佐倉 大 (北久保弘之)さんと鷹野 凌さんによるニワンゴ=ニコニ・コモンズのクリエイター奨励プログラムが抱える危険信号

ニコニ・コモンズ及びクリエイター奨励プログラムの問題点に関して、佐倉大(北久保弘之)さんと鷹野凌さんのやりとりを抜き出してまとめました
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鷹野凌@HON.jp📚 @ryou_takano

@lawofgreen 日本の著作権法にもフェアユースに類似する法的効果が認められる余地はある( http://t.co/Tq6NGAKS )ようですが、"日本版フェアユースを導入すべき"という議論が起きている以上、現状は"無い"と捉える方が自然なのではないでしょうか?

2012-01-28 09:43:55
佐倉 大 (北久保弘之) @LawofGreen

@ryou_takano イヤイヤイヤ、ニコニ・コモンズがリングを創らなくても、先に挙げた例の様に「当事者同士の殴り合い」はしょっちゅう起こってる訳で。カオス・ラウンジや村上隆氏の問題はまだ構図がシンプルなんですけど、コレはニワンゴが、提供可能なコンテンツの涸渇に喘いでいる惨状。

2012-01-28 09:44:44
佐倉 大 (北久保弘之) @LawofGreen

@ryou_takano それは多分見方の違いで、日本国著作権法にフェアユースは条文化されていませんが、米国著作権法のいうフェアユースを、日本では「一つ一つ事例を挙げて法の適用範囲を定めている」んです。それは米国の一般的抽象的に規定した著作権法のフェアユース規定とは異なるんです。

2012-01-28 09:56:36
鷹野凌@HON.jp📚 @ryou_takano

@lawofgreen それは判ります。では北久保さんが挙げられたジブリの事例は、日本の著作権法のどの条項で除外されているのでしょう?

2012-01-28 09:59:39
鷹野凌@HON.jp📚 @ryou_takano

著作権法の原則から言えば、二次創作は著作権法違反ですよ。著作権者が"黙認"しているから問題にならないだけの話です。

2012-01-28 10:16:41
佐倉 大 (北久保弘之) @LawofGreen

@ryou_takano 少々乱暴な説明になりますが「著作権法30条から47条の3に規定されている著作権の制限規定に該当する場合、基本的には複製権者に無断で複製しても例外的に複製権の侵害とはならない」←大阪で開かれた身体障害者の社会参加目的で無償の絵画展は米国の法理からも白です。

2012-01-28 10:18:28
鷹野凌@HON.jp📚 @ryou_takano

@lawofgreen "引用"に該当させるには、1.引用する必然性があること 2.本文が主、引用が従の関係であること 3.引用部を明確にする(段落を変える、カギ括弧をつけるなど) 4.引用元の明示 が必要です。

2012-01-28 10:31:04
佐倉 大 (北久保弘之) @LawofGreen

@ryou_takano 引用に関する規定はその通りです。しかし、営利を目的としない上演等(38条) 営利を目的とせず(非営利)、聴衆・観衆から料金を受けず(無償)、かつ実演家・口述家が報酬を受けない(無報酬)場合には、公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。

2012-01-28 10:43:09
鷹野凌@HON.jp📚 @ryou_takano

@lawofgreen "イラスト"は上演・演奏・上映・口述には該当しないと思いますが。

2012-01-28 10:46:58
佐倉 大 (北久保弘之) @LawofGreen

@ryou_takano 大阪の絵画展で身体障害者の方が描かれた絵は、写真やコピー等のいわゆる「複写(引用)」では無く、その方がラピュタを観た際の「イメージで描かれた」モノです。

2012-01-28 10:49:23
佐倉 大 (北久保弘之) @LawofGreen

@ryou_takano 全くその通りですが、この大阪のケースは「非営利」です。それと、1899年のベルヌ条約から追記、改訂を繰り返し1970年に全面改訂された、まだ幼い法律なんです。例えば、著作権法では「映画に関する規定」が特記されてますがアニメやゲームは「記載が無い」等。

2012-01-28 11:02:54
鷹野凌@HON.jp📚 @ryou_takano

@lawofgreen "著作権法が古い"と言われる所以ですよね。ただボクの考えでは、フェアユースよりも「著作権者がどこまで許すか」という日本の形式(親告罪)の方が、結果的に"ゆるい"状況を作っていると思います。時々了見の狭いモノが問題になるだけの話かと。

2012-01-28 11:07:01
佐倉 大 (北久保弘之) @LawofGreen

@ryou_takano なので、アニメやゲームには映画の(そもそも映画も舞台劇の応用)著作権法を適用しています。これ等は「集団芸能」なので。後、著作権法をギンギンに厳しく適用すると、幼稚園児がクレヨンで描いたピカチュウまで取り締まる事になりますが、それはあまりに非現実的です。

2012-01-28 11:13:42
鷹野凌@HON.jp📚 @ryou_takano

@lawofgreen ディズニーはそれを許さないっていう認識をしていました。 http://t.co/MGmoEnGH

2012-01-28 11:20:59
佐倉 大 (北久保弘之) @LawofGreen

@ryou_takano そのリンク先の著者の方は「情報が古い」です。 http://t.co/34Z2rSJO ミッキーマウスのパブリックドメイン化は確か2013年以降です。それと、著作権と、商標権は「別の法律」なんです。詳しくは上のリンク先に。

2012-01-28 11:38:41
鷹野凌@HON.jp📚 @ryou_takano

@lawofgreen いろいろありがとうございます。ニコニ・コモンズ問題を考える上で"フェアユース"の話はボクの中で本論ではなく傍論なのですが、北久保さん的にはクリティカルな話ですか?

2012-01-28 11:43:30
佐倉 大 (北久保弘之) @LawofGreen

@ryou_takano イエ、二次的なモノです。しかし、ニコニ・コモンズが極めて底の浅い「対価を支払うが責任は取らない」という姿勢を取り続けると、言わば大人の阿吽の呼吸で現在のポジションに収まっているコミケの二次著作物やフェアユースの法理に少なからず悪影響を及ぼすと危惧します。

2012-01-28 11:56:46
鷹野凌@HON.jp📚 @ryou_takano

@lawofgreen おお、そこの危惧はボクも同じです。せっかく素晴らしい二次創作作品が"黙認"されているのに、これがきっかけになって取締が厳しくなってしまうという未来は避けたいです。

2012-01-28 11:59:56
鷹野凌@HON.jp📚 @ryou_takano

@lawofgreen 解決策としてこういうのを考えたんですが、いかがでしょう? https://t.co/ScNyzL4z

2012-01-28 12:00:40
佐倉 大 (北久保弘之) @LawofGreen

@ryou_takano ハイ。そして、より重要で慎重に扱うべきは前者の「第三者が識別可能な方法論」だと思っています。実際、創作者サイドが、創作「以外の手間暇かけて」無断使用に目を光らせるのも現実的じゃないし、第三者からの申請や申告も「私情を絡めない」という点に難度が有りますし。

2012-01-28 12:14:08
鷹野凌@HON.jp📚 @ryou_takano

@lawofgreen ニワンゴが第三者からの著作権侵害通報を受け付けない(無視する)方向なので、著作者自身が目を光らせなくても、善意の第三者から著作者への通報という流れができるでしょうね。そしてその通報にどう対処するかは、著作者次第(人によって対応が異なる)です。

2012-01-28 12:17:57
佐倉 大 (北久保弘之) @LawofGreen

@ryou_takano かてて加えて、通報を受けた著作者の対応よりも、カオス・ラウンジ問題を見てしまうと、明らかな「仁義なき二次使用者」無双が起こらない様に祈るだけです。何しろ目的が金銭或いは社会的ステータスという「創作物が二次的に生み出す結果が目的」の人達でしょうから。

2012-01-28 12:32:01
鷹野凌@HON.jp📚 @ryou_takano

@lawofgreen そうですね、安易に"営利利用可"として登録できてしまう仕組み(仁義なき二次使用者が"活用"してしまう恐れがある)に問題があると考えた方がよさそうですね。

2012-01-28 12:34:07