園田寿さん講演「児童ポルノ禁止法の問題点」2:2012年4月
(承前)
→▼園田寿さん講演「児童ポルノ禁止法の問題点」1:2012年4月24日(火) - Togetterまとめ http://togetter.com/li/292957
(もくじ)
- 園田寿さん講演「児童ポルノ禁止法の問題点」2:2012年4月 https://togetter.com/li/295126
(続き)
→▼園田寿さん講演「児童ポルノ禁止法の問題点」3:2012年5月 https://togetter.com/li/300307
(資料/言及リンク)
→▼うぐいすリボン : 講演「児童ポルノ禁止法の問題点」 園田寿 教授〔2012/04/24開催〕 https://www.jfsribbon.org/2012/04/pdf-httpwww.html
→▼講演当日配布資料〔園田寿, 2012年4月24日〕 http://www.scribd.com/fullscreen/90997073
→▼#hijitsuzai #非実在 #hijituzai 園田 寿教授《児童ポルノ禁止法の問題点》講談要約 - Togetter https://togetter.com/li/292648
→▼児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会〔2012/04/24〕 - Togetterまとめ http://togetter.com/li/292699
→▼うぐいすリボン「児童ポルノ法の問題点」参加者tweet:2012年4月24日(火) - Togetter https://togetter.com/li/293121
→▼【ジュニアアイドル】maruruさんと園田寿氏が議論してたので勝手に感想を書いてみました。〔2011/06/30〕|国民の基本的人権と安全を考える有志のブログ http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-1641.html
→▼児童ポルノ禁止法改正をめぐる思考。CSEC Japan Forum 2010をめぐって。〔2010.5〕 - ilyaの日記 http://d.hatena.ne.jp/ilya/20120429/1335682403
→▼児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
@_monpe とりあえず私の昨晩のtweetまとめてみました。 http://t.co/vBdomWC ご批判乞う。実況まとめに出てた論点についても気になることあればどぞ。
2012-04-25 13:14:48
ジュニアアイドルDVD
@yozhiku 回答感謝です。件の質問の念頭にあったのはジュニアアイドルの(特に過激な)DVDや写真集。確か園田先生はあれも「虐待記録物」とすることで取り締まれるといっていた記憶があるのですが。あれは直接的な性的交渉がない以上、逆たの事実の証明が必要ではないかと思って。
2012-04-25 13:28:28※「逆た」は“虐待”の誤植。「虐待の事実の証明が必要」。
@yozhiku 直接的な虐待行為は記録されていないが、製造の過程で虐待があったことが疑われる記録物の場合、製造者や当人に聞きに行くのか?少し古いものであった場合、果たしてそれを特定できるか。...あー、この場合は警察権の濫用を防ぐ意味で、それぐらい煩瑣な方がいいのか?
2012-04-25 13:32:50@yozhiku 強要のない児童間の性交渉について、児童自身を処罰するのは難しいような気がしますね。それが記録物であった場合、それを止めず、あまつさえ記録するという撮影者の行為が虐待にあたりそうな気はします。直感ですが。
2012-04-25 13:44:23@yozhiku なるほど、これはもっともです。>そもそも 性的虐待によって生み出されたと「証明できている」記録物を、現行法では児童ポルノとして規制・処罰することができない のが司法実務の置かれている現状であって、その設問は無効
2012-04-25 13:45:16@_monpe reply拝謝、ちょっと考えてみるね。 参考→ http://t.co/8SVeX2I
2012-04-25 13:52:28
「性虐待」とはなにか?
@_monpe 問題意識はとても分かる。で、それはおそらく「性虐待」の定義の問題になる。たぶん今の_monpeは相当狭く考えてる? →確か園田先生はあれも「虐待記録物」とすることで取り締まれるといっていた記憶//あれは直接的な性的交渉がない以上、逆たの事実の証明が必要では
2012-04-25 15:22:05@_monpe兄が今想定している「性虐待」の記録物は、現行法や園田さんが批判する日弁連の認識と重なってる、気がする。そこを対象化できると問題の立て方が変わるかも。 たとえば、ネグレクトは児童虐待にあたる/あたらない といった問いを対照する? →直接的な虐待行為は記録されていないが
2012-04-25 15:32:09 ※ネグレクト(育児放棄)においては、扶養義務者が幼児や低年齢児の養育を「放棄する」ことが、つまり直接的な虐待行為を積極的におこなうことではなく、養育を「しないこと」が、児童虐待として問題化する。(そこでは何かを「する」ことではなく、「しない」こと(不作為)が児童虐待と認定される。)
@_monpe あ、園田さんによると日弁連改正案の問題は、あの(表現の自由に配慮したように見える)案文が実現した場合、例示した判決で児童ポルノと認定できた 開脚で局部を露出させられた女児の写真も、局部修整を施せば合法化する点。モザイクがあればバラまいても児ポ禁止法の対象外。
2012-04-25 15:43:12※「日弁連改正案」は、児童ポルノ禁止法の改正案。次に掲げる条文案を指す。(当日配付資料より引用。本文強調部分は、資料では下線が引かれている。)
■日弁連の改正案(2010年11月)
第2条 〔※略〕
3 この法律において「児童ポルノ」とは、〔※略〕 次の各号のいずれかに掲げる実在し、又は実在した児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 殊更に他人が児童の性器等を触る行為又は殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態
三 殊更に性器等が見える状態に置かれた児童の姿態(単純所持については規定なし)
@_monpe 児童ポルノが猥褻性の問題でない、とするならその方法しかない、のかも。 またこの問いは、進化したCGの話や海外産児童ポルノの問題とも通底してる気がする。 →疑われる記録物の場合、製造者や当人に聞きに行くのか?少し古いものであった場合、果たしてそれを特定できるか
2012-04-25 15:53:26 ※なお、現時点で流通しているポルノ動画やポルノ写真に登場する女性の年齢確認(未成年か否か)において、同様の問題はすでに生じている。
(出演者の年齢はいかにして確認されるか? 「製造者や当人に聞きに行く」ほかない。「海外産児童ポルノ」においては、当然海外の「製造者」や「当人」を探し出すことになる。)
@_monpe たぶんそのあたりのシフトチェンジが鍵。日弁連も民主も自民も改正案は児童ポルノを猥褻性の問題と認識してるし、現行法の定義規定もそう。 →それが記録物であった場合、それを止めず、あまつさえ記録するという撮影者の行為が虐待にあたりそうな気はします。直感ですが
2012-04-25 16:01:22@_monpe そして、先の1)の立場にたつ「性欲の興奮・刺激」要件(猥褻性?)が現行法に混入してるせいで実務は迷惑してるんだよ、誰がどう見たって「児童への性虐待の記録物」でしかありえないものが児童ポルノ禁止法上は合法って判決になってんだよふざけんな、というのが園田さんの立論。
2012-04-25 16:08:38
「だとすると変なことになる…」
@yozhiku 直接的な性的交渉がなくとも、児童があれに出演していれば脅迫や強要があることは自明で、性虐待であるということなのかしら?だとすると変なことになる…。園田さんがジュニアアイドル問題に言及していた文章、どこだったっけな。
2012-04-25 16:43:52@yozhiku 「性欲の興奮・刺激」要件を排除して性虐待か否かに注目する、というのが、現行法・日弁連案よりすぐれているという園田先生の考え方は、すごく明快で納得できる。ただ「性虐待」の定義如何では、結局、表現の自由から切り離すことが困難になるのでは、と思ったり。
2012-04-25 17:10:13@yozhiku 最近の園田先生の対話。maruru氏の「子どもの自己決定権」云々やまとめ者の感想は無視。園田先生の「8歳の女児にTバックの水着を履かせて~」といった発言。ここでは「性欲の興奮・刺激」要件は排除されていないように思えます。 http://t.co/D1BBcRkr
2012-04-25 17:33:00