DJあすか
@kiwi250r
要件事実も条文解釈にすぎず、基本的なお作法(冒頭規定説とか)と個々の条文の基本的理解を前提に考えれば、考え方は複数ありえて、どれが正解、不正解というものではない、その場で考えればいいと思うようになってからは、要件事実についての悩みは消し飛びました。
2012-01-02 02:00:10