セシウム無主物神話の法解釈

この問題について、はからずも、川教授(KawatheCathand)から個人授業を受けることができました。どうもありがとうございます。
56
Kino @quinoppie

こういう話か:ゴルフ場が、東電を相手に賠償を求めたところ・・。東電側は「落ちたセシウムはゴルフ場の持ち物」と言い逃れ。 http://t.co/6z6tVKIH

2011-11-21 13:00:03
Jun-ichi_Kawa @KawatheCathand

@quinoppie まさかとは思うのだけど、ひょっとして附合あたりの理屈を持ちだしたのですか?帰りにアエラ、場合によっては買って読んでみますけど。まあ司法試験には短答式(クイズ)でしか出そうもない分野ではあるけれど。もし附合云々と主張したのなら壮絶な勘違いです、それ。

2011-11-21 14:21:13
Kino @quinoppie

@KawatheCathand ソースが確認できないツイートがRTされてきたので、ググってみつけました。東電のこの主張を東京地裁が認めたわけではないと思いますが、びっくりしました。毎日の記事では触れられていません。http://t.co/1CwJsaaj

2011-11-21 14:32:58
Jun-ichi_Kawa @KawatheCathand

@quinoppie 了解です。記事にあたってみます。多分、東電側の弁護士が色々主張した中に、筋が悪いのを承知で入れたものだとは思いますけれど。それにしても、仮にホントに附合なんて言ったのなら、物事には限度ってものがあるぞ、とは思います。

2011-11-21 14:40:45
Jun-ichi_Kawa @KawatheCathand

朝日のプロメテウスの罠と併せて読むとキモさ更に炸裂だよね。 http://t.co/edxyhLwM

2011-11-21 21:55:24

上のツイートは、この件には直接関係のないものをまちがって拾いました。そこに触れられている「プロメテウスの罠」はここにありましたが、現在は削除されています。

http://nanohana.me/?p=6127

http://nanohana.me/?p=6738

なお「プロメテウスの罠」の無主物を扱った部分はここで読めます。

http://blog.livedoor.jp/ryoma307/archives/5443807.html

http://blog.livedoor.jp/ryoma307/archives/5444056.html

Jun-ichi_Kawa @KawatheCathand

.@quinoppie 二本松ゴルフ場仮処分請求の件。アエラ購入。はっきり書いてないですが、東電側、やはり附合の話を出したようです。ゴルフ場側はきちんとトンチキさを指摘して、さすがに裁判所もその主張は採らなかったようですが(続)。

2011-11-21 22:17:24
Jun-ichi_Kawa @KawatheCathand

.@quinoppie 附合って、自分の財産的価値のある物が他人の物にひっついてしまったときに、それでも無理くりひっぺがして取り返すのか、それともお金もらって諦めるのかって話です。前提は、他人の物にひっついた自分の物に財産的価値があるということ。もう無茶苦茶ですがな。(了)

2011-11-21 22:17:54
Kino @quinoppie

すると汚染した土などは、速やかに東電に返却しなければならないわけですね。そうしないと金を取られてしまう。RT @KawatheCathand: 附合って、自分の財産的価値のある物が他人の物にひっついてしまったときに、…無理くりひっぺがして取り返すのか、それともお金もらって諦める…

2011-11-21 22:26:23
Jun-ichi_Kawa @KawatheCathand

.@quinoppie いや土は土地の所有者の物だからそれと混ざって取れなくなった財産(放射性物質)の価値相当額のお金を東電に払わなきゃいけないという、もうめちゃくちゃな話になります(民法242条、247条)。・・本来は間違えて他人のペンキを自分の家に塗ったときなんかの話です。

2011-11-21 22:32:45
Kino @quinoppie

えー、東電が自分のペンキをまちがえて他人の家に塗ったのだから、気に入らないペンキを塗られた人には原状回復を請求する権利がある、とはならないのですか? RT @KawatheCathand: …・・本来は間違えて他人のペンキを自分の家に塗ったときなんかの話です。

2011-11-21 22:36:51
Jun-ichi_Kawa @KawatheCathand

.@quinoppie そうなります。東電が押しかけてきて勝手に塗ったのなら、塗られた方には原状回復請求の権利がある。ペンキの話は、家の所有者が他人のペンキを自分のものと間違って塗ったときの話です。 そして、いずれにしても「ペンキ」に財産的価値があることが前提です。

2011-11-21 22:41:18
Kino @quinoppie

裁判での議論をそのまま外に持ち出すことはできないかもしれませんが、これが除染費用を(実際に)東電に払わせるための根拠に使えるといいと思います。RT @KawatheCathand: …塗られた方には原状回復請求の権利がある。… 「ペンキ」に財産的価値があることが前提です。

2011-11-21 22:46:46
Jun-ichi_Kawa @KawatheCathand

.@quinoppie というわけで、あの局面で附合の話を持ち出すのは、東電が「不注意でバラ撒いた」、「財産的価値のないゴミ」を対象としている点で、二重にトンチンカンだということになります。

2011-11-21 22:48:53
Kino @quinoppie

それにしても、加害者が被害の補償をするという当然なことの実現が妨げられていることに失望しています。これでも法治国家かと。 RT @KawatheCathand: というわけで、あの局面で附合の話を持ち出すのは、…二重にトンチンカンだということになります。

2011-11-21 22:52:54
Jun-ichi_Kawa @KawatheCathand

.@quinoppie いやもうこれはごくふつうの理屈なんで、どういう除染の方法があるのかはっきりしないから原状回復の請求を認めないなんてのは、なんでそういう決定になったのか、よく理解できないんですよ。こないだの決定。

2011-11-21 22:54:54
Jun-ichi_Kawa @KawatheCathand

本日のプロメテウスの罠ざっと読んだ。少々誤解招来的?答弁書に屁理屈でも自分に好都合なことを順番に書いていくのは、ままある。無主物だ→そうでなくても附合してゴルフ場の所有物になってる、てのは、前も書いたけど法律論として強烈に頓珍漢。おそらく裁判所の結論を支える法律論ではない。(続

2011-11-24 09:44:39
Jun-ichi_Kawa @KawatheCathand

今日の記事では、裁判所が損害賠償請求、原状回復請求の仮処分を認めなかった理由はわからない。てか、書いてない。まあ、個人的には強烈に違和感のある仮処分決定なのは、変わらないのだけど(了。仕事に戻ります。

2011-11-24 09:47:14

__________________________________________

【関連まとめ】こちらも川教授のツイートをまとめたものです

まとめ 個人メモ:Kawathe先生の「東電原発事故は天変地異で免責なるか」 誰かが纏めてくれるだろうと思ってましたが、今のところ見当たらないようなので、自分の為にKawatheCathand先生のツイートをまとめました。 こちらの 「セシウム無主物神話の法解釈」 http://togetter.com/li/220914 も参照ください。 2411 pv 29 2 users