うまやど🇯🇵
@umayado17
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皇室・皇族への予算の出し方、財産の管理方法などを定めた法律。新憲法制定後に、新しく制定された。
第六条 皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの・・・
○3 年額による皇族費は、左の各号・・・の規定により算出する額とし、・・・各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。
一 独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。
二 前号の親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。但し、・・・
三 独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。
四 独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、定額の十分の一に相当する額の金額とする。ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。
五 王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。
問題は、この第三項の四号の「独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、定額の十分の一に相当する額の金額とする。」です。
要するに、宮家の子供には金を渋りまくれ、ということになっています。お子様とはいえ、皇族ですから、帝王学も授けなければなりませんし、「皇族としての品位保持」も必要なのです。しかし、成人していなければ10分の1、そして、成人しても10分の3ですから、子育てのために立派な先生をあてることも、結婚のための十分な準備もできないことは言うまでもありません。
みじめに子育てし、みじめに結婚させるくらいなら、少人数でしっかり育てようというのは、皇族方も同じです。その結果、女子が二人つづいたあたりで、「もうやめておこう」となっているのです。
うまやど🇯🇵
@umayado17
もし、独立の生計を立てられない皇族方に独立の生計を立てておられる皇族方と同じだけの皇室費を支給したとしても、その費用は数億円に過ぎず、かつ、「子沢山のほうが宮家として豊かな生活ができる」となって、「子沢山=男系男子誕生の確率が高まる」ことが期待できます。
恐れ多い話なのですが。しかし、現状は、それどころが「皇室いじめ」の制度になっておりますので、このようなことを申し上げざるを得ないと考えます。
憂国の志士
@ucchiy001
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