園田寿さん講演「児童ポルノ禁止法の問題点」2:2012年4月
→▼【ジュニアアイドル】maruruさんと園田寿氏が議論してたので勝手に感想を書いてみました。〔2011/06/30〕|国民の基本的人権と安全を考える有志のブログ http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-1641.html
- 園田発言: 「暴力シーンに出演させる場合と ジュニアアイドル誌に出演させるのは 同じではないと思います。
前者の場合は、演技であって実際に暴力を受けてはいませんが、〔後者の場合、〕8歳の女児にTバックの水着を履かせて、四つん這いにして、臀部のアップを撮影するのは「演技」ではないと思います。」 - 園田発言: 「誤解が生じるといけないので、一言。「ジュニアアイドル誌」が すべて「アダルトビデオ」だ とは言っていませんので。」
- 園田発言: 「もちろん 小学生にも表現する権利や自己決定権がある のは当然ですが、無制限ではない。〔たとえば、〕小学生が本人の意思でアダルトビデオに出演して、DVDを販売する権利がありますか? たとえば、乳児に対してわいせつ行為や強姦行為を行った場合、子どもに対する性的虐待の最たるものですが、これは性的自己決定権の侵害ですか? 乳児に性的自己決定権がありますか?」
@yozhiku 性的自己決定権を法で認められていない13歳未満の子どもが「きわどい」水着を着させられて「卑猥な」格好をさせられる。これを性虐待であるとして規制しようと思うとき、「性欲の興奮・刺激」要件は必要になるのではないかなぁ。
2012-04-25 17:36:47
@_monpe ちょっと違う。私もうまく言えないが、児童については、強要があるから、ではなくそれ自体が性虐待だと見なす視座がありうる。 →直接的な性的交渉がなくとも、児童があれに出演していれば脅迫や強要があることは自明で、性虐待であるということなのかしら?
2012-04-25 23:39:03@_monpe あるいは。親や教師が子供を叩く、よね。それを私たちはある場面では躾や教育の一環と見なし、ある場面では虐待と見なす。つまり「程度の差」や文脈が存在する。 でも確実に、虐待と見なされる線はある。ネグレクトも同じ。 ジュニアアイドルDVDについても同じじゃないかな。
2012-04-25 23:47:03@_monpe そういう観点からすると、「変なことになる」というのがどう変なのか掴みにくい。もう一声解説できる?(児童の表現の自由との兼ね合い?) →児童があれに出演していれば脅迫や強要があることは自明で、性虐待であるということなのかしら?だとすると変なことになる…
2012-04-25 23:51:28
@_monpe 資料拝謝!私には排除されてるように見える、かな。私たちの社会が性虐待をどう定義するか、の問題だから。 →//の感想は無視。園田先生の「8歳の女児にTバックの水着を履かせて~」といった発言。ここでは「性欲の興奮・刺激」要件は排除されていないように思え
2012-04-26 00:14:38
「一般人」のジレンマ
──「過激なジュニアアイドルを性虐待と見なしうるのは、鑑賞者の性欲が興奮・刺激させる状態にされるから、ではないか?」
@_monpe 多分言いたいことは『過激なジュニアアイドルを性虐待と見なしうるのは、鑑賞者の性欲を興奮・刺激させる状態にされるから、ではないか』だよね? →「卑猥な」格好をさせられる。これを性虐待であるとして規制しようと思うとき、「性欲の興奮・刺激」要件は必要になるのではないか
2012-04-26 00:16:25@_monpe それは一見妥当にも思えるけど、その論理を現行法に持ち込んで生じたのが「一般人」のジレンマ、なのだと思う。 誰が「興奮・刺激」されるのか、という問いを司法に呼び込むことで、結果、規制されて然るべき被害記録物のほとんどが野放しになってしまう。
2012-04-26 00:51:29
@_monpe あ、園田さんの指摘する「一般人」のジレンマは、把握できた? 興奮・刺激要件を導入すると、当然「誰の」性欲を基準にするかを定める必要が生じる。 先述の理由によりペドファイルの性欲を基準にはできない(とてつもない過剰規制が生じる)。
2012-04-26 00:53:33@_monpe なので一般人を基準にしてみると、そもそも「児童ポルノは存在しない」とさえ言いうることになる。現に会場で示された6歳女児の痛々しい被害写真で興奮する人が「一般人」であるとは、ちょっと考えにくい。(それが一般人なら、私たちは一般人という言葉の用法を変えたほうがよい)
2012-04-26 00:56:43@_monpe その常識は裁判所にも共有されてる。仕方ないから、確立してる「一般人」の猥褻基準(局部の露出等)を興奮刺激の基準に援用して判断。で、あの珍妙な判決が書かれ、猥褻基準に引っ掛からない精液ぶっかけ写真は児童ポルノではなく「合法」という結果が導かれる。
2012-04-26 01:00:44@_monpe これがつまり、興奮・刺激要件が現行法に書き込まれているために、「一般人」のジレンマが生じ、法実務において児童ポルノ禁止法は有名無実化している(そして実務の現場は困っている)。 ――というのが園田さんの立場だと思う。
2012-04-26 01:07:10 ※「児童ポルノ禁止法」現行法の条文は次のとおり。性欲の「興奮・刺激要件」は、第2条第3項2号、3号に 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」 と規定される。
→▼児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、〔※略〕
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(〔※略〕)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの をいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって 性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの であり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
@yozhiku たぶん私には、その「それ自体が性虐待だと見なす視座」が理解できないんだろうなぁ。以降、お返事つらつら連投しますが、根本的に理解できてない部分がある可能性が高いのでご了承を。
2012-04-26 02:23:59
「わいせつ性」
@yozhiku 「変なことになる」というのは、園田先生の「すべてのジュニアアイドル物がアウトというわけではない」という趣旨の発言と矛盾するのではという事。私にはセーフとアウトの境界線が、脅迫・強要もしくは猥褻性に依拠するもの以外思いつかないのです。
2012-04-26 02:37:34 ※ある「ジュニアアイドルDVD」が児童ポルノ(児童性虐待)であり、別の「ジュニアアイドルDVD」は児童ポルノ(児童性虐待)でないとしたら、それを区別する基準は「脅迫・強要」もしくは「猥褻性」以外にない のではないか?
@yozhiku 「性欲の興奮・刺激」を排除したら、Tバックも普通の水着。開脚もどうってことない。もし「性欲の興奮・刺激」を排除しても「8歳の女児にTバックの水着を履かせて~」がアウトならジュニアアイドルは全部アウトでは、と思います。
2012-04-26 02:41:14@yozhiku まさにそういうことですね。>『過激なジュニアアイドルを性虐待と見なしうるのは、鑑賞者の性欲を興奮・刺激させる状態にされるから、ではないか』
2012-04-26 02:42:21「一般人」のジレンマ
@yozhiku 「一般人」のジレンマ、把握できます。だからそれを排除すると、「過激な」ジュニアアイドル物は過激でなくなる。あれはあくまで「仮にあれを成人女性がやっていたら一般人はどう感じるか」という前提で過激なわけで。
2012-04-26 02:45:11