことが大切な気がします。調査をしたのは3.11以前のことなのですか?
2011-11-12 12:59:42@kenichi_ohkubo 調査をしたのは平成22年の5月から8月にかけて。その期間だけ調査員として雇用されました。調査員たちは特にガイドラインを学ぶ機会もなく、上司の言った通りに仕事してくださいという雰囲気。じゃあ、何のために社会福祉士の私を採用したの??っていう(苦笑)
2011-11-12 13:48:44@kenichi_ohkubo なので、山ほど意見しましたね。調査の在り方、地域のネットワークの構築のありかた…などなど。でも、私の意見も未曽有の大災害にはきっと役立たずだったなあ、と。すみません。心に引っかかっていた事柄をお見かけしたので、つい熱く語ってしまいました(^_^;)
2011-11-12 13:56:39@aco0178 コメントありがとうございましたm(_ _)m いやいや、きっとどこかで役に立っていると思いますよ。しかし、ガイドラインで想定されている「支援者」も、「要支援者」と一緒に丸ごと被災されていて、想定していた段取りが実行できなかったという例はあると思います。
2011-11-12 14:02:01ガイドライン続き。避難所における支援。各避難所に「要援護者班」(仮称)を設けること。災害時に、要援護者班は、各避難所内に要援護者用の窓口を設置し、要援護者からの相談対応、確実な情報伝達と支援物資の提供等を実施すること。
2011-11-12 14:08:02女性や乳幼児のニーズを把握するため、窓口には女性も配置すること。「要援護者班」は、災害時に教室・保健室の活用、段差の解消、手すりの設置などを進めること。
2011-11-12 14:08:20「要援護者班」のイメージ→保健・医療関係者「小中学校の養護教諭や学校医、被災地居住の保健師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、理学療法士、ヘルパーなど」、地域福祉関係者「民生委員、児童委員、地域福祉推進委員」。
2011-11-12 14:09:26@kenichi_ohkubo こちらこそありがとうございました。今後、各地域毎の非常時マニュアルの見直しや、地域の支援ネットワークづくりが進むことを切に願っています。私自身、居住地域の取り組みにもできる範囲で参加したいですし。調査員のとしての経験を無駄にしたくないですしね^^
2011-11-12 14:11:39今回の震災では、この「各避難所の『要援護者班』」が機能した例ってあるんだろうか?少なくとも岩手の沿岸部で、自閉症のお子さんがおられる親御さんたちからヒアリングしたときには、こんな話は出てこなかったなあ。「誰も『大丈夫ですか?』とは言ってくれませんでした」と話されていた方もいた。
2011-11-12 14:12:21災害救助法が適用され、都道府県または委任を受けた市町村が福祉避難所を設置すると、おおむね10人の要援護者に1人の生活相談員などの配置、要援護者に配慮したポータブルトイレ、手すり、仮設スロープ、情報伝達機器などの器物、紙おむつ、ストーマ用装具などについて国庫負担を受けることができる
2011-11-12 14:32:06市町村、都道府県、国は制度の周知や分かりやすいパンフレットの作成、研修や実践的な訓練を実施・促進するなど、福祉避難所についての理解を深めていくこと。
2011-11-12 14:32:48市町村は、避難支援プランの作成を通じて、福祉避難所への避難が必要な者の大まかな状況を把握するとともに、平常時から施設管理者などとの連携の構築や、施設利用法の確認、福祉避難所の設置・運営訓練などを進めておくこと。
2011-11-12 14:35:56福祉避難所としては、施設がバリアフリー化されているなど、要援護者の利用に適しており、生活相談員などの確保が比較的容易である老人福祉センター、養護学校などの既存施設を活用すること。
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