- hebocannon
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93条但書類推の説明は難しいよね。うん。内田先生の説明みたいに本人と代理人を一体的に見るのか、山本先生の説明みたいに代理人の表示された意思と内心の意図を見るのか。
2012-01-30 19:07:22@masao_iwata 本人代理人を一体的に見ないと、93条但し書きの類推適用の基礎が行方不明な気がするけど、山本先生の説って本人代理人を一体とは見ないって読むのかな。
2012-01-30 22:42:27@masao_iwata 代理人の中で、自己の利益を図るためであることを隠して、本人に効果帰属させる意思と顕名があってした代理行為として見る。そして、代理人内部で完結する93条但し書きの適用で、効果帰属というか代理行為における意思表示の無効をいうってことなのかな。
2012-01-30 22:49:55法人とその代表理事という関係だと、いやその自然人ゆうても法人の機関の一つですがな、ってことで本人-代理人一体として納得してしまうのだけど。個人間の代理関係において一体というのは無理があるような気がしてきたな。
2012-01-30 22:58:35@hebocannon 横からですが、僕はずっとそういうことだと思っていました。代理人の本人に効果を帰属させる意思表示と、内心の私腹肥やしたろかっていう意思の不一致が心裡留保類似なのかと。ただ、仰るように法人の場合などは本人と一体と見る見解は説得的な気がします。
2012-01-30 23:09:27@itooooen 個人間の代理関係の時は信義則でええんとちゃうかな、って思ってたんで法人の場合しか頭になかったのです。ちなみに今調べたら、S間先生「類推適用の基礎ないんじゃねwww」O村先生「93但とかマジ便法っつーか借用っつーかwww」みたいな扱いでフイタ。
2012-01-30 23:19:39@itooooen @hebocannon 横から失礼します。一体と考える場合、本人は「本人の利益のため」、代理人は「自己の利益のため」という不一致に注目すると思うのですが、これは内心の意思と内心の意思の不一致であり、真意と表示の不一致である93条を類推するのは難しくないですか?
2012-01-30 23:17:15@hiro03_y @itooooen 一体と考える場合、意思表示の過程を仮定して、「その取引したいな」という効果意思を持つ(この場合持ってない)のが本人、表示行為(としての代理行為)するのが代理人と考えて、効果意思なき表示行為→93条(&但し書き)ってことなんじゃないかな。
2012-01-30 23:23:44@hebocannon @itooooen 代理では、意思表示をするのは代理人なので、効果意思も代理人について見るのではないのですか?
2012-01-30 23:30:15@hiro03_y @itooooen 直接適用するわけじゃないからね。とはいえその指摘はもっともだと思うし、代理の場合に本人代理人一体として見ることについて、類推適用の基礎があるのかどうかは疑問がついてるのだと思われます。
2012-01-30 23:32:48@hebocannon @hiro03_y 去年の段階ではなんの疑問も持たずに93条但書ぶち込んどけばいいと思ってましたが、法人のときと個人のときと分けてみたりすると事情が異なりますね。 学者には人気ないですね笑内田先生も「93かー。なんだかなー。」でした。
2012-01-30 23:32:16@hebocannon @itooooen なかなか納得できていないので一体説は使いたくない一方、nky先生がこの立場のようなので試験に向けて困っていました。ついでに、nky先生はさらに進んで、一体説なら直接適用も行けるんじゃないかと言っていました。
2012-01-30 23:40:16@hiro03_y @hebocannon 一体で見るということはある程度不一致があるように仕向ける雰囲気があるのかと思いました…一体と見たときに直接適用があり得るってのは代理人だけで見たときは代理意思自体はあるから直接無理だけど、代理意思云々の介在がなくなるからってこと?
2012-01-30 23:46:36@itooooen @hebocannon 先生がどういう意図でおっしゃたのか、僕が納得できていない状態だったので定かではありません。ただ、僕は「一体と考えるがゆえに表示と真意が不一致」とは言えないと思うんですよね。
2012-01-30 23:55:16@hiro03_y @hebocannon どうなんだろうね?これは俺の私見だから信憑性はゼロだけど、一体と考えると表示と真意が不一致→93条使ったれ!ではなくて、本人に酷だから保護してやろう→93条とか無理?→あー本人と一体と考えればなんとかいけるんでね?という風ではないかなぁ
2012-01-31 00:00:36@itooooen @hebocannon 一体と考えるより、代理人だけを見たほうが無理なく説明できると思うんです。…と書いたところで思いついてしまったのですが、その場合、93条但書による無効主張は、表意者(代理人)ではない本人がしうるか、というのは問題になったりしますかね。
2012-01-31 00:10:20@hiro03_y @hebocannon それは俺も思うよ!心裡留保無効なら誰でも主張できるんじゃないかな?錯誤のときは取消的無効だから無理だけど。
2012-01-31 00:13:44