DBSC春のセミナー「クラウド時代における越境データの法律問題-個人情報保護法改正の必要性」
- yousukezan
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クラウドはITアウトソーシングではないか。そして、ITアウトソーシングは、従来のサービスの組み合わせであり、従前の論点である可能性がある。(鈴木先生) #dbsc
2010-05-25 16:05:45契約の類型説明。単体の契約については既存の論点。複合的な性質をもつことで発生する固有の論点について有無を気をつける必要がある。#dbsc
2010-05-25 16:06:53クラウドの契約は、性質の異なる契約の集合体である可能性が高い。そのため、プログラム開発等を含めた場合には、請負契約を含めたものとなることがある。しかし、契約の性質を簡単に決めてしまってもいいものか。。。(鈴木先生) #dbsc
2010-05-25 16:09:33クラウドビジネスの形態として、ライセンスを他社からうけている場合がある。従前のライセンス契約に関する議論を用いて対処することができるのではないか。(鈴木先生) #dbsc
2010-05-25 16:12:03クラウドにおいて考えられる債務の分類。ITをベースにしたサービスの場合、人の行為だけでなく、プログラムによる自動処理を行っている。そして、法的義務の実現に係る要求事項を満たしていない可能性がある。各国の法制度に対応していない可能性jが高い。(鈴木先生) #dbsc
2010-05-25 16:18:16サービスで紛争が発生した場合、商法や商慣習に規定はない。そのため、民法で処理することとなる。民法に定める13種類の典型契約のうち、ITサービスでは、請負や委任を中心とした形態をとってきた。そのため、クラウドも委任や請負を中心に議論されてしまう傾向にある。 #dbsc
2010-05-25 16:22:32しかし、ITアウトソーシングサービス契約を請負契約で対処しようとしても対応できない。そもそも100年前に制定された民法で対処することが難しい。(鈴木先生) #dbsc
2010-05-25 16:24:58個人情報保護法においても、大きな影響をうけることとなる。例えば、特定個人の識別性の判断主体は、誰か。個人か事業者か。事業者であれば、全社か、事業部門か。経産省ガイドラインでも、混在している。運用できるのか? #dbsc
2010-05-25 16:39:38個人情報保護法は、事業者規制法であることを考えれば、事業者基準で判断する必要があるのではないか。(鈴木先生) #dbsc
2010-05-25 16:40:35個人情報とは何か議論せずに進んでいる。論点がたくさん存在。この資料ってどこかにアップされているのでしょうか?個人情報の性質について色々と説明されています。 #dbsc
2010-05-25 16:44:20日本法の適用を受ける限り、クラウドサービスにおいても個人情報保護法の論点をクリアする必要がある。(鈴木先生) #dbsc
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