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走っていてイラッと来るのが車・バイクからの煙草のポイ捨て。マナー違反であることは論を待たないとして、これ法的にどうなんだろうと気になったので調べてみた。(続く)
2012-04-13 01:23:54道交法76条4項「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。→石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。」うん、煙草のポイ捨ては違法だ。
2012-04-13 01:24:23別の規定もあって、そもそも走ってる車両からのポイ捨てならば、損傷するおそれがあろうがなかろうがアウト。「前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。」 というわけで、煙草のポイ捨てを見かけたら、堂々と「道路交通法違反!」と指摘できますよ奥さん。
2012-04-13 01:31:21おお道路法にも規定がある。こっちの罰則の方がはるかに重いぞ。「何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。→みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。」一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
2012-04-13 01:41:41昔よくシンガポールはゴミのポイ捨てとかに厳しくて罰金が云々という話を聞いたけど、日本だって法律自体はかなり厳しくできてるんだな。発動してないだけで。
2012-04-13 01:43:36そして当然ながらたいていのマナー違反を法的に問うことも可能な軽犯罪法にも規定がある。「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。→公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」
2012-04-13 01:47:41というわけで、煙草のポイ捨てを見かけたら「道路法、道路交通法及び軽犯罪法違反の容疑で現行犯逮捕します」というのを実行する勇者はこの町にはおらんのか!
2012-04-13 01:49:16ちなみに僕は煙草のポイ捨てを警察が取り締まれと言ってるのではありません。ポイ捨てを注意して逆ギレされた時に、こちらの正当性を主張するための頭の整理であります。(まあ逆ギレしてる相手に法律云々言っても意味ないですがw)
2012-04-13 01:59:39