【備忘Log】 Winny無罪判決を受けての知財・法律系クラスタの反応

私のTL周りでの反応の一部。 随時更新予定。 Winny事件の推移をざっくりとまとめてみました。 Winny事件の推移 - はてなまとめ(仮) http://htn.to/xjhgdL
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弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

控訴審の判断「幇助とは,他人の犯罪に加功する意思をもって,有形・無形の方法によりその他人の犯罪を容易にする行為をいうのであり,―義的に構成要件が定まっているものではなく,幇助犯の成立を限定的に解すべきものではない」

2011-12-20 18:21:57
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

これが控訴審が無罪とした決め手かな。「助力提供者が,正犯がいかにその助力行為を運用するのかを知らない場合,又はその助力行為が犯罪に利用される可能性があると認識しているだけの場合には,その助力行為は,なお刑法に規定する幇助犯であると評価することはできない」

2011-12-20 18:25:20
🇯🇵🌸弁護士落合洋司🌸 おもしろきこともなき世をおもしろく@皇紀2683年 @yjochi

ふーん、幇助犯の成立要件に関する法令の解釈を誤った違法がある、か。

2011-12-20 18:28:11
園田寿 @sonoda_hisashi

Winnyについては、弁護士では無罪説が、研究者では圧倒的に有罪説が多いと思う

2011-12-20 18:31:34
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

価値中立的行為の幇助犯の成立を限定する理論構成が、ドイツ法等を参考にいろいろと提案されているようでしたが、学会では不人気なんですかね? @Toshimitsu_Dan @yuki_k1 @sonoda_hisashi 研究者では圧倒的に有罪説が多いと思う

2011-12-20 18:39:24
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

幇助の故意は、正犯者の実行を容易にすることの認識(結果発生の認識までは不要)が必要であり、具体的には正犯者が実行行為を行うことにつき幇助者が確定的に認識した上でその実行を容易にすることが必要であって、正犯者が実行に移す可能性を認識しているだけでは足りない、と一般化できるかな。

2011-12-20 18:42:50
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

しかし 「主文 原判決を破棄する。 被告人は無罪。 」 ってかっこいいよなあ。 RT @igaki: Winny事件高裁判決(PDF) http://t.co/AqNVCo3F

2011-12-20 18:44:06
🇯🇵🌸弁護士落合洋司🌸 おもしろきこともなき世をおもしろく@皇紀2683年 @yjochi

最高裁の考え方は、これに近いような気がする。→winny開発者の刑事責任について(その1 その2) - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 (id:yjochi / @yjochi) http://t.co/edk4CAPC

2011-12-20 18:46:26
🇯🇵🌸弁護士落合洋司🌸 おもしろきこともなき世をおもしろく@皇紀2683年 @yjochi

最高裁決定は客観面でもハードルは上げているがそこでフィルタリング可能かというと難しそう。→winny開発者の刑事責任について(その3) - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 (id:yjochi / @yjochi) http://t.co/3MAYp6Xg

2011-12-20 18:49:04
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

これで殺人犯に包丁売っても幇助にならないことを説明できるわけだ。RT @igaki: 幇助の故意は(略)正犯者が実行行為を行うことにつき幇助者が確定的に認識した上でその実行を容易にすることが必要であって、正犯者が実行に移す可能性を認識しているだけでは足りない、と一般化できるかな。

2011-12-20 18:49:53
🇯🇵🌸弁護士落合洋司🌸 おもしろきこともなき世をおもしろく@皇紀2683年 @yjochi

社会的相当性、違法阻却といったことも、決定に至る過程で検討された形跡がある。→winny開発者の刑事責任について(その5) - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 (id:yjochi / @yjochi) http://t.co/AHnzO3kM

2011-12-20 18:59:19
🇯🇵🌸弁護士落合洋司🌸 おもしろきこともなき世をおもしろく@皇紀2683年 @yjochi

ブログで書くのに、引用したいので、早く最高裁のサイトに決定書をアップしてほしいな。

2011-12-20 19:22:51
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

@sonoda_hisashi @Toshimitsu_Dan @yuki_k1 園田先生、失礼いたしました。あくまで一般論です。この問題について調査したのが2006年だったので(もう5年前か!)、先生のご論考は未読でした…。

2011-12-20 19:34:26
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

おつかれさまでした。表に出ぬご苦労もおありだったでしょう。 RT @Toshimitsu_Dan 私の弁護士人生の大半は、Winny弁護団事務局長の肩書とあった。凄い大変で辛いことも多かったが、今は、長い旅が終わって、少し寂しいような懐かしいような複雑な気分。

2011-12-20 19:54:24
SHIMANAMI Ryo / 島並良 @shimanamiryo

ウィニー事件最高裁判決、早く判決文を読みたい。中立的道具による幇助について、最高裁がどんな基準を採ったか。私のTL上では賞賛一色だが、中立的な道具/場の提供についてカラオケ法理等の行為主体拡張論が採られる民事の例とも比較して、冷静に検討する必要がある。

2011-12-20 20:18:19
mohno @mohno

「例外的といえない範囲の人が著作権侵害に使う可能性を認容して、提供した場合に限ってほう助に当たる」「利用者の4割程度にまで拡大するとは認識していなかった」「注意書きを付記していた点なども考慮」 / “ウィニー:開発者の無罪確定へ…最高…” http://t.co/IIbp6SFC

2011-12-20 20:29:24
竹本テツ子💙💛🏉🐅️ @tedie

@shimanamiryo たんに故意を否定しただけとか。それはともかく,カラオケ法理は,行為主体性の話で,刑法でいえば正犯性の問題ですから,幇助の事案と同一の比較は無理ではないでしょうか。

2011-12-20 20:30:43
SHIMANAMI Ryo / 島並良 @shimanamiryo

後者の点ご指摘の通りですが、仮に客観面において、民事では行為主体性が認められる事例で、刑事では従犯にすらならないとするなら、そこに理屈が必要かと。RT @tedie: @shimanamiryo たんに故意を否定しただけとか。それはともかく,カラオケ法理は,行為主体性の話で…

2011-12-20 20:36:42
竹本テツ子💙💛🏉🐅️ @tedie

@shimanamiryo Winnyの案件は,民事で主体性が認められる事例ではないと思いますし,もし民事で行為主体性が認められるなら,刑事でも同様に正犯としてまず論じるべきであろうと思います。

2011-12-20 20:40:12
bn2 @bn2islander

ほう助罪を二審よりは広く解釈しているような書き方 / 今後の同種ソフトの開発は難しくなるかな ウィニー:開発者の無罪確定へ…最高裁、検察の上告棄却 - 毎日jp(毎日新聞) http://t.co/RJDRDdFy

2011-12-20 20:43:52
bn2 @bn2islander

今回のウィニー判決、ソフトの開発が無制限に許されたわけではないと思うんだけどな

2011-12-20 20:46:40