通信事業者の犯罪的事業行為への行政の対処

通信事業者(ら)が、その利用者に対して事業として犯罪的侵害をしていた場合への対処について、高木氏が解説した連続ツイート
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

電気通信事業法は通信の秘密侵害に対して重めの懲役刑の直罰規定を置いているが、今回のようなケースは、いきなり警察が出て来るのではなく、監督官庁が説明を求めたり指導して、そうなる前の対処ができるようになっているわけだけども、それに対し、刑法168条の2不正指令電磁的記録の罪の場合は…

2012-04-05 10:57:05
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…それに対し、刑法168条の2不正指令電磁的記録の罪の場合は、そういう仕組みにはなっておらず、いきなり警察か検察が来る以外の形がない。不正指令電磁的記録罪の創設を巡っては、犯罪を目的とした行為に限るべきだとの反対意見もあったが採用されず、スパイウェアも対象のうちとされている。…

2012-04-05 10:58:02
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…新ビジネスとしてスパイウェアを用いた利用者情報収集をする事業者に対して、不正指令電磁的記録罪でいきなり警察が介入してくるのは不適切だという世論がある場合、それに従うことになると、今度は、そうしたビジネスに対する歯止めが何らないという事態に陥る。それが現状。

2012-04-05 11:11:20
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

ミログ第三者委員会はその報告書で次のように主張した。「ミログが収集した情報は、個人情報保護法における個人情報には該当せず、またミログによるかかる情報の収集行為がプライバシー権侵害を構成するものではなく、このような民事的に違法とは判断できない情報の収集が、刑事事件では一転して…

2012-04-05 11:16:20
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…一転して違法と考えられるとの判断は均衡を著しく失するものである」 この理屈が通ると、「プライバシー権が侵害される結果」を引き起こさなければ、プログラムを使ってどんな情報も無断で吸い取って合法ということになってしまう。

2012-04-05 11:22:08
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

なお、ミログ委員会の誤りは、以下のように、ミログの行為をWebの一般的なアドネットワークと同一視した点。 「クッキーを利用したターゲティング広告が既に存在し、これについては現状、何らの法的規制もなく、社会一般的に広く行われている行為であり、これに対して消費者から苦情が…

2012-04-05 11:28:24
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…多く寄せられているとか、訴訟が広く提起されている、あるいは監督官庁による規制が具体的に検討されているなどの事実も認められないから、現時点において社会的に有用なものとして認知され、許容されていると考えられる」

2012-04-05 11:28:53
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

米国のように、ちゃんと普段から訴訟を提起したり苦情をあげておかないと、こういうおかしな理屈に使われてしまう。

2012-04-05 11:31:34