木曽崇氏が語る、ソーシャルゲームと法律・規制
木曽崇氏のツイート
ふむ、興味深い。RT パチンコ屋さんオーナー対ソーシャルゲーム業界 #BLOGOS http://t.co/wDPdKs74
2012-04-05 18:01:01ソーシャルゲーム規制に関しては僕は慎重派だったけど、この主張は一理ある気もする。「店舗営業をしていなくても遊興や風俗の類の娯楽の提供を業としていれば風営法の枠内」「ゲームセンターや雀荘が規制されているのにケータイで娯楽を提供するソーシャルゲーム業界が規制外というのはおかしい」
2012-04-05 18:03:21転売して現金化できるから直に「賭博だ」とする主張には違和感があるけれど「店舗営業をしていなくても遊興や風俗の類の娯楽の提供を業としていれば風営法の枠内」とすべきという主張は一考の価値はある。
2012-04-05 18:13:30店舗型性風俗だけを扱っていた風適法が平成10年の改正で無店舗型性風俗を規制の対象としたロジックと共通する面がある気がする。>「店舗型でゲーム提供をする8号営業と、無店舗型でゲーム提供をする携帯ゲームの何が違うのか」
2012-04-05 18:20:53昨日の話題の続き:ソーシャルゲームの賭博性とは何なのだろうか。ガチャの結果取得できる電子情報に換金性があるからなのか? それとも、そのガチャの結果得られる各カードのに付されたレア度(出現率)あまりに大きな差がある(すなわち射幸性がある)からか
2012-04-06 08:48:01考えてみるに、おそらく後者なのだと思う。参考となるのが一世を風靡したビックリマンシールに対する公正取引委員会の勧告。オマケとして付されたキャラクターシールが流行り、売れに売れたロッテのビックリマンチョコに対して公正取引員会はかつて以下のような勧告を出したという
2012-04-06 08:50:19原文を探したが見つからないのでwikiからの転載だが「一部ヘッドシールに用いられているホログラム素材の価格がオマケとして許容される限界を超えている」「シールの封入率の格差は賭博性を疑う余地がある」 http://t.co/DFIOeydj
2012-04-06 08:51:37ホログラム素材の価格に関してはまさに構成取引員会が所管する景品表示法の範疇。それが景品である限りは、法に定められた価格を超えるものは提供できない。
2012-04-06 08:53:11一方で、賭博性に関する指摘は「シールの封入率の格差」に絞られている。すなわちその封入率の格差が消費者に対して、射幸心を煽りすぎるレベルにあるということ。おそらくソーシャルゲームのガチャに関する論点もこれと共通するものではないか
2012-04-06 08:55:41そうなると、昨日リツイートしたやまもと氏の主張する「店舗営業をしていなくても遊興や風俗の類の娯楽の提供を業としていれば風営法の枠内」という主張に一定の妥当性が出てくるのではないか
2012-04-06 08:56:57風適法は風俗環境の維持のために、まさにその「射幸性を持ったゲーム」を統制範囲とする法律であり、それが店舗型or無店舗型であることにそれほど大きな違いはない
2012-04-06 08:58:12この主張は平成10年の風適法改正時に、店舗型性風俗特殊営業のみではなく、無店舗型性風俗特殊営業までもをその統制範囲に含めた趣旨と共通するものであり、この点に関しては風適法関連業界側も一定の論議を行う価値のある主張であると感じます。
2012-04-06 09:00:07残念ながら僕はソーシャルゲームに関してはそれ程詳しくも無いので、あくまで現時点での雑感。ゲーム業界側の人の主張もぜひ聞きたいなぁ。ご意見ください。
2012-04-06 09:05:31あ、ゴメン。ちなみに「ホログラム素材の価格に関してはまさに公正取引員会が所管する景品表示法の範疇」としたけど、あくまで「当時」ね。今は消費者庁に移管されています。
2012-04-06 09:09:09例えば風適法の店舗型性風俗特殊営業の5号営業種としてアダルトショップ営業が規定されている。平成10年の改正以前までは風適法は、店舗を構えてこの業を営むことのみを規制していたが、10年の改正で同じ業をオンライン等で営む業態も規制の範疇とした(無店舗型性風俗特殊営業の2号営業種)
2012-04-06 09:20:18では翻って、風適法は風俗営業8号営業種として「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」を備える店舗を統制しているワケで、それが無店舗で行われた場合はどう対処すべきかという論議。
2012-04-06 09:23:38論点としては、1)ソーシャルGのガチャが「本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」に当たるのかどうか。2)風適法の設立の趣旨から考えて、それが無店舗で提供された場合も規制の範疇とすべきかどうか、の2点かな。なかなか大きなテーマだと思うよ。
2012-04-06 09:32:35ソーシャルゲーム規制に関してGREEが動いたみたい。「自主規制をやるから法的規制をかけないでね」と。ま、当然の動きだわな。http://t.co/2e32yBZF
2012-04-06 17:47:54ただし、GREEの自主規制の主な対象はRMT(リアルマネートレード)ようは電子情報の転売。今日朝ツイートした射幸性論議とは違う観点。僕的には論議の本質は、そちらにないと思うんだけどね。さてその方向で公的規制をかわせるか??
2012-04-06 17:50:56ソーシャルゲームを提供してる企業側は、ガチャで取得した電子情報の転売は禁止しているところが多いから、ローカルルール違反であるのは確か。繰り返しになるけど、だけどそれが転売できるからそれが直に「賭博だ」という主張には僕としては違和感がある。
2012-04-06 17:57:19例えば金融コモデティ市場(小麦とか石油とか)なんて、それを原材料として使用するのが本来の用途であるはずだけど、一方で転売市場が確実に存在しているわけで、それを持って賭博だから禁止しろってのは違和感があるよね。僕としてはRMTに関してはそういうスタンス。
2012-04-06 18:01:02なので、朝もツイートしたこっち→「店舗営業をしていなくても遊興や風俗の類の娯楽の提供を業としていれば風営法の枠内」の主張の方が、僕にとってはシックリ来ています。
2012-04-06 18:04:08山本氏によるソーシャルゲーム規制に関する主張。先にRTしたものの続編的な位置づけかな。 RT: ソーシャルゲーム業界の「ガチャ」商法,規制強化情報乱舞の怪。いま,おまえのソーシャルの危険が危ない http://t.co/c9uMCloe
2012-04-09 10:06:49以下の意見には同意。RT: 業界における規制のあり方と,公平性に関しては,いろいろな議論があるところですが,少なくともいま行われている業界団体による自主規制や相互監視の仕組みでは,とうてい悪質な業者の逸脱を抑えられません
2012-04-09 10:08:21