児童虐待

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山本敏晴 @yamamoto1208

親の「躾」を巡る法律。児童虐待防止法。第14条「児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。2。児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない

2012-02-12 19:31:21
山本敏晴 @yamamoto1208

児童虐待。親の「しつけ」を巡る法律。民法。第820条。「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」第822条。「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒(制裁を科すること)し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」

2012-02-12 19:18:27
山本敏晴 @yamamoto1208

「親が子供にしつけをして何が悪い」。わが子を虐待しながら、開き直る親たち。こうした親に強く出られない児童相談所の職員たち…。百年以上前の法律が現代の児童虐待対応をためらわせている。明治31(1898)年に施行された民法の822条に親権の一つとして規定された、親の子供への「懲戒権」

2012-02-12 19:36:57
山本敏晴 @yamamoto1208

児童虐待につながる(?)親の子どもに対する「懲戒権」は、明治3(1870)年の日本初の刑法「新律綱領」にさかのぼる。綱領では、子供が父母の「教令権」に従わなかった場合、「杖(じょう)一百(いっぴゃく)」つまり木の棒による百たたきの刑を科した。明治政府は、家父長制度を重視していた。

2012-02-12 19:45:31