違法アップロードってどの時点で違法?
- kamiyusyagod
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直前までの流れについては http://t.co/mhujYRhj をご参照ください。 http://t.co/yzRnT4Nu
2011-12-04 16:50:24ふと思った。勝手に人の著作物をアップロードしても、著作権法違反は親告罪だから相手に訴えられない限りは「違法アップロード」じゃないんじゃないかな?
2011-12-02 15:37:17@kamiyusyagod 親告罪は告訴が無いと公訴できないっつーだけで、告訴があろうがなかろうが条文に違反してたら適法じゃないですよ。
2011-12-02 15:42:23@MDOUYqBvug 親告罪(著作権侵害)を主張できるのは権利者のみ、とあるから、違法になる条件に「権利者からの訴え」が必要なんじゃないかな?
2011-12-02 16:46:32もうちょっと言うと「無許可で僕の日記が転載されても、僕が著作権を主張する気がないならば"違法"ではない」という事で、僕が権利を主張してはじめて違法になるんじゃないかなぁ、という疑問
2011-12-02 16:51:10@kamiyusyagod コピーライト表記があるもの、複製不可の文言が記載されているものに関しては訴えられなかろうがやった時点でアウト。日本においての著作権は半ば自動的に創作物に対して付与され、放棄する際は大々的に放棄宣言しないと認められないという解釈が一般的なようなので、
2011-12-02 17:53:27@kamiyusyagod 続)ここに置いてあるもんは著作権放棄してるから好きに使ってねほしみ 的な宣言(その他フェアユース関連のライセンス表記)があるものでないと、先程来から展開してらっしゃる論は適用されないと思われます。
2011-12-02 17:55:35@MDOUYqBvug 複製不可と書いてあっても著者が死後50年経って著作権が失効していれば全然アウトじゃないよね?その文言は著者のスタンスを表してるけど違法かどうか別問題じゃないかな。
2011-12-02 20:01:32@kamiyusyagod その辺は「事実上」って奴じゃないんですかね。権利が残るのは50年。告訴できるのは複製者が分かってから半年。放棄宣言が公になっていれば放棄の効力は認められる。告訴がないからつって適法ではない。は別個に成立するでしょうし。
2011-12-02 20:12:27つまるところ、例えば「転載可って書いてあったから」アップロードしても「他人が勝手に書き換えてれば」、著者は著作権侵害を主張することが出来る。その記載には違法かどうか判断できる法的効力が無いんじゃないの?っという事
2011-12-02 20:32:30@MDOUYqBvug 著作権は著作物ならば登録なんて無くても付与されるけど、著作権の放棄は基本的に出来ないんじゃない?
2011-12-02 18:52:12@kamiyusyagod 単に著作権を行使しないということではなくて、新聞広告その他によって著作権を放棄するという積極的な意思表示があった場合にだけ放棄の効果が発生すると解すべきであります。」(加戸守行『著作権法逐条講義 五訂新版』(著作権情報センター、2006年)377頁)
2011-12-02 18:53:57@MDOUYqBvug 言い方悪かった。新聞とか公共機関で著作権放棄を宣言すれば認められるだろうけど、同人誌の裏にコピー配布可能って書いてある程度じゃ放棄してるかどうかわからないから、基本的に出来ないよねって事。
2011-12-02 20:04:49@MDOUYqBvug 僕が言ってるのはどの時点で違法になるかどうかであって、適法かどうかは関係ないような・・・
2011-12-02 20:19:09例えば、信号無視は道路交通法によりやった時点で違法だけど、勝手にアップロードは著作権侵害の親告罪なのでアップロードまではセーフで、それを訴えられたら時点で違法という認識
2011-12-02 20:22:08次に著作物に転載可能、転載不可と書いてあった場合、例え転載不可と書いてあっても「著者は転載可と書いたのに他の人が勝手に書き換えた」場合、転載不可と書いてあっても実際は不可ではない。逆もまたしかり。だから実際に著者が権利を施行するまでは違法とはならない。
2011-12-02 20:26:55僕の日記に転載不可と書いてあっても、僕が縦読みを仕込んで「誰でも転載許可」と書いていれば、転載されても僕は著作権の侵害を訴えないというネタが脳裏をよぎった。
2011-12-02 21:00:58@MDOUYqBvug 権利者がいくら訴えた所で使用者がソフトのバックアップを取ることは合法(適法)。アップロードしてもソフトの権利者が訴えれば著作権侵害(親告罪)で違法。じゃあ訴えなければ何罪が適用されて違法?
2011-12-02 20:47:54@kamiyusyagod 私的利用内での複製はそもそも適法じゃないですか。権利がないところまで文句言う権利者って居るんですかね?「公訴されるまでは行為があっても違法ではない」っつー話であれば、時効になれば殺人も適法、と言ってのけるのと一緒であらあらクズですね、となりますけれど。
2011-12-02 20:57:25@MDOUYqBvug 適法と違法とその間の話をしたかったんだけど・・・なんで殺人と時効の話になるか分からない
2011-12-02 21:11:13@kamiyusyagod 1.故意・過失 2.権利侵害(違法性の存在) 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間に因果関係があること 5.責任能力 6.違法性阻却事由(違法性が正当化される理由)がないこと で成立すると。こういう話っすか?
2011-12-02 21:16:38@MDOUYqBvug もっとシンプルに「著者からの権利侵害の主張が無ければ違法性が無い。少なくとも著作権侵害は適用されない」。信号無視も殺人も、誰も見てない所でやっても違法。
2011-12-03 14:50:27@MDOUYqBvug だからその権利侵害を満たす要項の中に「権利者からの申し立て」があるんじゃないの?
2011-12-03 14:53:14@kamiyusyagod 侵害行為の有無は権利者の主観によるものでは無いでしょう。著作権は自動的に付与されますし、保護される範囲も定まってます。保護範囲を他者が踏み越えたらそれは侵害。告訴は公訴するために必要なものであって成立要件とは別では。
2011-12-03 15:51:49