大日本帝国憲法さんの呟きまとめ
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2月10日
2月11日
国家は人民の幸福を実現するものである。そして人民は国家に感謝すべきである。その恩得を忘却軽視すると人民は幸福を得られない。古来より、愛国の人が多い国は強く、少ない時は弱いものだ。外交力しかり。今、日本国民は、国をどう思い生きているのだろうか?
2012-02-11 00:09:021条の「万世一系の天皇」は必ず男子であることを定めた。時に指摘される33代目推古天皇と46代目孝謙天皇は、元から正典ではなく権宜に出たものであると答えておこう。
2012-02-11 00:15:02@pichikupachiku 紀元節、つまりこの国の最初の天皇が即位された日を選んで、大日本帝国憲法は発布されました。(返信担当:議院法)
2012-02-11 00:15:53君主専制では君主の命令は常に適法。法に違反した命令は、その法を取消し新たな法となる。立憲主義では法の変更につき国会の同意が必要となるために、命令について違憲の問題が生じる。
2012-02-11 01:15:033条の「神聖」とは、完全無欠を意味している。だが、4条(天皇は憲法の条規によりて統治権を行う)55条(輔弼)から、必ずしも天皇が完全無欠ということは要求していないのであり、私が3条で最も言いたいことは「侵すべからず」にある。
2012-02-11 03:15:03国家は人民の幸福を全うするものであるから、人民は国家に対して恩得を感謝すべきであり、国家の恩得を忘却または軽視すると人民の幸福は得られない。国家を尊敬するその方法として国家元首である天皇陛下を国家の権を代表させ、その格式を有する者として神聖侵すべからずとした。
2012-02-11 04:15:036条で「天皇は法律を裁可し」とあるのは、議会の議決を経て上奏した法律案を裁可する、という意義である。これは、立法権に対する制限ではなく終結である。
2012-02-11 05:15:02私の第2章「臣民の義務」の各条項につき、語句の解説をしておこう。「法律に定めるところによる」とは法律そのものの定めるところによるという意味で、「法律の範囲内において」とは法律そのものの定めた範囲を意味する。「法律による」とは「法律の定めるところによる」と同一である。
2012-02-11 06:15:02国を保つには内(暴徒鎮圧)にも外(国防)にも兵が必要である。兵役の義務は、明治維新以前は特定の者(士族)のみが負担していたが、特定の者だけが負担すべき義務ではなく全国民が負担すべきである。
2012-02-11 07:15:02このような兵役の義務を最も忌むべき義務とする者がいるが、この義務は国民特有の権利という側面もある。我が父母であり恩主である国家のために身命をなげうつことは、名誉と言わずして何と言うべきか。国家なくして臣民はあらゆる権利を享受し得ない。
2012-02-11 08:15:01