橋下さんの思想調査「アンケート」についての分析

橋下さんの思想調査「アンケート」について、私なりに分析しました。大阪市職員の皆さんが「アンケート」に回答するかどうか判断する際に参考になさってください。
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中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」。これに応えなければならないか?私は、応える義務はない、と考えます。理由は、職務命令として違法だから。地公法32条の職務命令は、内容および手続上法令に違反しないものなければなりません。今回の職務命令は、その内容が明らかに違法です。

2012-02-13 22:16:33
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」。違法な職務命令に従う義務があるか?学説は3通り。1.重大かつ明白な瑕疵がある職務命令には公定力はない。2.職務命令に瑕疵があることが明白な場合には服従を拒否しうる。3.違法な職務命令に従うことはむしろ法令遵守義務に違反する。

2012-02-13 22:19:30
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」。回答を拒否したら、懲戒処分(地公法29条)を受けるか? まともな首長なら、このアンケートの回答を拒否したことで懲戒処分をすることなどあり得ません。が、いまの市長はまともな首長ではないので、懲戒処分を強行するかもしれません・・・。

2012-02-13 22:21:49
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」。回答拒否して、懲戒処分を受けたらどうなるか? まず、懲戒処分としては、戒告、減給、停職、免職の4種類(地公法29条)。減給、停職、免職はあり得ないでしょうから、たぶん戒告。もちろん、まともな首長なら、戒告なんてするはずがありません。

2012-02-13 22:23:37
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」。回答を拒否して、まともじゃない首長から、戒告処分を受けたらどうしたらいい? 処分があったことを知った日の翌日から60日以内に人事委員会に不服申立をすることになります。http://t.co/f7Nel5D4

2012-02-13 22:30:52
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」。回答拒否して、懲戒処分されたらどうなるか?懲戒処分も行政処分ですから、違法な懲戒処分については、職権で当然に取り消されなければなりません。まともな首長なら、職権で取り消すはずです。まともでない首長なら・・・。人事委員会に不服申立をしましょう。

2012-02-13 22:34:10
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」。Q6「組合が行う労働条件に関する組合活動に参加したことがありますか?」 →そもそもこの質問については、調査の目的において、違法であり不適切です。公務員といえども労働基本権(憲法28条)は保障されています。もちろん、組合活動に参加するのは自由です。

2012-02-13 22:38:41
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」Q6について。地公法35条は職務専念義務を規定していますが、これは勤務時間中にのみ課せられる義務です。勤務時間外なら組合活動は完全に自由です。

2012-02-13 22:47:01
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」Q6について。地公法上問題になりうるとすれば、勤務時間内における組合活動が地公法35条の職務専念義務に違反する場合。しかし、Q6は、勤務時間内外の限定なく、ひろく組合活動全般について調査するものであって、憲法19条、21条、28条に違反します。

2012-02-13 22:51:28
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」。Q7「特定の政治家を応援する活動に参加したことがありますか」。 まず、「応援する活動」の意味が不明確。「知り合いの住所等を知らせたり、街頭演説を聞いたりする活動」が例示されていますが、いずれも地公法36条で制限される行為ではありません。

2012-02-13 22:55:00
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」Q7について。地方公務員ももちろん一人の市民であり国民ですから、政治活動の自由が保障されます。ただし、行政の公正な運営の確保のために、地公法36条によって、一定の政治的行為について制限があります。なお、国公法とは異なり、罰則はありません。

2012-02-13 22:59:48
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」Q7について。地公法36条2項が制限する政治的行為とは、(1)投票勧誘運動、(2)署名運動の企画・主催、(3)寄付金の募集、(4)庁舎への文書掲示です。「知り合いの住所を知らせたり」、「街頭演説を聞いたり」することは、まったく自由です。

2012-02-13 23:02:34
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」Q7について。地公法36条で制限されているわけではない政治活動(知り合いの住所を知らせたり、街頭宣伝を聞いたりすること)を調査する理由はまったくありません。回答を命じることは明らかに、憲法19条、21条に違反します。

2012-02-13 23:05:02
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」。Q8「職場の関係者から、特定の政治家に投票するよう要請されたことはありますか?」。まず、「職場の関係者」が不明確です。どこまでが「関係者」でしょうか?地公法36条は、公営企業職員と単純労務職員に適用はありません。

2012-02-13 23:09:04
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」Q8について。地公法36条2項1号は、「投票勧誘運動」を制限しています。ただし、あくまでも、当該職員の属する地方公共団体の区域内についてです。区域外の選挙については何ら制限はありません。Q8は、この点も曖昧にしており、違憲違法の可能性が高いです。

2012-02-13 23:12:28
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」Q8について。地公法36条2項1号の「投票勧誘運動」とは、組織的、計画的、継続的に勧誘することです(人事院規則14-7の「運用方針」参照)。http://t.co/8pWVEKz1 個人的に投票を依頼することは自由です。

2012-02-13 23:15:54
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」Q9。「紹介カード」について。個人的に知り合いを紹介することは何ら問題ないでしょう。問題になるのは、公職選挙法136条の2「地位利用による選挙運動の禁止」にあたるような場合。典型的なのは上司が地位を利用して部下に命じること(沖縄防衛局長のように)。

2012-02-13 23:27:46
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」。Q10「組合の幹部は職場において優遇されていると思いますか?」 → 質問の目的がまったく不明です。個々の職員に、優遇されていると「思う」かどうかを聞いてどうするのだろう・・・。優遇しているのだとすれば、それは任命権者の側の問題でしょう。

2012-02-13 23:35:34
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」。Q11は縁故採用について聞くもの。これもなんで全職員にそんなことを聞かないといけないのか、理由が不明です。採用するのは任命権者でしょう。任命権者が胸に手を当てて考えればいいことです。 あえて、全職員に書かせる狙いは、別にあるとしか考えられません。

2012-02-13 23:59:43
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」Q12。「職場において選挙のことが話題になったことがありますか。」 → 公務員が(というよりすべての市民・国民が)職場で選挙のことを話題にすることは、完全に自由です。「休み時間に仲間同士で話題になった」かどうかについて、職務命令で回答させるって・・

2012-02-14 00:03:44
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」Q12。「投票依頼の意図を感じたかどうか」を応えさせるのも、あまりにも広汎にすぎます。地公法36条2項1号は、組織的、計画的、継続的な投票勧誘運動を制限し、公選法136条の2は地位利用による選挙運動を禁止していますが、それ以外は完全に自由です。

2012-02-14 00:07:35
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」Q12について。地公法36条2項1号違反や、公選法136条の2違反があったと疑われるのなら、アンケートへの回答を命じることが許されるか?無記名での密告を募れば十分で、記名で答えさせることは、沈黙の自由を侵害する。なにより職場の人間関係を破壊する。

2012-02-14 00:15:39
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」。Q13は、完全に違憲・違法です。選挙活動・組合活動について、問題ないと「思う」かどうか、個々の職員の内心の認識を問うもの。このような質問を設ける狙いはどこにあるのでしょう?橋下さんに絶対服従する人間かどうかが試されているとしか思えません。

2012-02-14 00:19:23
中西 基 @kanamenakanishi

橋下さんの思想調査「アンケート」。Q14からQ19についても、いずれも内心の認識を問うものですから、やはり、完全に違憲・違法です。

2012-02-14 00:21:17
中西 基 @kanamenakanishi

Q14は、大阪市の広報誌についての「認識」を問うもの。大阪市は、「市長からの指摘を受け」、『「行政と政治の分離」についての見解』を公表しています。そこで、「市政だより」に都構想に否定的な記事が掲載されたことが問題点として挙げられています。 http://t.co/ubvzL6Xm

2012-02-14 00:26:03