@heppoko_libさんの「貸出履歴は、特定個人と結びつけた瞬間に「読書傾向」として個人の思想信条を示す情報となる。」 #takeolibrary

今回の図書館構想の中身自体はとても魅惑的。それだけに市長、もう少し図書館という施設のこの辺のルールの繊細さを事前に押さえておいても良かったのでは?惜しい!と思わずにはいられない。by heppoko_lib
20
heppoko_lib @heppoko_lib

(0)今回の武雄市長とCCCの会見について思った所を少し。但し生でUstreamは見ておらず、あくまでこちらのTogetter( http://t.co/ekm51Zpb )に目を通したうえでの印象。(続く) #takeolibrary

2012-05-04 20:21:36
heppoko_lib @heppoko_lib

(承前)(1)連想せずにいられなかったのは図書館の貸出履歴に基づく蔵書等のレコメンドサービス。貸出履歴は、特定個人と結びつけた瞬間に「読書傾向」として個人の思想信条を示す情報となる。(続く) #takeolibrary

2012-05-04 20:22:17
heppoko_lib @heppoko_lib

(承前)(2)だからいかに個人を特定する情報から切り離して他利用者にレコメンドするか?が、図書館システム上この種サービスを構築すると仮定した場合の課題だったと認識している。(続く) #takeolibrary

2012-05-04 20:24:51
heppoko_lib @heppoko_lib

(承前)(3)ところが今回、武雄市の図書館で図書館カードとしてTポイントカードを採用するという。その場合、業者側にはどこまで情報が渡る?「いつ何冊借りました」的な数量情報のみだろうか?(続く) #takeolibrary

2012-05-04 20:25:06
heppoko_lib @heppoko_lib

(承前)(4)業者側に渡る情報が数量情報のみであれば、個人を特定する住所氏名等の情報とセットで流れるのは、ポイントカードの規約上はまあ仕方ないかも知れない(その規約が図書館に適用されるのはどうよ、と思うが)。(続く) #takeolibrary

2012-05-04 20:25:22
heppoko_lib @heppoko_lib

(承前)(5)しかし「いつ何冊借りました」な情報だけでなく「何の本を読んだか?」の情報と、借りた個人を特定する情報が結びついた瞬間、それは「利用者の秘密」という名の個人情報になる。(続く) #takeolibrary

2012-05-04 20:26:42
heppoko_lib @heppoko_lib

(承前)(6)その情報が業者に渡らず、また営利目的に使われないという保証がなければ、個人情報の保護と図書館の自由、どちらの観点で見てもまずいのでは?。しかも現時点では、図書館カードとしてTポイントカード以外を選択することが想定されていない。(続く) #takeolibrary

2012-05-04 20:27:42
heppoko_lib @heppoko_lib

(承前)(7)実際市民は普段、どんな情報が業者に渡ってるか意識せずに各種ポイントカードを使っている。図書館からの個人情報の引き渡しにだけ目くじらを立てて何の意味があるか?という考えが透けて見える。(続く) #takeolibrary

2012-05-04 20:27:58
heppoko_lib @heppoko_lib

(承前)(8)確かに「図書館の自由に関する宣言」は法令そのものではないのでこれ自体に強制力はないが、日本国憲法の下に出された宣言だという事を忘れてはいけない。(続く) #takeolibrary

2012-05-04 20:28:07
heppoko_lib @heppoko_lib

(承前)(9)今回の図書館構想の中身自体はとても魅惑的。それだけに市長、もう少し図書館という施設のこの辺のルールの繊細さを事前に押さえておいても良かったのでは?惜しい!と思わずにはいられない。(以上) #takeolibrary

2012-05-04 20:28:20

図書館の自由に関する宣言

http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/232/Default.aspx

第3 図書館は利用者の秘密を守る

1.読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
2.図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
3.利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。