高速バスで走行距離が670kmを超える場合には交代運転手を配置
- 旅客自動車運送事業運輸規則第二十一条第一項の規定に基づく事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準
平成十三年十二月三日
国土交通省告示第千六百七十五号
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第二十一条第一項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準を次のように定め、平成十四年二月一日から施行する。
旅客自動車運送事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準は、運転者の労働時間等の改善が過労運転の防止にも資することに鑑み、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第七号)とする。
(告示・通達検索システムで検索してください)

「バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント」p.6のポイント3にに『1日の運転時間は2日(始業時刻から起算して48時間をいいます。以下同じ)平均で9時間が限度です』|自動車運転者の労働時間等の改善の基準|厚生労働省 http://t.co/7gLOb5Ql
2012-05-01 12:39:32- 自動車運転者の労働時間等の改善の基準|厚生労働省
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)について
トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント(pdfリンク)
タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント

子細は省くけど、これ読むと長距離バスに乗る気が失せる。拘束時間16時間超の例って…(なお厚労省基準のバス運転手拘束時間は13時間以内が基本)。|総務省|貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告 http://t.co/eBKwQIYx
2012-05-01 13:07:36- 貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告
平成22年9月10日
本日、総務省行政評価局では、貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視の結果について、国土交通省に勧告いたしましたので、下記のとおり公表します。
- 貸切バス事業については、多数の法令違反があり、安全運行への悪影響が懸念
- 貸切バスの安全運行は、貸切バス事業者の責務。一方、貸切バス事業者からは、届出運賃を下回る契約運賃や運転者の労働時間等を無視した旅行計画が旅行業者から一方的に提示されるなどの苦情あり
- この行政評価局調査は、貸切バスの安全運行及び利用者保護に資する観点から、貸切バス事業者における安全確保対策の実施状況、貸切バス事業者と旅行業者等との運送契約の締結状況及び地方運輸局における貸切バス事業者に対する指導・監督の実施状況を調査
- 調査結果に基づき、
(1) 貸切バス事業における安全確保対策の徹底
(2) 収受運賃の実態把握及び公示運賃の検証
(3) 旅行業者への指導・監督の強化
(4) 貸切バス事業者に対する監査の効果的かつ効率的な実施
を平成22年9月10日、総務大臣から国土交通大臣に勧告

『乗務距離の上限値の算定…高速道路の走行…一人乗務の…64 事業者の 445 運行が対象…運転時間及び走行距離の回帰分析を行い…670 kmと定めた。』|総務省:貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果報告書(pdf p.129) http://t.co/HKDm9gTv
2012-05-01 13:26:25
『この乗務距離は、抽出した貸切バス事業者の運行実態を基に算出したものであり、運転者の健康面や生理学的な面での検討を行った上で算出したものではなく(続)』|総務省:貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果報告書(pdf p.129) http://t.co/HKDm9gTv
2012-05-01 13:27:27
『(続き)この算出に当たって、労働協約等労使間の取決め、運転者や有識者の意見等は斟酌されていない。』|総務省:貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果報告書(pdf p.129) http://t.co/HKDm9gTv
2012-05-01 13:27:37
『(配置指針の見直し)国土交通省は「…本指針の施行から1年後を目途に…検討を行う…」としているが、平成 22 年8月現在、見直しは行われていない。』|総務省:貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果報告書(pdf p.1) http://t.co/U5nNqahA
2012-05-01 13:47:43
『貸切バス事業者の意見:当省が調査した84貸切バス事業者のうち2事業者は、(1)運転者の疲労を考えれば、実際の運行に当たって 670 kmの基準は長すぎる』|総務省:貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果報告書(pdf p.3) http://t.co/U5nNqahA
2012-05-01 13:54:09
『貸切バス事業者の意見:(2)契約先が 670 kmまでは交替運転者を配置する必要がないと認識するため非常に困っている』|総務省:貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果報告書(pdf p.3) http://t.co/U5nNqahA
2012-05-01 13:54:18
『貸切バス事業者の意見:(3)距離による算定だけではなく、運転する時間帯につい ても考慮するべき、との意見を述べている。』|総務省:貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果報告書(pdf p.3) http://t.co/U5nNqahA
2012-05-01 13:54:26
『貸切バス運転者の意見:当省が実施した運転者アンケート調査の結果によると、運転者が安全運行のために限度と考える乗務距離の平均値としては、(1)高速道路と一般道路で運行する場合で、昼間が531.0km、夜間が438.9km(続)』
2012-05-01 13:58:59
『(続き)(2)高速道路で運行する場合で、昼間が477.4km、夜間が391.5km、(3)一般道路で運行する場合で、昼間が282.2km、夜間が235.4kmと(続)』
2012-05-01 14:00:03
『(続)いずれも配置指針の上限値である670kmを大きく下回っている。』|総務省:貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果報告書(pdf p.3) http://t.co/U5nNqahA
2012-05-01 14:00:34
『【所見】 国土交通省は、貸切バスの安全運行に資する観点から、交替運転者の配置基準における乗務距離の上限値について、乗務距離が運転者に与える生理学的影響を踏まえたものに改定する必要がある。』|総務省報告書H22/9/10(pdf p.4) http://t.co/U5nNqahA
2012-05-01 14:03:45
『北海道運輸局長がH9年「貸切バスの事故防止に関する連絡会議」を設置』して策定した基準は『一日の乗務距離は350kmを、2日を通じて700km(その一日は400km)を超えないものとする』。なぜこれに倣わなかった。|社団法人北海道バス協会 http://t.co/xCv0RdqB
2012-05-01 14:13:38- 北海道のバス事業の歴史 第14章 国際化と規制緩和の時代
《貸切バス事故防止に連絡会議》
バスをも巻き込んで乗客ら20人が犠牲となった豊浜トンネル事故のあったのは平成8年2月だったが、同じ年の師走、関東からのツアー客を乗せたバスが小樽市内で路外に転落して1人が死亡し、21 人がけがをする事故が発生した。道内で観光バス事故で乗客が死亡したのは戦後初めてで大きな衛撃を与えたが、観光貸切バスの交通事故はこのあとも続発した。このままでは北海道観光は回復しがたいダメージを受ける-。関係者は危機感を募らせたが、松本修北海道運輸局長は直ちに対策の検討に乗り出し、翌9年5月15日、関係機関を網羅する「貸切バスの事故防止に関する連絡会議」を設置した。
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9月26日、連絡会議は6項目、の「貸切バスの事故防止対策」を取りまとめ、部内はもとより、全国の関係機関・団体に協力を求めた。これがその後に、いわゆる「安全対策6項目」と呼ばれるようになったもので、貸切バス事業の規制緩和に係る運輸政策審議会自動車交通部会答申の審議にも少なからず影響を与えたといわれる。
道バス協会は、これを受けて会員各社、関係団体とともに凍結路面など冬道での運転訓練を実施し事故の再発防止に取り組んだ。こうした努力の結果、続発した貸し切りバスの重大事故は激減し、大きな効果を挙げてきている。

簡単にまとめると、総務省が「一人で670kmも走らせたら危ういから早よ指針を改定せよ」と1年半ほど前に通知してるにもかかわらず、国交省がまだやってなかった、と。
2012-05-01 14:09:15
@riocampos こう考えると過酷な仕事なんですよね…。政令一つ出しておけばもう少し安全になったかもなのに…。居眠り運転を完全になくすことは困難かも知れないとは思いますが、運転手の健康を守る事はできるはずなんですよね…。
2012-05-01 14:17:07